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板橋区|うつ病・統合失調症で障害年金を受け取るには|特定社労士
板橋区にお住まいで、うつ病や統合失調症などの精神疾患で日常生活にお困りの方へ。障害年金の受給を検討されている方へ。
精神疾患による障害年金は、一定の条件を満たすことで受け取ることができます。まずは要件を確認してみませんか。
社労士事務所アシストは、練馬区を拠点とする特定社会保険労務士の事務所です。板橋区から東武東上線・都営三田線でアクセス良く、多くの板橋区にお住まいの方にご利用いただいています。初回相談は完全無料です。
精神疾患で障害年金を受ける 3 つの条件
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初診日から 1 年 6 か月以上経過していること(障害認定日要件)
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障害等級(1 級・2 級・3 級)に該当すること
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保険料納付済要件を満たすこと
初診日の証明が難しい場合でも、社労士が医療機関への照会・診療記録の収集を代行します。
精神疾患の障害年金 等級判定の目安
精神上の障害により社会機能に制限がある場合、2 級以上の認定を受けられる可能性が高くなります。
審査で重視される「日常生活への影響」とは
うつ病・統合失調症の審査では、「日常生活への影響」が最も重要な判断基準です。単に「辛い」という訴えだけでは不十分で、仕事・家庭生活・対人関係への具体的な影響を客観的に示すことが求められます。
診断書の記載内容が審査結果を大きく左右するため、専門家のサポートが受給への近道です。
社労士事務所アシストのサポート内容
板橋区にお住まいの方へ
社労士事務所アシストは練馬区を拠点とし、東武東上線・都営三田線でアクセスしやすい板橋区の方にも多くご利用いただいています。
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相談形式:対面・電話・LINE 相談対応
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費用:初回相談無料・着手金なし
「自分は受給できるのか」、「何から始めればよいか」、小さな疑問でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
申込相談
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公式 LINE から相談予約も可能(ホームページトップ画面中段)
板橋区・練馬区・豊島区・西東京市など、近隣エリアの方も歓迎いたします。
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障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。