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板橋区|障害年金 受給条件|特定社労士が 30 分で診断
板橋区にお住まいで、障害年金の受給条件がわからない方へ。
社労士事務所アシストは、練馬区に所在する特定社会保険労務士の事務所です。板橋区からは東武東上線・都営三田線でアクセスが良く、多くの板橋区からのお客様にご利用いただいています。
初回相談無料で、あなたの障害年金 受給条件を30 分で診断します。「自分は受給できるのか」をすぐにわかります。
障害年金 受給条件 3 つ
障害年金を受け取るには、以下の3 つの条件をすべて満たす必要があります。
この3 つの条件をすべて満たせば、障害年金が受給できます。
板橋区の障害年金 受給条件 詳細
条件 1:初診日要件
初診日が証明できないと申請自体ができません。初めて病院を受診した日が障害年金の基準となるため、最重要事項です。
条件 2:障害等級要件(令和 8 年・2026 年)
精神上の障害により日常生活に制限がある場合、2 級以上の認定を受けられる可能性が高くなります。
条件 3:保険料納付要件
板橋区 障害年金 よくある質問
Q: うつ病で障害年金を受給できますか?
A: はい、うつ病で 2 級以上の認定を受ければ受給可能です。
Q: 初診日が 5 年前でカルテが残っていません。どうすればいいですか?
A: 医師に「初診日確認書」の作成を依頼するか、医療機関へレファレンス照会を行います。
Q: 障害年金と傷病手当金は両方受け取れますか?
A: はい、傷病が異なれば同時に受け取れます。傷病手当金は最大 1 年 6 ヶ月、障害年金は障害等級に該当すれば受け取れます。(傷病が同じだと調整されます。)
社労士事務所アシストのサポート
板橋区にお住まいの方へ
社労士事務所アシストは練馬区を拠点とし、東武東上線・都営三田線でアクセスしやすい板橋区の方にも多くご利用いただいています。
「自分は受給できるのか」、「何から始めればよいか」、「初诊日がわからない」といった小さな疑問でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
板橋区の障害年金相談は、社労士事務所アシストへ。
相談のお申し込み
公式 LINE でも 24 時間受け付けています。板橋区・練馬区・豊島区・西東京市など、近隣エリアの方も歓迎いたします。
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