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脳腫瘍による手足の麻痺・肢体不自由と障害年金|等級の考え方・診断書・初診日・手続き【練馬区の特定社労士が解説】

 脳腫瘍やその治療の後に、手足の麻痺や動かしにくさが残った方は、障害年金の対象になる可能性があります。手足の障害は、関節の動く範囲や筋力に加えて、日常生活の動作の状態も考慮して、総合的に判断されます。

 練馬区の社労士事務所アシストが、国の認定の考え方、診断書、障害認定日、初診日、申請の進め方を、順に説明します。

※治療や症状については、主治医の指示に従ってください。

1. 障害年金の基本

 障害年金は、病気やけがのために、生活や仕事に大きな支障が出た方を支える公的な年金です。受け取るには、次の3つがそろう必要があります。

  • 障害の状態が、定められた等級に当てはまること

  • 初診日の時点で、年金制度に加入していたこと

  • 保険料の納付状況が、基準を満たしていること

 脳腫瘍という病名があるだけでは、受給は決まりません。麻痺などによる現在の生活への影響を、書類で示す必要があります。

2. 手足の障害は、どう評価されるのか

 手足の障害は、国の認定基準の「肢体の障害」の分野で評価されます。基準では、関節の動く範囲や筋力の状態に加え、日常生活における動作の状態も考慮して、身体の機能を総合的に判断するとされています。

等級の考え方

障害年金の等級は、法令で定められています。腕に関する例は、次のとおりです。

  • 1級:両方の腕の機能に著しい障害があるもの

  • 2級:片方の腕の機能に著しい障害があるもの

  • 3級(厚生年金のみ):身体の機能に、労働が著しい制限を受ける程度の障害が残るもの

 脚についても、障害の程度に応じた定めがあります。詳しい内容は、日本年金機構の障害等級表で確認できます。 実際の等級は、診断書などの書類をもとに、日本年金機構が総合して判断します。

脳腫瘍の場合の注意

 国の認定基準は、分野ごとに分かれています。手足の麻痺は肢体の障害として評価されますが、脳腫瘍では、症状や腫瘍の性質によっては、神経系統の障害や悪性新生物による障害など、別の分野の基準で判断される場合があります。 どの基準で請求するかは、症状の全体を確認して決めます。

3. 診断書に書かれる内容

 肢体の障害では、専用の診断書を使います。診断書では、関節の動く範囲や筋力、日常生活における動作の状態などが確認されます。

 どの診断書を使うか、いつの時点の症状を記入するかは、症状によって異なります。診断書を作成する前に、年金事務所等へ相談するよう案内されています。 ご自身で判断せず、事前に確認することが大切です。

麻痺以外の症状がある場合

 脳腫瘍では、手足の麻痺のほかにも、症状が出ることがあります。ほかの症状がある場合も、あわせて整理して、診断書や申立書に反映させることが大切です。

4. 障害認定日の考え方

 障害の重さを判定する基準の日(障害認定日)は、原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日です。

1年6か月より前に認められる特例

 神経系の障害では、1年6か月を待たずに障害認定日として扱われる場合があります。たとえば、脳血管障害で機能障害が残り、初診日から6か月が過ぎて、それ以上の回復がほとんど望めないと認められる場合などです。

 ただし、この特例は脳血管障害などの定めです。脳腫瘍の場合に、同じように扱えるかどうかは、病状や経過によって異なります。個別の確認が必要です。

さかのぼる請求

 障害認定日の時点ですでに対象となる状態だったのに、請求が遅れた場合は、過去にさかのぼって請求できることがあります。ただし、受け取れるのは請求時から5年前までの分です。

5. 初診日の考え方

 初診日は、その病気で、最初に医師の診察を受けた日です。途中で病院を変えていても、一番最初の受診日が基準になります。

 脳腫瘍が見つかるまでに、別の症状で別の診療科にかかっていることがあります。その場合、同じ病気に関係する最初の受診が、初診日になる可能性があります。ご自身では関係ないと思っていた受診が、初診日に当たることもあるため、これまでの通院歴をていねいに整理することが大切です。

初診時と診断書の病院が違う場合

 最初に受診した病院と、診断書を書く病院が違う場合は、初診日を確認するために「受診状況等証明書」が必要です。

初診日がはっきりしないとき

 初診日を一つの日に特定できなくても、一定の期間にまで絞り込め、その期間中ずっと同じ年金制度に加入していたことが示せれば、請求できる場合があります。 個別の判断になるため、専門家にご相談ください。

6. 初診日に入っていた年金で、受け取れる年金が決まります

  • 厚生年金に加入していた場合:障害厚生年金が対象で、3級まであります。

  • 国民年金のみの場合:障害基礎年金が対象で、1級と2級だけです。3級はありません。

 障害厚生年金3級の最低保障額は、令和8年度で年額635,500円です(昭和31年4月1日以前生まれの方は633,700円)。 実際の金額は人によって異なり、毎年度見直されます。最新額は日本年金機構でご確認ください。

7. 申請で気をつけたいこと

  1. 初診日の特定:脳腫瘍が見つかる前の受診歴まで、さかのぼって確認します。

  2. 保険料の納付状況:初診日の前の時点で、一定の基準を満たす必要があります。

  3. 診断書の内容:関節の動く範囲、筋力、日常生活の動作が、現在の状態を正確に表しているか確認します。

  4. 日常生活の記録:着替え、食事、入浴、歩行、階段など、日々の動作でどこに不便があるかを、メモにまとめて主治医に伝えます。

  5. 申立書との整合性:発病から現在までの経過をまとめる「病歴・就労状況等申立書」は、診断書の内容と食い違わないように作ります。

8. 手続きの流れ

  1. ご相談:症状、通院歴、手術や治療の経過、仕事の状況、年金の加入歴を伺います。

  2. 要件の確認:初診日、納付状況、基準の日、さかのぼる請求の可否を整理します。

  3. 書類の収集:初診日を示す資料、戸籍・住民票などを集めます。

  4. 診断書の依頼:主治医に作成をお願いします。

  5. 申立書の作成:発病から現在までの経過を書面にまとめます。

  6. 提出:年金事務所等へ請求書類を出します。

  7. 結果の通知:日本年金機構の審査を経て、結果が届きます。

9. 社労士事務所アシストの特長

初回から代表の特定社会保険労務士が直接対応します

 最初のお電話・ご面談から、代表の特定社会保険労務士が直接お話を伺います。脳腫瘍の請求では、発病までの経緯、手術や治療の流れ、現在の動作の状況、仕事への影響を、丁寧に聞き取ることが重要です。担当者の引き継ぎで情報が抜け落ちることがありません。

 特定社会保険労務士は、紛争解決手続の代理ができる付記資格です。当事務所の特長は、聞き取りから判断、書類作成、提出まで、資格者が一貫して責任を持つ体制です。

 報酬を得て障害年金の手続きを代行できるのは、原則として社会保険労務士と弁護士です。 ご依頼先を選ぶ際は、社労士登録番号の記載をご確認ください。

10. よくあるご質問

Q. 脳腫瘍と診断されれば、障害年金を受け取れますか。
A. 診断名だけでは決まりません。麻痺などの症状の程度、日常生活への影響、初診日の年金制度、納付状況などを総合して判断されます。受給の可否は日本年金機構の審査で決まり、当事務所から受給をお約束することはできません。

Q. 手術が終わったばかりですが、請求できますか。
A. 障害認定日は、原則として初診日から1年6か月後です。 治療の経過によって請求できる時期が異なるため、現在の状況を伺ったうえで確認します。

Q. 脳腫瘍が見つかる前に、別の病院にかかっていました。初診日はいつになりますか。
A. 同じ病気に関係する最初の受診日が、初診日になる可能性があります。 通院歴を一緒に整理します。

Q. 自営業(国民年金)です。対象になりますか。
A. 初診日に国民年金のみだった場合は、障害基礎年金の1級・2級が対象です。 症状の程度によって結果が変わるため、まずはご相談ください。

Q. 自分で申請することもできますか。
A. はい、できます。ただし、初診日の特定や診断書の準備で手間取ることがあります。迷う段階でも、無料相談をご利用ください。

Q. オンラインで相談できますか。
A. はい。Zoomでのご相談が可能です。

まずは無料相談から

脳腫瘍の治療を終えた後の、手足の麻痺や動かしにくさは、ご本人だけでなく、ご家族の生活にも大きく影響します。「自分は対象になるのだろうか」という段階でも構いません。

社労士事務所アシストは、最初のお電話から代表の特定社会保険労務士が直接対応します。お気軽にご相談ください。

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