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板橋区|発達障害(ADHD・ASD)と障害年金の受給条件|特定社労士

板橋区にお住まいで、発達障害(ADHD・ASD)で障害年金の受給を検討していませんか。

社労士事務所アシストは、練馬区に所在する特定社会保険労務士の事務所です。板橋区からは東武東上線・都営三田線でアクセスが良く、多くの板橋区からのお客様にご利用いただいています。

初回相談無料で、発達障害の受給要件をお調べします。「成人後に診断された場合でも受給できるか」という方も、まずはお気軽にご相談ください。


発達障害で障害年金を受けられる条件

発達障害は、成人後に診断された場合でも、「小児期に発症していた」ことが証明できれば障害年金の対象になります。

障害等級 状態の目安
1 級 日常生活に全面的なサポートが必要
2 級 単独での生活は困難だが、支援があれば可能
3 級 就労は可能だが、制限・サポートが必要

発達障害でも、社会機能に制限があれば受給可能です。どの段階でも相談できます。


発達障害の申請で特に難しい点

1.初診日の証明:成人後に診断された場合、小児期の発症を証明する必要がある

2.社会機能の客観的評価:学校・職場での具体的な困難を示す必要がある

3.併存疾患の整理:うつ病・不安障害など併存する場合は、その影響も考慮

小児期の記録が手元になくても、社労士が収集サポートを行います。


社労士のサポート

・小児期の記録収集:学校・医療機関の記録を収集サポート

・社会機能制限の整理:現在の困難さを客観的に示す資料を作成

・医師との連携・診断書確認:診断書の記載内容を確認・アドバイス


板橋区にお住まいの方へ

社労士事務所アシストは練馬区を拠点とし、東武東上線・都営三田線でアクセスしやすい板橋区の方にも多くご利用いただいています。

「自分は受給できるのか」「小児期の記録がない」「何から始めればよいか」といった小さな疑問でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。


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板橋区・練馬区・豊島区・西東京市など、近隣エリアの方も歓迎いたします。

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