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若年性認知症の障害年金|65歳になる前に知っておきたい事 練馬区の特定社労士が解説

 「働き盛りの夫が、若年性認知症と診断された。収入が途絶えるのが不安だ」

 「診断は最近だが、数年前から物忘れや仕事のミスがあった。初診日はいつになるのか」

 「障害年金に年齢の期限があると聞いたが、詳しく分からない」

 こうしたお悩みに、障害年金を扱う特定社会保険労務士としてお答えします。結論からお伝えします。若年性認知症は、障害年金の対象になる可能性があります。ただし、65歳という年齢の期限があり、初診日の整理が結果を左右します。

 若年性認知症とは、65歳未満で発症する認知症の総称です。アルツハイマー型、血管性、前頭側頭型、レビー小体型など、原因となる病気はさまざまです。働き盛りの年代で発症するため、仕事、収入、家族の生活への影響が大きいのが特徴です。

若年性認知症は障害年金の対象になるか

 脳血管性認知症、アルツハイマー型認知症、前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症などの若年性認知症は、障害年金の対象となります。障害年金では、「症状性を含む器質性精神障害」の認定基準に沿って判断されます。

 認定基準では、たとえば2級を、認知症、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるものとしています。脳の器質障害は、精神と神経の症状を区分せず、諸症状を総合して全体像から判断されます。

 診断名や、検査の点数だけで等級が決まるわけではありません。日常生活や仕事にどのような支障が出ているかが、判断の中心になります。

 障害年金は、原則として65歳になる前に請求する必要があります。障害厚生年金の案内でも、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出することが示されています。

 65歳以降は、初診日が65歳より前にあり、障害認定日の時点ですでに重い状態だった場合の「障害認定日請求」のみが、例外的に可能とされています。ただし、障害認定日時点の診断書(当時のカルテに基づくもの)が必要で、時間が経つほど難しくなります。

 65歳に近い年代で診断を受けた方は、特に早めの確認が必要です。

初診日は「診断された日」ではない

 若年性認知症は、診断に至るまでに時間がかかることが少なくありません。

  • 物忘れや、仕事のミスが増えた時期に、最初に内科や脳神経外科を受診した

  • 気分の落ち込みで、心療内科や精神科を受診した

  • 職場の指摘をきっかけに、相談機関を経由して受診した

  • 複数の医療機関を経て、後に診断が確定した

 障害年金の初診日は、その傷病について初めて医師の診療を受けた日です。診断を受けた日とは限りません。途中で診断名が変わっていても、前の症状と因果関係があれば、前の受診日が初診日になることがあります。

 初診日は、請求できる年金の種類、納付要件の判断、障害認定日のすべての土台になります。受診歴の丁寧な整理が、最初の一歩です。

診断書と申立書で伝えるべきこと

若年性認知症では、次のような症状が日常生活や仕事に影響します。

  • 記憶力、判断力、注意力の低下

  • 時間や場所が分からなくなる

  • 段取りよく物事を進められない

  • 金銭管理や、公共料金の支払いが難しくなる

  • 運転、調理、外出など、これまでできていたことが難しくなる

  • 感情や性格の変化

  • 意欲の低下

 診察室では、ご本人が取り繕って「大丈夫です」と答えてしまうことがあります。ご家族が見ている普段の様子を整理して、医師に伝えることが大切です。診断書の内容を指示することは社労士にはできませんが、伝えるべき情報の整理をお手伝いします。

 病歴・就労状況等申立書では、発症からの経過を時系列で具体的に記載します。仕事での変化、休職や退職に至った経緯、日常生活で必要になった援助を、ご家族の記憶と資料から丁寧にまとめます。

発症後も働いていた方へ

 発症後もしばらく仕事を続けていた方は多くいます。しかし、職場の配慮や周囲の支援があって成り立っていた場合もあります。

  • 業務内容の軽減や、担当の変更

  • 同僚や上司によるフォロー

  • 配置転換、休職、退職

 こうした事実は、日常生活や就労への影響を示す重要な情報です。働いていた事実だけで、不利になると決まるわけではありません。 実際の働き方と、周囲の支援を整理して伝えます。

障害年金とあわせて確認したい制度

  • 傷病手当金:健康保険に加入している方が、病気で働けなくなった場合の制度です。

  • 雇用保険の給付:退職後の失業給付の取扱いは、状況により異なります。

  • 障害者手帳:精神障害者保健福祉手帳などがあります。申請は市町村の窓口を経由して行います。

  • 自立支援医療:通院にかかる医療費の負担を軽減する制度です。

  • 介護保険:40歳以上の方は、認知症が特定疾病に該当する場合に、介護サービスを利用できることがあります。

  • 成年後見制度:判断力が低下した場合の、財産管理に関する制度です。

 制度ごとに窓口と要件が異なり、順番や組み合わせで受け取れる額も変わります。障害年金を軸に、ご家族が次に何をすべきかを整理するお手伝いをします。

ご家族の役割と、専門家との分担

 病気の特性上、ご本人が状況を説明したり、手続きを行ったりすることが難しい場合があります。その場合は、ご家族が中心になって動きます。

  • 受診歴の整理

  • 医師への状況の説明

  • 申立書の作成に必要な情報の提供

  • 役所や年金事務所とのやりとり

 介護と仕事、育児を同時に抱えるご家族にとって、書類の準備は大きな負担です。専門家に役割を分担することで、ご本人と向き合う時間を守れます。

当事務所に依頼するメリット

  1. 期限を最初に確認します:ご本人の年齢と、請求の期限を確認し、優先順位を決めます。

  2. 初診日を丁寧に整理します:複雑な受診歴を時系列で整理し、初診日の候補と必要な証明を検討します。

  3. 加入記録と納付要件を確認します:請求できる年金の種類と、要件を満たすかを判断します。

  4. 診断書の準備を支えます:ご家族が見ている日常の様子を整理し、医師に伝える準備をお手伝いします。

  5. 申立書を丁寧に作成します:発症からの経過と生活の実情が、正確に伝わるようまとめます。

  6. 見通しを率直にお伝えします:難しい点も隠さず、理由と対策を説明します。

  7. ご家族の負担を軽くします:手続きの多くを専門家が担います。

 受給をお約束することはできません。支給の判断は日本年金機構が行います。だからこそ、可能性と課題を正直にお伝えします。

他の事務所で断られた方へ

 断られる理由には、事務所側の事情も含まれています。

  • 初診日が不明確で、証明が難しそうである

  • 受診歴が複雑で、書類の整理に時間がかかる

  • ご本人が意思表示できず、手続きの確認が難しい

  • 認知症の経験が少ない

  • 65歳が近く、期限の余裕がない

 ご本人やご家族の落ち度ではありません。 断られた理由をお聞かせいただければ、確認すべき点を整理します。

よくあるご質問

Q. 診断を受けたばかりでも、請求できますか。
A. 障害認定日は原則として初診日から1年6か月後です。例外的な取扱いがあるかも含めて、個別に確認します。

Q. 初診日が分からなくなっています。
A. 手がかりになる資料を探します。まずは受診歴の整理から始めましょう。

Q. 本人が話せません。家族だけで相談できますか。
A. はい、ご家族からのご相談も承ります。手続きの進め方は、状況に応じてご案内します。

Q. 退職しました。障害厚生年金は対象外ですか。
A. 退職後でも、初診日に厚生年金に加入していれば、対象になる可能性があります。基準は初診日の加入制度です。

Q. 65歳を過ぎていますが、請求できますか。
A. 初診日が65歳より前で、障害認定日請求が可能な場合は、例外的に検討できることがあります。ただし難しいことも多いため、お早めにご相談ください。

まずは現在の状況をお聞かせください

 若年性認知症は、ご本人の仕事と収入、ご家族の生活を大きく変えます。そのなかで、年金の手続きは後回しになりがちです。しかし、65歳という期限があり、初診日の証拠も時間とともに集めにくくなります。早く動き出すほど、選択肢が広がります。

 「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。これまでの経過をお聞かせいただければ、受給の可能性と課題を、正直にお伝えします。

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