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障害年金が不支給・却下されたら?再申請と審査請求の進め方

 時間をかけて準備し、ようやく提出した障害年金の請求が「不支給」、「却下」となってしまうと、大きなショックを受けるのは当然です。しかし、結果に納得できない場合には、いくつかの対処方法が用意されています。

不支給・却下になる主な原因

これまでのご相談を踏まえると、不支給・却下の原因は主に次の5つに整理できます。

・障害の程度が等級に届かないと判断された(診断書の内容が実態より軽く書かれているなど)

・日常生活の支障が十分に伝わっていない(病歴・就労状況等申立書の記載不足)

・初診日を証明できなかった

・保険料の納付要件を満たしていなかった

・就労状況から「制限が軽い」と評価された(特に精神疾患で起こりやすい)

 これらの原因は、実は提出前の段階で気づいて対策できるものが多くあります。たとえば診断書は医師が作成するものですが、日常生活のどのような場面で困っているかを具体的に医師へ伝えられていなければ、実態より軽い内容で書かれてしまうことがあります。申立書についても、症状が良い日のことだけを書いてしまい、実際の平均的な状態が伝わらないケースが少なくありません。

再申請と審査請求の違い

不支給・却下の結果に対しては、大きく2つの対応方法があります。

 1つ目は「審査請求」です。決定に不服がある場合、決定を知った日の翌日から3か月以内に、社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。診断書や申立書の内容自体は変えられませんが、認定の判断過程に誤りがあると考えられる場合には、この手続きで争うことになります。

 2つ目は「再申請(再度の請求)」です。症状が悪化した、新たな検査結果が出た、診断書の記載内容を見直して医師に修正・追記を依頼できた、といった場合には、あらためて一から請求をやり直すほうが結果につながりやすいこともあります。どちらを選ぶべきかは、不支給・却下の理由や現在の状態によって変わるため、専門家による見極めが重要です。

社会保険労務士だからできること

 審査請求の手続きは、書類の形式面だけでなく、認定基準や過去の審査例を踏まえた専門的な主張が必要になる場面が多くあります。特定社会保険労務士は、この審査請求における代理人として活動できる資格を持っており、社労士事務所アシストでも不支給・却下となった案件のご相談をお受けしています。

「一度断られたから、もう無理なのではないか」と諦めてしまう前に、まずは不支給・却下となった理由を一緒に確認させてください。全国対応、初回相談無料でお受けしています。

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