暮らしと職場に、確かな安心を。🌿 障害年金・労務相談は練馬区の特定社会保険労務士へ 必要なサポートに徹する、対話型の社労士事務所です。
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業務案内
お知らせ
お知らせ一覧へ- 2026.07.16 お知らせ 障害年金の、初回訪問対応エリアを拡大しました
- 2026.07.13 人事労務ニュース 最低賃金 30年代前半早期に1500円――政府
- 2026.07.06 人事労務ニュース 地域別最賃発効日 後ろ倒しなら理由明示へ
- 2026.06.29 人事労務ニュース 戦略分野 人材確保へ「一気通貫」支援――政府
事務所紹介
練馬区の当事務所について
代表の河田賢一は、自治体管理職として長年行政の現場に携わった後、練馬区で開業。練馬区の特定社会保険労務士として、練馬区にお住まいの方の障害年金申請を専門にサポートしています。
令和 7 年度 東京働き方改革推進支援センター長(厚生労働省委託事業)を務めています。特定社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー・BHR 推進社労士・両立支援コーディネーター・2 級 FP 技能士として、障害年金から労務管理まで幅広く対応。
練馬区でうつ病・適応障害・統合失調症・双極性障害でお困りの方、練馬区の特定社労士がサポート。オンラインで全国対応、練馬区の方はお気軽に事務所へ。
初回相談無料|訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市 他/オンライン全国対応
コラム
コラム一覧へ- なぜ社労士事務所アシストの就業規則は選ばれ… 2026.07.19 就業規則は「一度作ったら終わり」ではありません。事業内容の変化や法改正、働き方の多様化に合わせて、定期的な見直しが求められる「生きた文書」です。 法改正が続く中、御社の就業規...
- 経営が厳しい今こそ活用したい。就業規則整備… 2026.07.19 「経営が厳しいからこそ、使える制度は最大限活用したい」。そう考える経営者様は多いはずです。実は、2026年に注目される多くの助成金は、就業規則の整備・届出が受給の前提条件となって...
- 2026年10月義務化直前。中小企業が今す… 2026.07.19 「うちは大丈夫」。そう思っている経営者ほど、実は大きなリスクを抱えています。2026年10月1日、改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント対策が全事業主に義務化されま...
CONTACT
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