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障害年金の症状が悪化したら?「額改定請求」で等級を上げる手続きと却下リスク【練馬区・社労士事務所アシスト】
障害年金を受給中に症状が悪化した場合、本来受けられる等級よりも低い等級のまま我慢を続けている方は少なくありません。実は、症状の悪化を理由に等級の見直しを求める「額改定請求」という制度があります。ただし、いつでも自由に請求できるわけではなく、原則1年間の待機期間や、却下された場合のリスクなど、事前に理解しておくべき点が複数あります。
本コラムでは、額改定請求の仕組みと注意点を整理します。
額改定請求とは
額改定請求とは、すでに障害年金を受給している方が、障害の程度が重くなったことを理由に、等級および年金額の見直しを求める手続きです。国民年金法第34条では、厚生労働大臣が受給権者の障害の程度を診査し、従前の等級以外に該当すると認めるときは年金額を改定すると定められています。たとえば3級から2級、2級から1級への等級変更が認められれば、その分年金額が増額されます。
原則は「1年待機」
額改定請求には、原則として「1年待機」というルールがあります。具体的には、次のいずれか遅い日から1年を経過しないと請求できません。
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障害年金を受ける権利が発生した日
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直近に障害の程度の診査を受けた日(前回の等級判定や更新の際の診査日)
つまり、受給が決定した直後や、前回の更新・額改定請求からまだ1年経っていない時点では、たとえ実際に症状が悪化していても請求自体ができません。この待機期間は、短期間での症状変動による事務負担を避けるために設けられている規定です。
1年を待たずに請求できる例外(27項目)
一方で、省令に定められた「障害の程度が明らかに増進したことが確認できる」一定の状態に該当する場合は、1年の待機期間なしにいつでも額改定請求ができます。この特例は平成26年4月から導入されたもので、対象は27項目にわたり、たとえば次のような状態が挙げられます。
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人工透析療法を開始したとき
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心臓移植を受けたとき、人工心臓・補助人工心臓を装着したとき
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人工呼吸器を常時装着することになったとき
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人工肛門を造設し、かつ尿路変更術を併用したとき
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両眼の視力の和が0.04以下になったとき
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両下肢を足関節以上で欠くに至ったとき
ここで特に注意すべきは、この27項目の中に精神障害に関する項目が一つも含まれていないという点です。うつ病や統合失調症、発達障害などで症状が悪化した場合は、この特例の対象にはならず、原則どおり1年の待機期間を経てからでなければ額改定請求はできません。「症状が急に悪化したのだから、すぐに等級を見直してほしい」という精神疾患の方のご相談は多いのですが、制度上はこの点を正確にお伝えする必要があります。
却下された場合のリスクにも要注意
額改定請求は、請求すれば必ず認められるわけではありません。診断書の内容が従前の等級を維持するにとどまると判断されれば、却下されることもあります。ここで見落とされがちなのが、却下された場合のその後の扱いです。
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増額が認められた場合でも、年金額の改定は請求月の翌月分からとなり、さかのぼって増額されるわけではありません
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却下された場合、その後の一定期間は原則として再度の額改定請求ができなくなります(1年待機の起算がリセットされる形になります)
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額改定請求のために新たに診断書を提出した結果、意図せず「永久認定」から「有期認定(更新のある認定)」に区分が変更されてしまうリスクも指摘されています
つまり、「ダメ元で出してみよう」という軽い気持ちでの請求は、認められなかった場合に次の見直しの機会を遅らせるだけでなく、これまで更新不要だった永久認定が有期認定に変わってしまうなど、かえって不利益を招く可能性があるということです。
請求のタイミングと、診断書の内容が本当に等級変更の水準に達しているかどうかの見極めが重要になります。
額改定請求を検討すべきタイミング
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前回の等級判定・更新から1年以上が経過しており、その間に明らかな症状の悪化がある
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27項目の特例に該当する状態になった(人工透析の開始、人工呼吸器の常時装着など)
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日常生活や就労において、前回の診断書作成時よりも明らかに支援・介助が必要になっている
精神障害のように特例の対象外となる傷病の場合は、次回の更新(障害状態確認届)のタイミングに合わせて等級見直しを図るという選択肢もあわせて検討する必要があります。
自己判断で進めると起こりやすい失敗
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1年待機のルールを知らずに請求し、要件を満たしていないとして手続きが進まない
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精神障害は27項目の特例対象外であることを知らず、待機期間なしで請求できると誤解する
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診断書の内容が等級変更に足る根拠を欠いたまま請求し、却下されて次の見直し機会が遅れる
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額改定請求をきっかけに永久認定から有期認定に変わってしまい、以後定期的な更新の手間が生じることを想定していなかった
社労士事務所アシストがサポートできること
当事務所では、額改定請求について次のようなサポートを行っています。
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1年待機の起算日の確認と、請求可能な時期の整理
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27項目の特例に該当するかどうかの確認
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診断書の内容が等級変更の水準に達しているかの事前チェック
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却下リスクや永久認定・有期認定への影響を踏まえた、請求タイミングのご提案
「症状が悪化しているのに、今の等級のままで良いのだろうか」とお悩みの方は、請求書を提出する前に一度ご相談ください。練馬区はもちろん、東京都内・全国のご依頼者様からのご相談に対応しております。
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