コラム column
糖尿病で障害年金はもらえる?インスリン治療と合併症の認定基準を特定社会保険労務士が解説
「インスリン注射を続けているが、血糖コントロールがうまくいかず、低血糖発作を繰り返している」、「網膜症や腎症が進み、仕事や日常生活に支障が出ている」。糖尿病は内部障害の代表的な傷病のひとつであり、糖尿病そのものだけでなく、進行にともなう合併症によって障害年金の対象になるケースが数多くあります。
ただし糖尿病は「治療でコントロールできていれば対象外」という原則があり、うつ病や統合失調症とは異なる独特の審査の仕組みを理解しておく必要があります。
本コラムでは、糖尿病で障害年金を受給するための考え方、合併症ごとの取り扱い、申請時の注意点を、障害年金専門の特定社会保険労務士の視点から詳しく解説します。
糖尿病は「代謝疾患」として審査される
糖尿病は認定基準上「代謝疾患による障害」に分類され、①合併症の有無及びその程度、②代謝のコントロール状態、③治療及び症状の経過、④具体的な日常生活状況等を総合的に考慮して認定されます。ここで重要な大原則があります。血糖値が治療や生活管理によって適切にコントロールされている場合、糖尿病単独では原則として認定の対象になりません。
つまり、糖尿病と診断されているだけでは足りず、「治療を行ってもなおコントロールが困難」であることが前提になります。
糖尿病単独で3級となる要件
必要なインスリン治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な場合、次の要件をすべて満たすと3級に認定される可能性があります。
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検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること
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次のいずれかに該当すること
◎内因性のインスリン分泌が枯渇し、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満 ◎意識障害により自己回復ができない ◎重症低血糖が平均して月1回以上あるインスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上ある
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一般状態区分表のイ又はウに該当すること
「90日以上継続したインスリン治療」という期間要件が明記されている点は見落とされがちですが、直近で治療を始めたばかりの段階では3級の要件を満たさない可能性があるため、注意が必要です。
合併症は「それぞれの障害の基準」で個別に認定される
糖尿病の申請で最も誤解が多いのが、合併症の取り扱いです。糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害といった合併症は、糖尿病の基準ではなく、それぞれ「眼の障害」「腎疾患による障害」、「肢体・神経系の障害」など、対象疾患ごとの認定基準によって個別に審査されます。
申請で特に重要な3つのポイント
インスリン治療の継続期間と検査データの整理
3級認定には「90日以上継続したインスリン治療」という期間要件があるため、治療開始日と検査日の時系列を正確に整理する必要があります。
合併症の見落としがないかの確認
糖尿病の診断書だけで申請すると、網膜症や腎症など個別に評価されるべき合併症の存在が審査に反映されないことがあります。眼科・腎臓内科など複数科の受診歴を確認し、必要な診断書を漏れなく揃えることが重要です。
遡及請求の可能性の検討
糖尿病も他の傷病と同様、障害認定日(初診日から1年6か月後等)にさかのぼって請求できる場合があります。合併症の進行時期によっては、過去の一定時点から等級に該当していた可能性もあるため、遡及請求の余地を検討する価値があります。
社労士事務所アシストにご相談いただくメリット
糖尿病の障害年金請求は、「コントロールされていれば対象外」という原則と、合併症ごとに異なる認定基準が絡み合う複雑な分野です。単独の診断書だけでは見落とされがちな合併症の存在を洗い出し、複数の診断書を組み合わせて申請することで、受給の可能性を高められる場合があります。
社労士事務所アシストでは、特定社会保険労務士が治療経過の整理から必要な診断書の選定、遡及請求の可能性まで一貫してサポートいたします。
よくある質問(FAQ)
Q. インスリン治療をしていれば必ず障害年金の対象になりますか?
A. いいえ、治療していても血糖コントロールが良好であれば対象外です。90日以上の継続治療に加え、重症低血糖の頻発など特定の要件を満たす必要があります。
Q. 網膜症で視力が落ちていますが、糖尿病の診断書だけで申請できますか?
A. 網膜症は眼の障害の基準で別途認定されるため、眼科の診断書を別途取得する必要があります。
Q. 人工透析を始めた場合はどうなりますか?
A. 糖尿病性腎症による人工透析は、腎疾患の認定基準に基づき、原則として2級相当として扱われることが多いとされています。
まずは無料相談で、現在の治療内容と合併症の状況をお聞かせください。
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