コラム column
心疾患・ペースメーカーで障害年金はもらえる?装着日認定の特例を特定社会保険労務士が解説
「心筋梗塞を起こして以来、少し動くだけで息切れがする」、「不整脈のためペースメーカーを入れることになったが、障害年金の対象になるのか分からない」。心疾患は内部障害の代表的な傷病のひとつであり、ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を装着した場合には、人工関節や人工透析と同様に「装着の事実そのもの」によって等級が認定される明確なルールがあります。
本コラムでは、心疾患で障害年金を受給するための考え方、ペースメーカー等の装着による認定ルール、障害認定日の特例について、障害年金専門の特定社会保険労務士の視点から詳しく解説します。
心疾患は「循環器疾患」として審査される
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線・心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により総合的に認定されます。
原則1年以上の療養を要する病状が前提とされ、日常生活への支障の程度に応じて1級から3級に区分されます。3級(厚生年金のみ)については、次のいずれかに該当し、かつ一般状態区分表のイ又はウに該当することが目安になります。
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ペースメーカー、ICDを装着したもの
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異常検査所見(左室駆出率〈EF値〉、BNP・NT-proBNP値等)のうち1つ以上の所見と、病状を表す臨床所見が1つ以上あること
CRT(心臓再同期療法)・CRT-D(両心室ペーシング機能付きICD)を装着した場合は、より重い状態が想定されるため原則2級として扱われるなど、機器の種類によって目安となる等級が異なる点も押さえておきたいポイントです。
ペースメーカー・人工弁・ICD装着の特別ルール
心疾患の障害年金請求で最も重要なのが、人工弁・心臓ペースメーカー・ICDを装着した場合の特別な取り扱いです。認定基準では、これらを装着したこと自体が障害の状態を示す明確な指標とされ、原則として障害厚生年金3級以上に認定される取り扱いになっています。人工股関節・人工透析と同じ発想で、装着の事実そのものが評価の根拠になる点が特徴です。
ただし注意すべき点として、3級は障害厚生年金にのみ存在する等級であり、初診日が国民年金加入期間(自営業・専業主婦・学生等)にある場合は、ペースメーカーを装着していても3級という等級自体が存在せず、より重い2級以上に該当する状態でなければ受給できません。
障害認定日の特例 装着日が認定日になる
心疾患には、人工透析や人工股関節と同様の障害認定日の特例があります。通常は初診日から1年6か月経過した日が障害認定日ですが、心臓ペースメーカー・ICD・人工弁を装着した場合は、それらを装着した日(初診日から起算して1年6か月以内の日に限る)が障害認定日となります。
この特例により、初診日から1年6か月を待たずに、装着日の時点で障害年金を請求できる可能性があります。たとえば初診日から3か月後にペースメーカーを装着した場合、その3か月後の時点が障害認定日となり、通常より1年以上早く受給が始まる計算になります。この特例を知らずに一律で1年6か月を待ってしまうと、その間の年金を受け取れないまま過ごしてしまうことになりかねません。
申請で特に重要な3つのポイント
装着日の正確な特定
障害認定日の特例を活用するには、ペースメーカー等を装着した正確な日付を診療録等で確認しておく必要があります。
初診日の年金制度の確認
3級は厚生年金にのみ存在するため、初診日にどの年金制度に加入していたかが受給の可否を大きく左右します。
検査数値と一般状態の整合性
EF値やBNP値などの検査所見が診断書に正確に記載され、日常生活の症状(労作時の息切れ、疲労感等)と整合しているかを確認することが、適正な等級判定につながります。
社労士事務所アシストにご相談いただくメリット
心疾患・ペースメーカーの障害年金請求は「装着の事実で3級以上」というシンプルなルールがある一方で、装着日を活用した早期請求のタイミングや、初診日の年金制度による受給可否の見極めなど、知っているかどうかで結果が大きく変わるポイントが複数あります。
社労士事務所アシストでは、特定社会保険労務士が装着日の確認から診断書のチェック、遡及請求の可能性まで一貫してサポートいたします。まずは無料相談で、治療の経過と現在の生活状況をお聞かせください。
よくある質問(FAQ)
Q. ペースメーカーを入れれば必ず障害年金がもらえますか?
A. 初診日に厚生年金へ加入していたことが前提です。国民年金のみの加入期間に初診日がある場合、装着の事実だけでは3級という等級が存在しないため受給できない場合があります。
Q. ペースメーカーを入れてからまだ半年しか経っていません。請求できますか?
A. 初診日から1年6か月以内であれば、装着した日が障害認定日となるため、通常より早く請求できます。
Q. CRT-Dを入れた場合はペースメーカーと同じ等級ですか?
A. 異なります。CRT-Dはより重い心不全に用いられることが多く、原則2級として扱われる傾向があります。
まずは無料相談で、治療の経過と現在の生活状況をお聞かせください。
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