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障害年金の不支給、審査請求で覆る確率はわずか10%程度 「最初の申請」が重要です。

不服申立てをしても、あまり結果は変わらない事が多いです。

 障害年金が不支給になった場合、「審査請求」という不服申立て制度があります。しかし実際のデータを見ると、審査請求で決定が覆り、支給が認められる「容認率」は低い水準です。

 つまり、障害年金は「不支給になってから頑張る」のではなく、「最初の申請の時点でどこまで正確に準備できているか」がほぼ結果を決めてしまう制度だということです。この記事では、なぜ不支給が急増しているのか、そしてなぜ審査請求ではほとんど覆らないのかを整理し、最初の申請にどれだけの重みがあるのかをお伝えします。

不支給が「前年度の約2倍」に急増した

 2024年度、障害年金の申請で不支給と判定された人は約3万人に達し、2023年度からほぼ倍増したと報じられています。全体の不支給率は8.4%から13.0%へ、精神障害・発達障害に限れば6.4%から12.1%へと、いずれも短期間で大きく跳ね上がりました。

 厚生労働省の調査報告書では、この急増の背景として「障害等級の目安より下位の等級に認定されて不支給となったケース」の割合が、前年度の44.7%から75.3%へ急増したことが指摘されています。

 つまり、以前なら認められていたはずの症状の重さが、同じように申請しても以前より軽く評価されるようになっているのです。厳格化の明確な基準変更は確認されていない一方で、審査を担う部署の体制変化や運用の実質的な変化が影響した可能性が指摘されており、申請者側からは「以前なら通ったのに」という声が相次いでいます。

なぜ審査請求はほとんど覆らないのか

 審査請求は、最初に提出した書類(診断書・病歴・就労状況等申立書など)をもとに、あらためて判断し直してもらう手続きです。ここで重要なのは、審査請求の場面で新しい強い証拠を追加で出せるケースは限られるという点です。最初の申請時点の書類の質がそのまま審査請求の結果にも影響するため、「最初の診断書の記載が実態より軽く書かれていた」、「申立書で日常生活の困難さを十分に説明できていなかった」といった不備は、審査請求の段階になってから修正しようとしても手遅れになりやすいのです。

 これが、容認率が数%という低い水準にとどまる根本的な理由です。不支給になった後で頑張るのではなく、最初の申請の段階で、診断書と申立書の内容を実態に正確に一致させておくことが、唯一かつ最も効果的な対策になります。

最初の申請で失敗しないために欠かせない3つの視点

・診断書を医師に依頼する前に、日常生活のどこにどのような支障があるかを具体的に整理し、医師に正確に伝える

・病歴・就労状況等申立書は、就労時の配慮内容や休職歴を含め、審査側が「実態より軽い」と誤解しないよう具体的に記載する

・障害等級の「目安」がどのように判断されるかを理解した上で、目安より下位に認定されるリスクがある記載を事前に洗い出す

 これらはいずれも、専門的な知識と、実際の審査傾向を踏まえた経験がなければ気づきにくいポイントです。「診断書に何を書いてもらうべきか」、「申立書のどこが弱いと不支給になりやすいか」は、書式を埋めるだけでは分かりません。

専門家に依頼する意味は「やり直しがきかない申請」だからこそ大きい

 審査請求の容認率が10%程度という現実は、裏を返せば「最初の申請を専門家と一緒に精度高く作ることの価値」がこれまで以上に高まっているということです。当事務所では、診断書依頼前のヒアリング、病歴・就労状況等申立書の作成サポート、そして万が一不支給になった場合の審査請求対応まで、申請の全工程をサポートしています。

「これから申請したい」という方はもちろん、「一度不支給になったが、このまま諦めたくない」という方も、まずは初診日の状況や現在お持ちの書類を整理した上で、お気軽にご相談ください。

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