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1型糖尿病で障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説

「インスリンを打ちながら、毎日血糖値と戦いながら、それでも頑張って働いている。でも、いつ低血糖発作が起きるかと思うと、怖くて仕方がない」。

1型糖尿病(糖尿病Ⅰ型)の方が、こうした不安を抱えながら毎日を過ごしていることは、周囲にはなかなか理解されません。「インスリンを打っているから管理できているんでしょ?」という誤解も多く、「障害年金なんて自分には関係ない」と思い込んでいる方がいらっしゃいます。

しかし、1型糖尿病は適切に申請すれば障害年金を受給できる可能性がある疾患です。練馬区で障害年金申請を専門に扱う社労士事務所アシストが、わかりやすく解説します。

1型糖尿病とはどんな病気?

1型糖尿病は、膵臓のインスリンを分泌するβ細胞が自己免疫反応によって破壊されることで発症する疾患です。インスリンがほとんど、またはまったく分泌されなくなるため、生涯にわたってインスリン注射(または持続皮下インスリン注入療法)による治療が不可欠です。

生活習慣が原因とされる2型糖尿病とは、原因も発症メカニズムも治療方法もまったく異なる別の疾患です。小児期・青年期に発症することが多いですが、成人後に発症するケースもあります。

1型糖尿病が日常生活に与える影響

1型糖尿病は、適切な治療を続けていても、日常生活のあらゆる場面でさまざまな困難を抱えます。

・低血糖発作のリスク

 血糖値が急激に下がると、冷や汗・動悸・手の震え・意識障害・けいれんが起きることがある。予兆なく起きることもあり、一人での外出・運転・危険を伴う作業が困難になる

・血糖コントロールの困難

 食事・運動・睡眠・ストレス・体調など、さまざまな要因で血糖値が乱れやすく、その管理に毎日膨大なエネルギーを費やす

・就労上の制約

 低血糖リスクから、夜勤・激務・危険を伴う業務・不規則な食事が続く仕事が困難になることがある

・精神的な負担

 「いつ発作が起きるか」という常時の不安・周囲への説明の煩わしさ・食事制限による社会参加の困難

・合併症の進行

 長年の血糖コントロールの困難により、糖尿病性網膜症(視力障害)・糖尿病性腎症(腎機能障害・透析)・糖尿病性末梢神経障害(手足のしびれ・感覚障害)などが進行することがある

「自分が対象かどうか」が不安な方へ

障害年金を受給するためには、大きく3つの条件を満たす必要があります。

・初診日要件

 1型糖尿病と診断された最初の受診日に、国民年金または厚生年金に加入していること(子どもの頃に診断された場合は特別な取り扱いがあります)

・保険料納付要件

 初診日前の一定期間、年金保険料を納付(または免除)していること

・障害状態要件

 障害認定日(初診日から1年6か月後など)または請求時点で、一定の障害状態にあること

 

1型糖尿病で障害年金が認定される状態の目安としては、以下のようなものがあります。

・インスリン治療を行っていても血糖コントロールが著しく不安定で、重篤な低血糖発作(意識障害・けいれんなど)が繰り返し起きている

・著しい倦怠感・体重減少により、日常生活動作が著しく制限されている

・合併症(網膜症・腎症・神経障害など)が進行し、日常生活に著しい影響を与えている

よくある失敗・落とし穴

1型糖尿病の障害年金申請では、以下のような理由で不支給・低い等級になってしまうケースが多く見られます。

「インスリンで管理できているから申請できない」と思い込む

最もよくある誤解です。インスリン治療を行っていても血糖コントロールが困難で、日常生活に著しい制限がある場合は、申請の対象となります。「治療を受けているから大丈夫」ではなく、「治療を受けてもこれだけ生活が制限されている」という実態が重要です。

低血糖発作の頻度・重さを正確に記録していない

低血糖発作がどの程度の頻度で起きているか、どれほど重い症状が出るか。これが認定の重要なポイントとなります。日頃から血糖値の記録・低血糖発作の記録をつけておくことが大切です。血糖測定器やCGM(持続血糖モニタリング)のデータも証拠として活用できます。

「普通に生活しているように見える」ための努力が過小評価される

1型糖尿病の方の多くは、「普通に見える」ために多大な努力をしています。しかしその努力の裏にある制約。「一人では遠出できない」、「仕事中に発作が怖くて常に緊張している」、「食事のたびに計算が必要」。こうした実態を正確に書類に反映させることが重要です。

合併症を別途申請することを知らない

糖尿病性網膜症による視力障害、糖尿病性腎症による透析導入、糖尿病性末梢神経障害による手足の機能障害などの合併症が進行している場合、合併症の状態で別途申請したり、本体の糖尿病と合わせて申請したりすることで、より上位の等級が認定される可能性があります。

幼少期に診断された場合の初診日の扱いを誤る

子どもの頃に1型糖尿病と診断された場合、初診日の取り扱いが複雑になります。20歳前の初診日の場合は「20歳前障害」として、保険料納付要件にかかわらず申請できる可能性があります。この制度を知らずに「保険料が足りないから申請できない」とあきらめている方もいらっしゃいます。

遡及請求を見落とす

障害認定日の時点ですでに一定の障害状態にあったにもかかわらず、申請せずに過ごしていた場合、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。

特定社会保険労務士に依頼するとどう変わるのか

当事務所では、1型糖尿病の障害年金申請において以下のようなサポートを提供しています。

・血糖コントロール状況・低血糖発作の実態を整理

 血糖測定記録・CGMデータ・低血糖発作の記録などをもとに、実態が正確に伝わる資料を整えます

・合併症を含めた総合的な申請の検討

 本体の糖尿病と合併症を合わせて最も有利な等級が認定されるよう、申請方針を検討します

・20歳前障害の適用可能性の確認

 幼少期に診断された方の初診日の扱いを正確に確認し、最適な申請方法をご提案します

・医師への診断書作成の橋渡し

 血糖コントロールの状況・低血糖発作の頻度と重さ・日常生活への影響など、認定に必要な記載事項を医師にわかりやすくお伝えします

・日常生活の制約の実態を書類に反映

 「普通に見える」ための努力の裏にある制約を、病歴・就労状況等申立書に正確に記載します

・遡及請求の検討

 過去にさかのぼって受給できる可能性を確認します

「自分で申請したが不支給だった」、「等級が低すぎる」という方の再申請等のご相談も承っています。

費用について

当事務所では、初回相談は無料です。受給が決定した場合の報酬は、受給決定した年金額の一定割合(成功報酬制)となりますので、受給できなかった場合には、着手金等以外に費用発生することはありません。詳細はご相談の際にご説明します。

アシストからひとこと

1型糖尿病の方からご相談を受けるとき、「こんな病気で申請できるとは思っていませんでした」という言葉を多く聞きます。毎日インスリンを打ち、血糖値を管理し、低血糖の恐怖と戦いながら、それでも「頑張れている」と思われてしまう。その苦労は、本当に周囲には見えにくいものです。

しかし、その毎日の苦労は障害年金で評価されるべき状態かもしれません。「自分には無理だろう」とあきらめる前に、ぜひ一度ご相談ください。

練馬区で障害年金申請を専門に扱う特定社会保険労務士として、元行政職・東京働き方改革推進支援センター長としての経験も活かしながら、あなたの実態が正確に評価されるよう全力でサポートします。

まずはお気軽にご連絡ください。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)

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