社労士事務所アシスト 社労士事務所アシスト

障害年金の申請代行、人事・労務のお悩みはお任せください。

コラム column

社労士事務所アシスト > コラム > 障害年金 > 掌蹠膿疱症でも障害年金の対象になることをご存知ですか 練馬区の特定社会保険労務士が解説

掌蹠膿疱症でも障害年金の対象になることをご存知ですか 練馬区の特定社会保険労務士が解説

「皮膚の病気だから障害年金は関係ない」。これは、掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)の患者様から実際によく伺う言葉です。しかし、これは大きな誤解です。掌蹠膿疱症は慢性的に再発を繰り返す疾患であり、症状の重さや生活への支障度によっては、障害年金の対象となる可能性があります。皮膚科的な治療だけでなく、経済的な支えとして障害年金という選択肢があることを、まずは知っていただきたいと思います。

掌蹠膿疱症とはどのような病気か

 掌蹠膿疱症は、手のひらや足の裏に無菌性の膿疱(膿を持った発疹)が繰り返し現れる慢性炎症性皮膚疾患です。膿疱は破れてかさぶたになり、皮がむけ、また新たな膿疱が現れるというサイクルを繰り返すことが特徴で、症状が数年から数十年にわたって続く方も少なくありません。

 原因としては、扁桃や歯周病などの病巣感染、金属アレルギー、喫煙、ストレスなどが関与すると考えられていますが、はっきりとした原因が特定できないケースも多く、根本的な治療法が確立されていない難治性の側面を持つ病気です。

 また、掌蹠膿疱症性骨関節炎という関節症状を合併するケースもあります。この場合、胸の中央にある胸肋鎖関節や脊椎、股関節、膝関節などに痛みや腫れ、こわばりが生じ、皮膚症状だけでなく運動機能にも影響が及ぶことがあります。

なぜ生活への支障が大きいのか

 足の裏に症状が出ると、歩行そのものが困難になり、通勤や買い物、家事などの日常的な移動に大きな影響を及ぼします。靴を履くことすら痛みで難しくなり、長時間の立ち仕事や外出を避けるようになる方も少なくありません。手のひらに症状が出ると、細かい作業やパソコン操作、家事動作、握る・つまむといった基本的な動きが難しくなることもあります。

 さらに、痒みや痛みによる不眠、症状が周囲から見えることへの対人関係の不安、症状の再発を繰り返すことへの精神的な疲弊など、身体面だけでなく精神面への負担も大きい病気です。関節炎を合併している場合は、着替えや入浴、階段の上り下りなど、日常生活のあらゆる動作に制限が生じることもあり、症状が「見た目は皮膚の問題」であっても、実際の生活の困難さは非常に大きいことが少なくありません。

障害年金の審査で重視されるポイント

 障害年金は病名だけで判定されるものではなく、実際の生活にどれだけの支障が生じているかが重視されます。掌蹠膿疱症の場合、以下のような点を診断書や病歴・就労状況等申立書で具体的に伝えることが重要になります。

・皮膚症状の範囲(手のひら・足の裏のどの程度に膿疱が及んでいるか)と重症度

・関節炎の合併があるかどうか、その部位と程度

・歩行や立位、手作業にどの程度の制限があるか

・通勤・就労への具体的な影響(勤務時間の短縮、休職の有無など)

・症状の経過(良くなる時期と悪化する時期の波があること)

 慢性疾患特有の「症状が一時的に落ち着いている時期がある」という経過も、正確に記録し、審査官に伝わる形で整理する必要があります。この点を診断書だけで十分に伝えることは難しく、病歴・就労状況等申立書での補足説明が特に重要になります。

自己申請で見落とされやすいこと

 掌蹠膿疱症は、がんや精神疾患と比べて認知度が低い疾患であるため、診断書を作成する医師にとっても、障害年金の審査基準に沿った記載内容が分かりにくい場合があります。また、患者様自身も「皮膚の病気だから重い障害ではない」と自己判断し、申請自体を諦めてしまうケースが見られます。

 実際には、慢性的な痛みや歩行困難、関節症状の合併によって、生活や就労に大きな制限を抱えている方も多く、正しく症状を伝えることで受給につながる可能性があります。特に、関節炎を合併している場合は、皮膚科だけでなく整形外科やリウマチ科での診療記録も含めて、複数の科にわたる病状を一つの申請にまとめる作業が必要になり、これは専門的な知見がなければ整理が難しい部分です。

患者様・ご家族へ

 当事務所では、特定社会保険労務士として、掌蹠膿疱症のように認知度が低くても生活への支障が大きい疾患についても、初診日の確認から診断書のチェック、病歴・就労状況等申立書の作成まで丁寧にサポートいたします。複数の診療科にまたがる症状の整理や、症状の波を正確に伝えるための書類作成など、専門的な知見が必要な部分を一貫してお手伝いいたします。

 「自分の症状が障害年金の対象になるか分からない」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。ご本人だけでなく、日々の生活を見ているご家族からのご相談も歓迎しております。

初回申込相談・訪問は無料です。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市

   東村山市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市 他(要相談)

オンラインZOOM:全国対応・無料相談(90分)

営業時間 365日 9:00〜21:00  

ご予約は下記より承っております。(24時間受付)

お申込み相談 | 社労士事務所アシスト

社労士事務所 アシスト | LINE 公式アカウント

#障害年金 #掌蹠膿疱症 #練馬区社労士 #社労士事務所アシスト #特定社会保険労務士 #皮膚疾患 #掌蹠膿疱症性骨関節炎 #障害年金申請代行 #障害基礎年金 #障害厚生年金 #慢性疾患サポート

CONTACT

障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。