社労士事務所アシスト 社労士事務所アシスト

障害年金の申請代行、人事・労務のお悩みはお任せください。

コラム column

社労士事務所アシスト > コラム > 板橋区|障害年金 受給条件|特定社労士が 30 分で診断

板橋区|障害年金 受給条件|特定社労士が 30 分で診断

板橋区にお住まいで、障害年金の受給条件がわからない方へ。

社労士事務所アシストは、練馬区に所在する特定社会保険労務士の事務所です。板橋区からは東武東上線・都営三田線でアクセスが良く、多くの板橋区からのお客様にご利用いただいています。

初回相談無料で、あなたの障害年金 受給条件を30 分で診断します。「自分は受給できるのか」をすぐにわかります。


障害年金 受給条件 3 つ

障害年金を受け取るには、以下の3 つの条件をすべて満たす必要があります。

条件 内容
1. 初診日要件 初診日から 1 年 6 か月以上経過していること
2. 障害等級要件 障害等級(1 級・2 級・3 級)に該当すること
3. 保険料納付要件 保険料納付済期間が加入期間の 3 分の 2 以上あること

この3 つの条件をすべて満たせば、障害年金が受給できます。


板橋区の障害年金 受給条件 詳細

条件 1:初診日要件

項目 内容
初診日 初めて病院を受診した日
経過期間 初診日から 1 年 6 か月以上経過
証明方法 診断書・カルテ・領収書・初診日確認書

初診日が証明できないと申請自体ができません。初めて病院を受診した日が障害年金の基準となるため、最重要事項です。


条件 2:障害等級要件(令和 8 年・2026 年)

等級 状態の目安 受給額(障害基礎年金・令和 8 年)
1 級 自宅に引きこもり、家族の全面的なサポートが必要 月約10 万 1,500 円
2 級 自宅での生活は可能だが、定期的な通院・服薬が必要 月約6 万 8,000 円
3 級 軽作業なら可能だが、就労に制限がある(厚生年金加入者のみ) 月約5 万 4,500 円

精神上の障害により日常生活に制限がある場合、2 級以上の認定を受けられる可能性が高くなります。


条件 3:保険料納付要件

状況 要件
20 歳以上 60 歳未満 保険料納付済期間が加入期間の 3 分の 2 以上
20 歳前 保険料納付要件は問わない(特別障害給付金)
免除期間がある 免除期間を含めて計算

板橋区 障害年金 よくある質問

Q: うつ病で障害年金を受給できますか
A: はい、うつ病で 2 級以上の認定を受ければ受給可能です。

Q: 初診日が 5 年前でカルテが残っていません。どうすればいいですか
A: 医師に「初診日確認書」の作成を依頼するか、医療機関へレファレンス照会を行います。

Q: 障害年金と傷病手当金は両方受け取れますか
A: はい、傷病が異なれば同時に受け取れます。傷病手当金は最大 1 年 6 ヶ月、障害年金は障害等級に該当すれば受け取れます。(傷病が同じだと調整されます。)


社労士事務所アシストのサポート

サポート 内容
受給条件診断 30 分であなたの受給可能性を診断
初診日証明サポート 医療機関への照会・記録収集を代行
診断書作成サポート 医師に提出しやすい診断書の書き方をアドバイス
申請書類の作成・提出代行 請求書・症状概略書・基本情况を作成

板橋区にお住まいの方へ

社労士事務所アシストは練馬区を拠点とし、東武東上線・都営三田線でアクセスしやすい板橋区の方にも多くご利用いただいています。

「自分は受給できるのか」、「何から始めればよいか」、「初诊日がわからない」といった小さな疑問でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

板橋区の障害年金相談は、社労士事務所アシストへ


相談のお申し込み

公式 LINE でも 24 時間受け付けています。板橋区・練馬区・豊島区・西東京市など、近隣エリアの方も歓迎いたします。

初回無料相談のお申し込み|社労士事務所アシスト

 公式 LINE から相談予約も可能(ホームページトップ画面中段)

#板橋区 #板橋区障害年金 #障害年金 #受給条件 #障害基礎年金 #特定社労士 #社労士事務所アシスト #うつ病 #初診日 #令和 8 年 #初回相談無料

CONTACT

障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。