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肝硬変と障害年金|「どうせ無理」とあきらめる前に知ってほしいこと 練馬区の特定社労士が解説

肝硬変は障害年金の対象です

「肝硬変でも障害年金はもらえるの?」と疑問をお持ちの方は少なくありません。結論からお伝えすると、肝硬変は障害年金の認定対象疾患です。

国の障害認定基準では、「慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症、およびそれに付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む)」 が認定の対象とされています。 肝硬変は一度発症すると元の状態に戻らない不可逆的な病気です。腹水・黄疸・食道静脈瘤・肝性脳症(意識障害)などが現れ、日常生活や就労に深刻な支障をきたします。こうした状態が認定基準を満たす場合に、障害年金を受給できる可能性があります。

なお、慢性肝炎は原則として認定の対象になりませんが、検査項目の異常の数などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象となります。

等級はどう決まる

障害年金の等級は、血液検査の数値(検査成績)と一般状態区分を組み合わせ、さらに自覚症状・他覚所見・日常生活状況を総合して判定されます。 なお、腹水・肝性脳症・食道静脈瘤破裂などの合併症の存在も、審査において重要な考慮要素となります。検査数値が境界線上でも、合併症や日常生活の制限が加味されることで等級が上がるケースもあります。

「アルコールが原因」でも受給できる場合があります

「自業自得だから申請できない」とあきらめている方が多くいらっしゃいますが、アルコール性肝硬変であっても、一定の要件を満たせば障害年金の対象になります。

ただし、アルコール性肝硬変については、①継続して必要な治療を行っていること、②検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないこと、の両方が確認できた場合に限り、認定の対象とされています。 この要件を満たしていない場合は、いかに検査数値が悪化していても審査対象外となりますので注意が必要です。

申請で多い「つまずきポイント」

肝硬変の障害年金申請には、特有の難しさがあります。よくある失敗例と対処法を解説します。

① 初診日の特定が難しい
肝機能異常や飲酒問題で最初に受診した日が「初診日」になりますが、それが数十年前のケースも珍しくありません。カルテの保存期間は原則5年のため、古い記録が残っていないことが多く、当時の診察券・領収書・紹介状・お薬手帳などを代替証明として丁寧に収集する必要があります。

② 診断書の記載不備
肝臓疾患の診断書は、内科医であっても障害年金の書式に不慣れなことがあります。検査数値の記載漏れや、一般状態区分の評価が実態より軽く書かれてしまうことが不支給の大きな原因となります。提出前に専門家がチェックすることが非常に重要です。

③ 病歴・就労状況等申立書が薄い
検査数値は基準を満たしているのに、日常生活の実態(炊事・洗濯・外出・排泄の状況など)が書類に反映されず不支給になるケースがあります。この書類はご本人が作成するものですが、書き方次第で審査結果が変わります。

④ 申請時期を逃しているケース
障害年金は初診日から1年6か月(障害認定日)を経過した時点で、一定の障害状態であれば申請できます。長年通院しているのに「まだ早い」「自分には無理」と思い込んで申請をしていない方が非常に多くいらっしゃいます。

遡及請求で過去5年分を受け取れる可能性も

障害認定日の時点ですでに障害状態にあったにもかかわらず、長らく申請していなかった方は、遡及請求によって最大5年分の年金を一括で受け取れる場合があります。肝硬変は慢性疾患であるため、過去にさかのぼって認定基準を満たしているケースも少なくありません。「もっと早く申請すれば良かった」とならないよう、早めのご相談をお勧めします。

特定社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金の申請は、書類の準備から提出まで手順を一つ間違えるだけで受給が遠のくことがあります。特定社会保険労務士に依頼することで、次のサポートが受けられます。

・初診日の特定と証明

 カルテが残っていない場合の代替証明方法を一緒に検討

・診断書の内容確認と医師への働きかけ

 記載漏れ・不備を事前にチェックし、必要に応じて追記・修正を依頼

・病歴・就労状況等申立書の作成

 日常生活の制限・合併症の状態を漏れなく、説得力を持って記述

・遡及請求の可否判断

 過去の検査データを確認し、認定日請求が可能か戦略的に判断

まずは無料申込相談へ

社労士事務所アシスト(東京都練馬区)では、肝硬変による障害年金の申請代行を承っております。「自分が対象か分からない」、「過去に不支給になった」、「アルコールが原因でも申請できるか確認したい」、「遡及請求が可能か知りたい」など、どんな段階のご相談でもお気軽にお声がけください。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)

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