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網膜色素変性症と障害年金|特定社労士が申請のポイントを徹底解説【練馬区・東京】

網膜色素変性症とは

網膜色素変性症は、目の奥にある網膜の視細胞が徐々に失われていく、国の指定難病に認定された遺伝性の慢性進行性疾患です。日本国内の患者数はおよそ3万人とされており、現時点では根本的な治療法は確立されていません。

病状の進行速度には大きな個人差があり、40代で社会的失明状態になる方もいれば、60代以降でも中心視力が保たれる方もいます。ただし視力が保たれていても、視野の狭窄によって歩行や外出が困難になるなど、日常生活への影響は甚大です。

症状の進行と日常生活への影響

症状は段階的に進行し、生活への支障は年々大きくなります。

第1段階:夜盲(暗所での視力低下)
最初に現れる症状が夜盲です。夜間や薄暗い室内でものが見えにくくなり、夜道の歩行・映画館・飲食店など暗い場所での行動が困難になります。

第2段階:視野狭窄の進行
周辺視野が徐々に失われ、見える範囲が中心部に向かって狭まっていきます。「50円玉の穴から覗いているような見え方」と表現されることもあります。人や障害物への衝突、段差の踏み外し、車の接近に気づかないなどのリスクが高まり、自動車・自転車の運転は不可能となります。

第3段階:中心視力の低下・失明
進行すると中心部の視力も低下し、最終的に失明に至るケースもあります。また、明るい光が非常にまぶしく感じる羞明(しゅうめい)を伴う方も多く、晴天の屋外での活動が著しく制限されます。

障害年金の対象になりますか?

はい、視力・視野が一定の基準を下回った場合、障害年金の対象となります。

眼の障害は「視力の障害」と「視野の障害」の2つの基準で審査されます。どちらか一方が基準を満たす場合でも受給が可能であり、両方に障害がある場合は併合認定により上位等級となる可能性もあります。

申請の4つの重要ポイント

① 初診日の考え方に注意

網膜色素変性症は遺伝性疾患ですが、初診日は「最初に医師の診察を受けた日」が原則です。遺伝性であることをもって20歳前傷病とは扱われないため、初めて眼科を受診した時点で厚生年金に加入していれば、障害厚生年金(3級も対象)の申請が可能です。ただし、初診日の証明書類(受診状況等証明書)が取得できない場合は代替手段を検討する必要があります。

② 診断書は「視力」と「視野」の両方を記載してもらう

眼の障害の診断書は眼科専門医に作成してもらいます。視力の数値だけでは等級に届かない場合でも、視野検査の数値を加えることで上位等級に認定されるケースがあります。視力と視野の両方の検査結果が漏れなく記載されているかを必ず確認してください。また、審査では矯正視力(眼鏡・コンタクト使用後の視力)が基準となります。

③ 障害認定日遡及請求を見逃さない

網膜色素変性症は症状が緩やかに進行するため、「まだ受給できないだろう」と申請を先延ばしにしてしまうケースが非常に多い疾患です。

しかし、初診日から1年6か月後(障害認定日)時点ですでに基準を満たしていた場合、遡及請求により最大5年分を一括受給できる可能性があります。定期的に眼科を受診していた方は、過去の検査数値が記録に残っているケースがありますので、早めに確認することをお勧めします。

④ 視野が落ちた時点で申請を検討する

視力がある程度保たれていても、視野が著しく狭窄した時点で2級以上の認定が得られる場合があります。身体障害者手帳の視野2級(両眼の視野が5度以内)を取得している方は、障害年金2級に認定される可能性が高く、早期の申請を検討する価値があります。

申請でよくある失敗例

・視力の数値だけで「まだ受給できない」と判断してしまう

 視野障害の基準を見落とすことで受給機会を逃すケースがあります

・診断書に視野検査の結果が記載されていない

 医師に「視力のみ」の記載で診断書が作成されてしまうことがあります

・遡及請求の検討を怠る

 長年通院していた方は、過去のカルテに認定日当時の検査数値が残っている可能性があります

・矯正視力と裸眼視力を混同する

 審査は矯正視力が基準であるため、数値の確認が必要です

アシストにご相談ください

網膜色素変性症の障害年金申請は、視力と視野の両方の認定基準を正確に把握し、診断書の内容に漏れがないかを確認することが何より大切です。「視力はまだある」、「手帳は持っていない」という方でも受給できるケースがあります。また、長年通院されている方は遡及請求によって多額の一時金が支給される可能性もあります。

練馬区の社労士事務所アシストでは、眼の障害による障害年金の申請・請求手続きを丁寧にサポートしています。「自分は今の状態で受給できるのか」という段階から、どうぞお気軽にご相談ください。

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