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板橋区|初診日がわからない・証明できない|障害年金 特定社労士
板橋区にお住まいで、「初診日がわからない」、「初診日の証明ができない」とお困りではありませんか。
社労士事務所アシストは、練馬区に所在する特定社会保険労務士の事務所です。板橋区からは東武東上線・都営三田線でアクセスが良く、多くの板橋区からのお客様にご利用いただいています。
初回相談無料で、初診日の証明方法・対処法をアドバイスします。「カルテが残っていない」、「領収書がない」、「記憶しかない」という方でも、初診日を証明できる可能性があります。まずはご相談ください。
障害年金 初診日が重要な理由
障害年金では、「初診日から 1 年 6 か月経過後」に受給要件を満たす必要があります。また、初診日が20 歳前・年金加入中・退職後かで、要件が異なります。
初診日が証明できないと申請自体ができません。初めて病院を受診した日が障害年金の基準となるため、最重要事項です。
初診日に関するよくある質問
Q: 初診日が記憶しかない場合、申請できますか?
A: はい、「申立書」で事実を記載し、補足資料を添付することで申請可能です。
Q: カルテが 10 年前で残っていません。どうすればいいですか?
A: 医師に「初診日確認書」の作成を依頼するか、医療機関へレファレンス照会を行います。
Q: 複数の病院に通っていました。どの病院を初診日としますか?
A: 最も症状が重かった時期の病院を初診日とします。
初診日が証明できない場合の対処法 4 つ
社労士事務所アシストの初診日サポート
板橋区のお住まいの方へ
社労士事務所アシストは練馬区を拠点とし、東武東上線・都営三田線でアクセスしやすい板橋区の方にも多くご利用いただいています。
「初診日がわからない」「カルテが残っていない」「領収書がない」といった小さな疑問でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
板橋区の障害年金相談は、社労士事務所アシストへ。
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