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血友病と障害年金|申請のポイントと受給までの流れを特定社労士が解説【練馬区・東京】
血友病でも障害年金は受け取れる可能性があります
「血友病で障害年金をもらえるとは知らなかった」、「申請が難しそうで諦めていた」。そうおっしゃる方がいらっしゃいます。しかし、血友病は障害年金の対象疾患です。適切な準備と手続きを踏めば、障害年金の受給も十分に可能です。
この記事では、血友病と障害年金の関係を、練馬区で障害年金申請を扱う特定社会保険労務士がわかりやすく解説します。
血友病とはどんな病気か
血友病は、出血を止めるために必要な凝固因子(第Ⅷ因子・第Ⅸ因子など)が先天的に欠乏または不足するため、出血が止まりにくくなる遺伝性疾患です 。主に男性に発症し、関節内出血・筋肉内出血・頭蓋内出血などが繰り返されることで、関節変形や慢性疼痛、日常生活への深刻な支障をもたらします。
血友病AはX染色体上の第Ⅷ因子の欠乏、血友病BはX染色体上の第Ⅸ因子の欠乏が原因とされており、AとBで障害年金の認定基準に差はありません 。
障害年金が受給できる3つの要件
血友病で障害年金を受給するには、以下の3要件をすべて満たす必要があります 。
1.初診日要件
血友病について初めて医療機関を受診した日(初診日)が確認できること
2.保険料納付要件
初診日の前日時点で、国民年金保険料の納付実績が一定以上あること(初診日が20歳前の先天性
の場合は不要)
3.障害状態要件
初診日から1年6か月後の「障害認定日」において、障害等級(1〜3級)に該当する状態であるこ
と
先天性の血友病の場合、初診日は「生まれた日」ではなく、最初に医療機関を受診した日です。子供の頃から治療を受けている場合、20歳前の傷病による障害年金(障害基礎年金)の扱いとなり、2級以上の認定が必要になります 。
血友病の障害認定基準
血友病は「血栓・止血疾患」に分類され、臨床所見と検査所見の組み合わせと、「一般状態区分表」によって等級が判定されます 。
重要ポイント
血友病では、検査数値だけでなく「補充療法(凝固因子製剤の投与)の頻度」や「関節症状・出血症状の程度」など臨床所見も等級判定に大きく影響します 。インヒビター(抗体)が出現している状態や、フィブリノゲン欠乏症の場合は検査値によらず、日常生活状況を総合的に考慮して認定されます 。
申請で特に注意が必要なポイント
血友病の障害年金申請には、専門知識がなければ見落としやすい落とし穴があります。
①「初診日」の証明が難しいケース
先天性疾患であるため、幼少期の受診記録(カルテ)がすでに廃棄されていることがあります 。カルテがなくても、母子手帳・検査記録・学校の記録・本人の陳述書などの代替証拠を揃えることで認定を得られた事例があります 。専門家による証拠収集のサポートが重要です。
②診断書の記載が不十分なケース
医師が記載する「診断書」は、等級認定の最重要書類です。しかし、医師は日常的に診断書作成に慣れていないことも多く、出血頻度・補充療法の回数・関節症状の程度・日常生活への影響などが正確に記載されていないと、本来受けられる等級よりも低く認定されたり、不認定となることがあります。
③「働いているから受給できない」という誤解
「仕事をしているから障害年金はもらえない」と思い込んで申請を諦めている方が多くいます。しかし、就労中でも障害年金は受給できるケースが多くあります。特に血友病は外見からわかりにくい疾患であるため、実態(関節の状態・出血の頻度・補充療法の負担)を正しく診断書に反映させることが鍵です。
④遡及請求(さかのぼり請求)の時効
障害年金には5年の時効があります 。「もっと早く申請しておけばよかった」という後悔の声を耳にします。まず一度、専門家に相談することを強くお勧めします。
なぜ特定社会保険労務士に依頼すべきか
障害年金の申請はご自身でも行えますが、以下の理由から専門家のサポートを受けることで受給の可能性が大きく高まります。
・書類収集の代行
初診日証明・診断書の取り寄せなど複雑な手続きをすべてサポート
・診断書の内容確認と医師へのサポート
等級に必要な情報が正確に記載されているかチェック
・認定基準の正確な把握
血液疾患は認定基準が複雑なため、専門知識が不可欠
社労士事務所アシストは練馬区を拠点に、東京都内の血友病をはじめとする難病・血液疾患の障害年金申請を手がけます。
ご相談から受給までの流れ
1.無料相談(Zoom・対面・公式LINE対応):受給可能性の確認
2.契約の締結:着手金等、成功報酬(受給額の2か月分が目安)
3.書類収集・診断書サポート:初診日証明、診断書作成のサポート
4.申請書類の作成・提出代行
5.審査中のフォロー・追加資料対応
6.受給決定・入金確認
アシストへのお問い合わせ
血友病の障害年金に関するご相談は、初回無料申込相談で承っております。
「自分は該当するのか」、「過去にさかのぼれるか」、「他事務所で断られた」。このようなご状況でも、まずはお気軽にご連絡ください。
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