コラム column
練馬区 特定社労士が伝える!膵臓がんでも大丈夫、障害年金で生活を支える方法
膵臓がんと突然告げられ、心の底から「なぜ私なのか」と問い詰めていますか?
激しい痛み、味の喪失、栄養吸収の悪化、そして何よりも「もう働けない」という不安があると思います。
「治療費はどうすればいいの?」、「家族に負担をかけすぎる」、「今後の生活が不安で、眠れない」と、そのような気持ちよく理解しています。
私は東京都練馬区に事務所を構える特定社会保険労務士(社労士事務所アシスト)として、膵臓がんの患者さんの障害年金申請を専門にサポートしています。
膵臓がんと障害年金は、実はとても受けやすい条件にあります
多くの人が「がん=障害年金不行き」と思っていますが、膵臓がんは障害年金の認定率が比較的高い疾患の一つです。
膵臓がんが障害年金に該当する3つの理由
障害年金の認定基準は、「病気そのもの」ではなく「日常生活がどの程度制限されているか」で判断されます。膵臓がんの場合、手術後の回復不良や治療の副作用で以下の状態になれば、障害等級1級〜2級に該当する可能性が高いと思います。
・入浴が一人でできない(他人の補助が必要)
・歩行が困難(杖や車椅子が必要)
・食事の準備ができない(栄養管理のサポート必須)
・常時介護が必要(家族が24時間付き添う状態)
膵臓がんの患者さんは、これらの症状を同時に持つケースがほとんどです。そのため、申請の可能性があります。
私が「練馬区 膵臓がん専門の障害年金申請サポート」をめざす3つの理由
1.膵臓がんの病状特點を勉強しています
膵臓がん特有の以下の特點を理解し、医療機関と連携しながら適切な診断書作成をサポートします。
・手術後の栄養障害:胃切除後、栄養吸収が著しく低下し、糖尿病を併発するケース
・疼痛管理の難しさ:膵臓の位置が深いため、痛みが強く、鎮痛薬の効果が持続しない
・栄養状態の悪化:膵臓酵素の分泌不足で、食事からの栄養吸収が困難
2.診断書作成の「サポート」で審査を有利に
障害年金の審査では、診断書の記載内容が大きく影響します。医師が書く診断書は、以下のポイントが抜けていると不認定になります。
私が医師に「どのような記載が必要か」を丁寧に説明し、診断書の質を向上させるサポートを行います。
あなたが今すぐできる3つのステップ
ステップ1:医療機関の診断書を確認(3ヶ月以内のもの)
障害年金申請には、3ヶ月以内の診断書が必要です。以下の項目を確認してください。
・診断書の発行日(3ヶ月以内か)
・病状の記載(入浴・歩行・食事の困難度)
・治療の状態(手術後・治療中・再発)
もし診断書が3ヶ月以上前なら、医療機関で新しい診断書を作成しましょう。
ステップ2:退職・休業の有無を記録
障害年金の申請には、「職歴・休業状況」の記録が必要です。以下の点を記録
・現在の職歴(勤務先、職種、勤務時間)
・休業の有無(病気による休業期間)
・離職の有無(病気による離職)
この記録が、「労働能力の制限」を証明する重要な証拠になります。
ステップ3:当事務所にご相談(初回無料・WEB相談可)
「働きたくても働けない」、「治療費で困っている」、そんなあなたを障害年金が生活を支えます。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)
オンライン:全国対応・無料相談(90分)
365日 9:00〜21:00受付 ※ご予約は下記より承っております。
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