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緑内障で障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説

「気づいたときには、視野がかなり狭くなっていた」。

緑内障は、自覚症状が出にくいまま進行する疾患です。「見えにくい」と感じたときには、すでに視神経の損傷がかなり進んでいることがあります。そして、一度失われた視神経は回復しません。そんな現実と向き合いながら、「これくらいの見え方で障害年金を申請していいのだろうか」と躊躇している方へ。

緑内障による視野・視力の障害は、障害年金で評価される可能性があります。練馬区で障害年金申請を専門に扱う社労士事務所アシストが、わかりやすく解説します。

緑内障とはどんな病気?

緑内障は、視神経が少しずつ障害を受け、視野が狭くなっていく疾患です。日本における中途失明の原因として最も多い眼疾患であり、40歳以上の約20人に1人が罹患しているとも言われています。

緑内障には以下のような種類があります。

・開放隅角緑内障

 最も多いタイプ。眼圧が正常範囲内でも発症する「正常眼圧緑内障」が日本人に多い

・閉塞隅角緑内障

 急激な眼圧上昇を伴い、急性発作を起こすことがある

・続発緑内障

 他の眼疾患や薬の副作用などが原因で発症する

緑内障は完治する疾患ではなく、点眼薬・レーザー治療・手術などで進行を「遅らせる」治療が中心となります。

緑内障が日常生活に与える影響

緑内障による視野の欠けや視力の低下は、日常生活のあらゆる場面に影響を与えます。

・歩行中に障害物・段差・人に気づかず、転倒・衝突のリスクが高まる

・視野が狭いため、車の運転ができなくなる(視野基準を満たさない場合)

・読書・スマートフォン・パソコン作業が困難になる

・両眼の視野が著しく狭まると、屋外での単独歩行が危険になる

・暗い場所での行動が特に困難になる

・「見えているふりをしなければならない」という精神的な負担

・就労継続が困難になる・仕事の幅が著しく制限される

「見た目には障害がわからない」ため、周囲に理解されにくく、孤独感を感じている方も多くいらっしゃいます。

「自分が対象かどうか」が不安な方へ

障害年金を受給するためには、大きく3つの条件を満たす必要があります。

・初診日要件

 緑内障の症状で初めて眼科を受診した日に、国民年金または厚生年金に加入していること

・保険料納付要件

 初診日前の一定期間、年金保険料を納付(または免除)していること

・障害状態要件

 障害認定日(初診日から1年6か月後など)または請求時点で、一定の障害状態にあること

 眼の障害で障害年金が認定される基準の目安としては、以下のようなものがあります。

・視力の基準

 良い方の眼の視力が一定以下(矯正視力で評価)

・視野の基準

 両眼の視野がそれぞれ一定範囲以下に狭まっている(ゴールドマン視野計または自動視野計での測定値で評価)

緑内障は特に「視野障害」が主体となるケースが多いため、視野検査の結果が非常に重要です。

よくある失敗・落とし穴

緑内障の障害年金申請では、以下のような理由で不支給・低い等級になってしまうケースが多く見られます。

視力は保たれているから申請できないと思い込む

緑内障は視野が先に障害を受けるケースが多く、視力が比較的保たれていても視野が著しく狭まっている場合があります。「視力はまだある」からといって申請をあきらめないでください。視野の基準のみで認定されるケースがあります。

視野検査の結果を定期的に記録していない

緑内障の障害年金申請では、視野検査の結果が非常に重要な証拠となります。定期的に視野検査を受け、その結果を記録・保管しておくことが大切です。「昔の検査結果がない」という場合でも、過去のカルテ開示などで対応できることがあります。

検査方法によって結果が異なることを把握していない

ゴールドマン視野計と自動視野計(ハンフリー視野計など)では、測定方法と基準が異なります。どちらの検査結果が申請に有利かを専門家と検討することが重要です。

片眼だけで判断してしまう

障害年金の視野の基準は、両眼の状態を合わせて評価します。片眼の視野が良くても、両眼合わせた視野で基準を満たす場合があります。

初診日の特定が難しいケース

緑内障は長年かけて進行するため、「いつ初めて眼科を受診したか」を正確に把握していない方が多いです。数十年前の受診が初診日となる場合もあり、その特定が申請の重要なポイントとなります。

遡及請求を見落とす

障害認定日の時点ですでに一定の障害状態にあったにもかかわらず、申請せずに過ごしていた場合、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。

特定社会保険労務士に依頼するとどう変わるのか

当事務所では、緑内障の障害年金申請において以下のようなサポートを提供しています。

・視野・視力の検査データの整理

 どの検査結果を使って申請するかを専門家の目で判断し、最も有利な申請方針をご提案します

・初診日の特定サポート

 長年にわたる通院歴の中から正確な初診日を特定し、必要に応じてカルテ開示請求などの手続きをサポートします

・眼科医への診断書作成の橋渡し

 視野・視力の検査数値だけでなく、日常生活への影響も診断書に記載してもらえるよう、医師への依頼内容を整理します

・視力・視野の両方を合わせた最適な等級申請の検討

 視力基準・視野基準のどちら、またはその組み合わせで申請するかを検討します

・遡及請求の検討

 過去にさかのぼって受給できる可能性を確認します

「自分で申請したが不支給だった」、「等級が低すぎる」という方の再申請等のご相談も承っています。

費用について

当事務所では、初回相談は無料です。受給が決定した場合の報酬は、受給決定した年金額の一定割合(成功報酬制)となりますので、受給できなかった場合には、着手金等以外に費用発生することはありません。詳細はご相談の際にご説明します。

アシストからのひとこと

緑内障の方からご相談を受けるとき、「見えているふりをしてきた」という言葉を聞くことがあります。見えにくいのに「大丈夫」と言い続け、転んでも「不注意だった」と片付け。そうして長年、一人で抱え込んできた方が多いのです。

その苦労を、正確に書類に反映させることが私の仕事です。練馬区で障害年金申請を専門に扱う特定社会保険労務士として、元行政職・東京働き方改革推進支援センター長としての経験も活かしながら、あなたが正当に評価されるよう全力でサポートします。

「自分の視野の状態が基準に達しているかわからない」という方も、まずはお気軽にご連絡ください。一緒に確認しましょう。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)

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