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双極性障害(躁うつ病)で障害年金はもらえる?病相期の考え方と働きながらの受給を特定社会保険労務士が解説【社労士事務所アシスト】
「躁状態のときは調子がよく見えるが、うつ状態になると何もできなくなる」、「双極性II型と診断されたが、症状の波があるため申請していいのか分からない」。双極性障害(躁うつ病)は、気分の高揚(躁・軽躁)と落ち込み(うつ)を繰り返す病気で、症状に波があることから、うつ病以上に周囲の理解を得にくく、申請をためらう方が多い傷病です。
実は双極性障害は認定基準上「気分(感情)障害」としてうつ病と同じ枠組みで審査されますが、「病相期」という独自の考え方があり、症状の波そのものが評価の対象になるという特徴があります。
本コラムでは、双極性障害で障害年金を受給するための考え方、就労している場合の注意点、申請時に押さえるべきポイントを、障害年金専門の特定社会保険労務士の視点から詳しく解説します。
双極性障害は「気分(感情)障害」として審査される
双極性障害は認定基準上「気分(感情)障害」に分類され、うつ病と同じ条文で等級が定義されています。
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1級:高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、これが持続又は頻繁に繰り返すため、常時の援助が必要なもの
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2級:気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、これが持続又は頻繁に繰り返すため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級(厚生年金のみ):病状は著しくないが、これが持続又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
ここで重要なのが「病相期」という考え方です。双極性障害は常に同じ症状が続くわけではなく、躁状態・うつ状態・寛解期(症状が落ち着いている時期)を繰り返す病気であるため、認定基準では「病相期が持続したり、頻繁に繰り返したりする」ことそのものを重症度の指標として評価します。
つまり、申請時点でたまたま症状が落ち着いていたとしても、これまでの病相期の頻度や持続期間、生活への影響の蓄積が考慮される点が、うつ病単体のケースと異なる審査上のポイントになります。
症状の波と等級判定ガイドラインの関係
双極性障害もうつ病・統合失調症と同様、精神の障害に係る等級判定ガイドラインの「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」による目安表を用いて等級の目安を導きます。ただし、診断書は原則として作成時点に近い状態を反映するため、躁状態がやや落ち着いている時期に診断書を作成すると、うつ状態のときの重い症状が十分に反映されないことがあります。
逆に、うつ状態のピーク時に作成すると、躁状態での問題行動(浪費、対人トラブル、衝動的な言動等)が伝わりにくくなることもあります。このため、診断書と病歴・就労状況等申立書の双方に、躁とうつ両方の症状の波とその影響を具体的に記載することが、実態に即した等級判定のために重要になります。
働きながらでも受給は可能 ただし躁状態特有の注意点
双極性障害の認定基準は「働いているかどうか」ではなく「日常生活や労働にどの程度の制限があるか」で判断されます。うつ病と同様、就労していることのみをもって直ちに軽度と判断されるわけではありません。
双極性障害特有の注意点は、躁状態のときに一見「元気に活動できている」ように見えてしまう点です。躁状態では過活動・多弁・浪費・衝動的な転職や対人トラブルといった問題行動が現れることがありますが、これは「元気になった」のではなく症状そのものであり、うつ状態への反動や周囲との関係悪化につながることが多くあります。
この躁状態の症状を、単なる「調子の良さ」として診断書や申立書に反映しないでしまうと、実際の重症度が正確に伝わらないおそれがあります。
申請で特に重要な3つのポイント
病相期の頻度・持続期間の記録
これまでどのくらいの頻度で躁・うつの病相期を繰り返してきたか、それぞれの期間にどのような生活上の支障があったかを、時系列で整理しておくことが重要です。
診断書作成のタイミングと症状の反映
診断書を作成するタイミングの症状だけでなく、直近1年程度の病相期の推移を主治医に伝え、申立書で補完することが望まれます。
初診日の証明 通院歴が長期にわたるケースへの対応
双極性障害は病歴が長期にわたる方が多く、当時のカルテが残っていないケースもあります。医療機関への照会やお薬手帳等の代替資料を活用して初診日を特定した事例も報告されています。
初診日の証明 通院歴が長期にわたるケースへの対応
双極性障害は病歴が長期にわたる方が多く、当時のカルテが残っていないケースもあります。医療機関への照会やお薬手帳等の代替資料を活用して初診日を特定した事例も報告されています。
令和8年10月からの審査体制見直しと不支給割合の上昇
近年、精神障害を中心に障害年金の審査が厳格化する傾向が報告されています。厚生労働省の調査によると、令和6年度の新規裁定における不支給割合は全体で13.0%(前年度8.4%)に上昇し、精神障害に限ると6.4%から12.1%へとほぼ倍増しました。また、不支給となった事案の75.3%が、本来の目安よりも下位の等級に判定されていたことも明らかになっています。
この問題を受け、厚生労働省は審査体制の見直しを決定し、令和8年10月以降、不支給・支給停止・減額改定など請求者に不利益となる決定については、原則1人の認定医による審査から複数の認定医による審査に順次移行することとなりました。あわせて、職員による等級案の事前作成も廃止され、医学的判断はより認定医に委ねられる運用に改められます。日本年金機構による過去の不支給事案の再点検も進んでおり、令和8年3月31日時点で点検済み1万4,841件のうち444件が「不支給から支給」へ変更されています。
このような状況を踏まえると、双極性障害についても、病相期の実態を正確に記録し診断書・申立書に反映させることが、これまで以上に受給の可否を左右する重要な要素になっています。
社労士事務所アシストにご相談いただくメリット
双極性障害の障害年金請求は、症状に波があるという病気の特性上、診断書作成のタイミングによって重症度の伝わり方が変わりやすい分野です。躁状態の症状を「元気さ」として見過ごさず、病相期全体の実態を正確に伝えることが、適正な等級判定への近道になります。
社労士事務所アシストでは、特定社会保険労務士が病歴の整理から診断書内容の確認、就労状況の伝え方まで一貫してサポートいたします。
よくある質問(FAQ)
Q. 双極性II型でも障害年金の対象になりますか?
A. なります。I型・II型の区別なく、気分(感情)障害としての認定基準に基づき、病相期の状態や日常生活への影響で判断されます。
Q. 躁状態のときに元気に見えると不利になりますか?
A. 診断書作成時にたまたま躁状態で活動的に見えても、それ自体が症状であることを申立書等で補足すれば、不利にならないよう伝えることができます。
Q. 症状が落ち着いている今、申請しても意味がありますか?
A. 意味はあります。認定基準では病相期の持続・反復そのものが評価されるため、過去の病相期の状況を含めて総合的に判断されます。
まずは無料相談で、これまでの症状の経過と現在の生活状況をお聞かせください。
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