社労士事務所アシスト 社労士事務所アシスト

障害年金の申請代行、人事・労務のお悩みはお任せください。

コラム column

社労士事務所アシスト > コラム > 障害年金 > 働きながらでも障害年金はもらえる?就労と等級判定の関係を社労士が解説【練馬区・社労士事務所アシスト】

働きながらでも障害年金はもらえる?就労と等級判定の関係を社労士が解説【練馬区・社労士事務所アシスト】

 「働いているから障害年金はもらえない」と思い込んで申請を諦めてしまう方は少なくありません。しかし、制度上「働いていること」自体が不支給の理由にはならないと明確に位置づけられています。とはいえ、実際の審査では就労状況が等級判定に大きく影響するのも事実です。

 本コラムでは、就労と障害年金の関係を、特に審査が細かい精神障害のケースを中心に整理します。

「働いている=不支給」ではない

 障害年金は、障害によって日常生活や労働に制限がある方を支える制度であり、「まったく働けないこと」そのものが受給条件ではありません。障害の状態や日常生活への影響が基準を満たしていれば、就労していても受給できる可能性があります。

 実際、身体障害や内部障害などでは、就労の有無が等級判定に与える影響は比較的限定的です。

 一方で、精神障害・知的障害・発達障害については、厚生労働省が定める「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」において、就労状況が総合評価の考慮要素として明確に位置づけられており、他の障害に比べて審査の目が細かくなる傾向があります。

精神障害の等級判定における就労の扱い

 ガイドラインは、次のように「働いていること」の評価方法を具体的に示しています。

 まず大原則として、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない」とされています。そのうえで、療養状況を考慮しながら、仕事の種類・内容・就労状況・職場で受けている援助の内容・他の従業員との意思疎通の状況などを十分に確認したうえで、日常生活能力を判断するという枠組みになっています。

 つまり「働けている=軽症」と単純に判断されるわけではなく、「どのような環境で、どの程度の配慮を受けながら働けているか」が重要な判断材料になるということです。

就労系福祉サービス・障害者雇用の場合

 ガイドラインでは、次のような就労形態については、1級または2級の可能性を積極的に検討するとされています。

  • 就労継続支援A型・B型などの就労系障害福祉サービスを利用した就労

  • 障害者雇用制度による就労

  • 就労移行支援を利用している場合

 さらに、障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業での就労であっても、これらと同程度の援助を受けながら働いている実態があれば、2級の可能性が検討されるとされています。逆に言えば、一般雇用でとくに配慮を受けずに就労している場合、2級の認定は相対的に難しくなる傾向があります。

「就労している事実」だけでは判断されない

 医師向けの診断書記載要領には、「就労している事実だけで、障害年金の支給決定が判断されることはない」とも明記されています。ここで重要になるのが、診断書や病歴・就労状況等申立書に、就労の「実態」がどこまで具体的に反映されているかという点です。

  • 勤務時間や勤務日数がどの程度制限されているか

  • 業務内容が定型的・単純作業に限定されているか

  • 上司や同僚からどのような配慮・声かけを受けているか

  • 欠勤・遅刻・早退の頻度、休職歴の有無

  • 就労を継続するために服薬や通院をどの程度必要としているか

 これらの情報が診断書に反映されず、単に「就労中」とだけ記載されてしまうと、実際の困難さが審査側に伝わらず、想定より重い等級非該当・低い等級と判断されるリスクがあります。

病歴・就労状況等申立書での補足が重要

 診断書だけでは伝えきれない就労の実態は、請求者自身が作成する「病歴・就労状況等申立書」で補うことができます。可能であれば、職場で受けている具体的な配慮の内容を、同僚や上司の視点も交えて記載してもらうことも有効とされています。診断書と申立書の内容に一貫性があり、双方が同じ実態を裏付けている状態を作ることが、審査上重要なポイントです。

実務でよくあるつまずき

  • 「就労できているのだから正直に申請しても通らない」と誤解し、申請自体を諦めてしまう

  • 診察時に「仕事はできています」とだけ伝え、実際の職場での配慮や困難さが医師に伝わらない

  • 病歴・就労状況等申立書に、就労の詳細(勤務形態、配慮内容、欠勤状況など)を記載せず、診断書との整合性が取れない

  • 一般雇用でとくに配慮のない就労をしているにもかかわらず、2級を前提に見込みを立ててしまう

 就労と障害年金の関係は、「働いているかどうか」という単純な二択ではなく、「どのような形で、どの程度の支援を受けながら働けているか」という多面的な情報を、診断書と申立書の両方で正確に伝えられるかどうかにかかっています。

社労士事務所アシストがサポートできること

 当事務所では、就労中の方の障害年金申請について、次のようなサポートを行っています。

  • 精神の障害に係る等級判定ガイドラインを踏まえた、就労状況の整理と伝え方のご案内

  • 診察時に医師へ的確に就労の実態を伝えるための事前準備支援

  • 病歴・就労状況等申立書における、職場での配慮内容の具体的な記載サポート

  • 診断書と申立書の記載内容に矛盾が生じないよう、全体の整合性確認

「働いているから無理だろう」と自己判断する前に、まずはご自身の就労実態を一緒に整理してみませんか。練馬区はもちろん、東京都内・全国のご依頼者様からのご相談に対応しております。

訪問対応

 都内23区

 多摩地域

 武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、小金井市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平  市、国分寺市、立川市、日野市、町田市、多摩市

 埼玉県

 さいたま市、川口市、所沢市、朝霞市、志木市、和光市、 新座市、 戸田市、蕨市、 富士見市、ふじみ野市、川越市、狭山市、 入間市、鶴ヶ島市、坂戸市、 上尾市、桶川市、 北本市、久喜市、加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市

 千葉県
 市川市、船橋市、 松戸市、柏市、浦安市、流山市、 習志野市、千葉市                  

 神奈川県
 横浜市、 川崎市、相模原市、大和市、藤沢市、 町田市

※ただし、初回訪問相談料は無料ですが、下記に掲げる区市以外につきましては、練馬駅からの往復の交通費をご負担願います。

 練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市 

オンラインZOOM:全国対応・無料相談(90分)

営業時間 365日 9:00〜21:00  

※ご予約は下記より承っております。(24時間受付)

お申込み相談 | 社労士事務所アシスト

社労士事務所 アシスト | LINE 公式アカウント

#障害年金 #就労と障害年金 #精神の障害に係る等級判定ガイドライン #障害者雇用 #病歴就労状況等申立書 #障害年金申請サポート #社会保険労務士 #特定社労士 #練馬区社労士 #東京都障害年金相談 #社労士事務所アシスト

CONTACT

障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。