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練馬区で障害年金の申請を考えているなら、まず知っておきたい5つのこと

「障害年金を申請したいけれど、何から始めればいいかわからない」。練馬区にお住まいの方から、こうしたご相談を当事務所ではよくいただきます。障害年金は正しい手順で進めることが受給への近道です。申請前に知っておくべき5つのポイントをお伝えします。

① 初診日は「最初にかかった病院」の日

障害年金で最も重要なのが初診日です。現在通院している病院ではなく、その病気やけがで初めて医師の診察を受けた日が初診日になります。何年も前のことで覚えていない、カルテが残っていないというケースも多くありますが、初診日が証明できないと申請が難しくなるため、早めの確認が必要です。

② 障害認定日は初診日から1年6か月後

障害年金を請求できる基準となる日を障害認定日といいます。原則として初診日から1年6か月を経過した日です。この時点で障害等級に該当していれば、現在までさかのぼって受給できる可能性があります。

③ 精神疾患・内臓疾患・難病も対象になる

障害年金の対象は、身体障害だけではありません。うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患、糖尿病による合併症、がん、難病なども対象となる場合があります。「自分には関係ない」と思い込まずに、まず専門家に確認することをお勧めします。

④ 診断書は「書いてもらうだけ」では不十分

医師に診断書を依頼する際、ただお願いするだけでは日常生活の困難さが十分に伝わらないことがあります。診察室での様子と日常生活の実態には大きなギャップがあることが多く、その差を適切に伝えることが受給のカギになります。

⑤ 不支給になっても諦めないでください

一度不支給になっても、次の手段があります。「もう無理だ」と諦める前に、専門家に相談することで道が開けるケースは少なくありません。


練馬区近郊にお住まいの方へ

当事務所では、練馬区を中心に障害年金の申請代行・相談を承っています。初回相談は90分無料、365日朝9時から夜9時まで受付しています。「自分が対象かどうか確認したい」という段階からお気軽にご相談ください。

ご予約は下記より承っております。

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