コラム column
脳脊髄液減少症で障害年金を受け取るために-練馬区の特定社会保険労務士が解説
脳脊髄液減少症と障害年金の関係
脳脊髄液減少症は、脳や脊髄を保護している髄液が漏出することで、起立時に悪化する激しい頭痛(起立性頭痛)に加え、めまい・倦怠感・記憶力や集中力の低下など、多岐にわたる症状を引き起こす疾患です。交通事故やスポーツ外傷、原因不明の発症など経過は様々で、症状が長期化すると仕事や日常生活に大きな支障が出ることがあります。
ブラッドパッチ療法を受けても症状が残存するケースもあり、こうした後遺症の程度によっては障害年金の対象になる可能性があります。しかし「症状がつらい」というだけでは認定にはつながらず、日常生活での支障の実態を診断書へ正確に反映できるかどうかが結果を左右します。
当事務所では、こうした症状特有の申請ポイントを踏まえ、診断書作成前の段階から丁寧にサポートしています。
脳脊髄液減少症の申請で見落とされやすいポイント
脳脊髄液減少症による障害年金申請では、次のような点が審査結果に大きく影響します。
・初診日の特定が難しいケースが多く、当初は別の診断名(自律神経失調症やうつ病など)で受診していた場合、初診日の考え方に工夫が必要になる
・症状が体位や時間帯によって変動しやすいため、良い状態ではなく通常の状態を基準に診断書へ記載してもらう必要がある
・頭痛だけでなく、めまい・倦怠感・記憶力や集中力の低下など多岐にわたる症状を、生活場面に沿って具体的に伝える
・ブラッドパッチ療法など治療歴がある場合、治療後の症状の変化を正確に整理して伝える
・外見からは分かりにくい症状のため、日常生活での支障(起立の困難さ、家事や仕事への影響など)を具体的な場面で説明する
・就労している場合でも、配慮を受けながら継続している実態を正確に申立書へ反映する
これらは医師が短い診察の中だけでは把握しきれない場合があるため、専門家が事前に生活状況を整理して伝えることで、実態に即した診断書につながりやすくなります。
特定社会保険労務士がサポートする安心感
障害年金の申請は、初診日の特定や病歴・就労状況等申立書の作成など、専門知識が求められる場面が多くあります。特に脳脊髄液減少症のように診断が確定するまで時間がかかりやすい疾患では、当初の受診記録から現在までの経過を正確に整理する力が問われます。
当事務所の代表は特定社会保険労務士として、労働関連法規の知識も踏まえながら、お一人おひとりの状況に合わせた申請サポートを行っています。「自分の症状で受給できるのか分からない」という段階からのご相談も歓迎しており、初回申込相談・訪問は無料です。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市
東村山市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市 他(要相談)
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