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臼蓋形成不全で障害年金を受け取るために-練馬区の特定社会保険労務士が解説

臼蓋形成不全と障害年金の関係

 臼蓋形成不全は、股関節の受け皿にあたる臼蓋の発育が不十分なことで大腿骨頭を十分に覆えず、関節への負担が偏って進行性の変形性股関節症を引き起こしやすい疾患です。

 幼少期に発見されず成人後に痛みや歩行困難が現れるケースも多く、股関節の可動域制限や跛行が進行すると日常生活や仕事に大きな支障が出ることがあります。

 人工関節置換術(人工股関節置換術)を受けた場合は、一定の障害年金等級に該当する可能性がありますが、手術の有無だけでなく、術後の可動域や歩行状態、日常生活での支障の実態を診断書へ正確に反映できるかどうかが結果を左右します。当事務所では、こうした肢体障害特有の申請ポイントを踏まえ、診断書作成前の段階から丁寧にサポートしています。

臼蓋形成不全の申請で見落とされやすいポイント

臼蓋形成不全による障害年金申請では、次のような点が審査結果に大きく影響します。

・初診日の特定が難しいケースが多く、子どもの頃に検診で指摘されていた場合と、成人後に痛みで受診した場合とで初診日の考え方が異なる

・人工股関節置換術を受けている場合、手術日そのものが認定の重要な基準になるため、手術記録を正確に確認する必要がある

・股関節の可動域制限がどの動作(歩行・階段・しゃがみ込みなど)にどう影響しているか、生活場面に沿って具体的に説明する

・片側だけでなく両側に症状がある場合、両股関節の状態をそれぞれ診断書に反映してもらう

・補助具(杖・装具など)の使用状況や歩行距離の制限を診断書に反映してもらう

・症状の進行度によって将来的な等級変更(再認定)の可能性があることも踏まえて申請時期を検討する

これらは医師が短い診察の中だけでは把握しきれない場合があるため、専門家が事前に生活状況を整理して伝えることで、実態に即した診断書につながりやすくなります。

特定社会保険労務士がサポートする安心感

 障害年金の申請は、初診日の特定や病歴・就労状況等申立書の作成など、専門知識が求められる場面が多くあります。特に臼蓋形成不全のように幼少期からの経過が絡む疾患では、古い受診記録の確認や初診日の立証方法に工夫が必要です。

 当事務所の代表は特定社会保険労務士として、労働関連法規の知識も踏まえながら、お一人おひとりの状況に合わせた申請サポートを行っています。「自分の症状で受給できるのか分からない」という段階からのご相談も歓迎しており、初回申込相談・訪問は無料です。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市

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