コラム column
障害年金は「一度もらったら終わり」ではない 更新・増額・遡及請求まで知っておきたいこと
障害年金を受け取り始めた後も、知っておくべき大切なことがあります。障害年金には「更新」があること、状態が悪化すれば「額改定」で増額できること、そして過去にさかのぼって受け取れる「遡及請求」という制度があること。
これらを知らないまま損をしている方が実はたくさんいらっしゃいます。
障害年金には「更新」がある
障害年金の多くは、有期認定といって一定期間ごとに障害状態を確認する更新手続きが必要です。更新時期になると「障害状態確認届」が送られてきます。
この更新の際にも、診断書の内容が審査の結果を左右します。症状が改善していないにもかかわらず、診断書の記載内容が不十分なために等級が下がったり、支給が止まってしまうケースがあります。更新は「自動的に継続される手続き」ではなく、改めて審査を受ける手続きだという認識が重要です。
状態が悪化したら「額改定請求」ができる
障害年金を受給中に症状が悪化した場合、額改定請求によって上位の等級への変更を申請することができます。たとえば2級を受給していた方が1級に変更されると、受給額が大幅に増えます。
ただし、額改定請求には受給権取得日または直近の診査を受けた日から1年を経過しているなどの条件があります。「状態が悪くなったのに等級が変わらない」と感じている方は、一度確認することをお勧めします。
知らないと損をする「遡及請求」
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日など)の時点で、すでに障害等級に該当する状態だったにもかかわらず申請していなかった場合、最大5年分をさかのぼって受け取れる遡及請求という制度があります。
遡及請求が認められると、まとまった金額が一度に支給されることになります。「もっと早く申請しておけばよかった」とならないよう、障害認定日時点の診断書が取得できるかどうか、早めに確認することが大切です。
受給後も「一人で抱えない」ことが大切
障害年金は受給が決まったあとも、更新・増額・遡及請求など、継続的に専門的な知識が必要な場面があります。「受給できたから終わり」ではなく、受給後の状況変化にも対応できる専門家と継続的に関わることで、本来受け取れるべき年金を受け取り続ける可能性が高まります。
当事務所にできること
当事務所では、新規申請だけでなく、更新サポート・額改定請求・遡及請求など、障害年金に関する手続きに対応しています。
「今受給中だが更新が不安」、「もっと前から申請できたのではないか」、「等級を上げられないか相談したい」。どのような段階の方でも、まずはお気軽にご相談ください。
全国対応・オンライン無料相談(90分)/365日 9:00〜21:00受付
ご予約は下記より承っております。
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