コラム column
職場のトラブルを、裁判以外で解決できる制度があります!!
~「あっせん」という選択肢をご存じですか?~
「会社に不当解雇された」、「残業代が払われない」、「ハラスメントを受けた」
このような職場トラブルを抱えたとき、多くの人が「裁判しかないのかな…」と諦めてしまいます。でも、実はもっとスピーディーで費用が抑えられる方法があります。それが「あっせん」です。
あっせんとは? ~話し合いで解決する制度~
「あっせん(斡旋)」とは、職場でのトラブルを裁判所を使わずに、専門家が間に入って話し合いで解決する手続きです。「裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)」とも呼ばれています。
具体的には、都道府県労働局の紛争調整委員会や社労士会労働紛争解決センターといった機関に申し立てを行い、弁護士・大学教授・社会保険労務士などの専門家があっせん委員として中立の立場から双方の話を聞き、解決案を提示します。
あっせんで解決できる主なトラブルの例:
・突然の解雇・雇い止め(「辞めてくれ」と言われた)
・未払い残業代・給与の不払い
・パワハラ・セクハラ・いじめ
・労働条件の一方的な変更(給与カット、配置転換など)
・退職勧奨・退職強要
「社会保険労務士」と「特定社会保険労務士」の違い
ここで大切なことをお伝えします。社会保険労務士(社労士)は、給与計算や社会保険の手続きなど企業の人事・労務管理の専門家ですが、実は一般の社労士は、あなたの代理人として交渉の場に立つことができません。
「代理人」としてあっせんの手続きに参加できるのは、「特定社会保険労務士」だけです。
特定社会保険労務士は、特別研修と試験に合格した者のみが名乗ることができます。当事務所の代表はこの特定社会保険労務士の資格を保有しており、あなたの代理人として全面的にサポートします。
あっせん・裁判・労働審判の違いを徹底比較
職場トラブルの解決方法には主に3つあります。それぞれの特徴を比較してみましょう。
ポイント整理
・あっせんは「話し合いによる合意」が目的のため、スピードが最大の強みです。申し立て手数料は無
料であり、特定社会保険労務士に依頼することで一般的には弁護士より低コストで専門的なサポー
トが受けられます。
・労働審判は裁判所が法的判断を下すため強制力があり、解決金額が高くなりやすく、あっせんより
高い弁護士費用が発生します。
・裁判は最終的な権利救済手段ですが、時間・費用・精神的負担が最も大きくなります。
~特定社会保険労務士に依頼した場合~
あっせん手続き自体の申立費用は無料ですが、特定社会保険労務士に代理を依頼する場合は報酬が発生します。弁護士に依頼する場合と比べると一般的には費用を抑えられるのが特徴です。
※弁護士に労働審判・訴訟を依頼した場合、着手金だけで20万〜30万円以上になることが一般的です。
なお、あっせんで扱える紛争価額は原則120万円以下です。120万円を超える案件については弁護士との共同受任が必要となります。まずはご相談ください。(労働局を除く。)
こんな方はぜひご相談ください
・「突然、会社から辞めてと言われた…」
・「残業代が長年支払われていない気がする」
・「上司のハラスメントがひどくて、でも証拠がない…」
・「裁判は費用も時間もかかりそうで踏み出せない」
・「会社ともめているけど、できれば穏便に解決したい」
職場のトラブルは、抱え込まず早めに相談することが解決への近道です。あっせんは、申し立てから解決まで比較的短く迅速さが最大のメリット。働く人・雇用する側、双方にとって納得感のある形で解決できるよう、特定社会保険労務士がしっかりとサポートします。
当事務所について
東京都練馬区を拠点とする特定社会保険労務士が在籍する事務所です。障害年金申請をはじめ、企業の労務管理・人事コンサルティング、そして今回ご紹介した労働紛争のあっせん代理業務まで、幅広く対応しています。
「相談してよかった」と感じていただけるよう、丁寧な対応を心がけています。まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。
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障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。