コラム column
障害年金を受給できるかわからない方へ|相談前に確認したい3つの要件と判断の流れを特定社労士が解説
「自分は障害年金の対象になるのか、まったくわからない」
「病名が当てはまるのか、働いていても大丈夫なのか、判断できない」
「他の社労士事務所で断られて、さらに不安になった」
障害年金のご相談で、最も多いのがこの「受給できるかわからない」というお悩みです。障害年金を扱う特定社会保険労務士として、結論からお伝えします。
受給できるかどうかは、「初診日」、「保険料の納付」、「障害の状態」の3つを順番に確認すれば、見通しを立てられます。 わからないまま悩み続けるより、3つの要件を整理することが、最初の一歩です。
このコラムでは、制度の基本から、請求の種類、必要な書類、審査後の流れ、依頼先の選び方まで、順を追って詳しく解説します。
障害年金とは何か
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになったときに、公的年金から支給される年金です。高齢になってから受け取る老齢年金とは別の制度で、現役世代の方や、若い方も対象になります。
障害年金には、次の2種類があります。
| 種類 | 対象 | 等級 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 初診日に国民年金に加入していた方、20歳前に初診日がある方など | 1級・2級 |
| 障害厚生年金 | 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員・公務員など) |
障害厚生年金には、1級・2級に該当しない比較的軽い状態の方を対象とする3級があります。障害基礎年金には3級がありません。この違いが、受給の可否や受け取る額に大きく影響します。
障害年金は病名では決まらない
「うつ病だから対象」、「がんだから対象外」というように、病名だけで受給の可否が決まることはありません。障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事にどの程度の支障があるかを、国の認定基準に照らして判断する制度です。
精神疾患、発達障害、知的障害、がん、腎疾患、心疾患、糖尿病、難病、肢体の障害、眼や耳の障害、内部障害など、さまざまな傷病が対象になります。傷病ごとに認定基準が定められており、判断の仕方も異なります。病名にかかわらず、まず次の3つの要件を確認します。
受給のための3つの要件
| 要件 | 確認すること |
|---|---|
| 初診日要件 | その病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が特定でき、その時点で年金制度に加入していたか |
| 保険料納付要件 | 初診日の前日時点で、加入期間の3分の2以上の保険料を納付(免除を含む)していたか |
| 障害状態要件 | 障害認定日に、認定基準で定める等級に該当する状態か |
要件1:初診日
初診日は、診断を受けた日ではなく、その病気やけがで初めて医師の診療を受けた日です。健康診断を受けた日は、初診日になりません。
初診日が重要な理由
初診日は、障害年金の入口を決める基準です。
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初診日に加入していた年金制度で、請求できる年金の種類が決まります。
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保険料納付要件は、初診日を基準に判断されます。
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障害認定日は、初診日から数えて決まります。
診断名が途中で変わった場合
最初は別の病名で受診し、後に診断が変わることがあります。前後の病気に因果関係があると判断されると、最初の受診日が初診日になる場合があります。ご自身の認識と、制度上の初診日がずれることは珍しくありません。
初診日の証明が難しい場合
最初の医療機関が閉院している、カルテが残っていない、受診から長い年月が経っている、といった場合でも、あきらめる必要はありません。診療録(カルテ)の法定保存期間は5年のため、古い記録が残っていないことはよくあります。次のような資料が手がかりになる場合があります。
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診察券、お薬手帳、領収書、診療明細書
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健康保険の給付記録
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紹介状、健康診断の記録
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後に受診した医療機関のカルテの記載
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第三者による証明
手がかりを組み合わせて、初診日を説明できる形に整えていきます。専門的な判断が必要なため、わからない段階でそのままご相談ください。
要件2:保険料の納付
原則として、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が納付済みまたは免除済みである必要があります。免除や納付猶予、学生納付特例を受けていた期間は、未納扱いにはなりません。
直近1年要件(特例)
3分の2に届かなくても、特例があります。初診日が令和18年3月末日までで、65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がなければ、要件を満たします。
20歳前に初診日がある場合
初診日が20歳前の、年金制度に加入していない期間にある場合は、納付要件は問われません。ただし、所得による支給制限などの別の条件があります。
慌てて払う前に
初診日より後に納めた保険料は、要件の判断に含まれません。 受給したい一心で未納分をまとめて払っても、要件を満たす扱いにはならないのが原則です。支払う前に、ご相談ください。
年金記録の確認方法
加入記録は、ねんきん定期便やねんきんネット、年金事務所で確認できます。転職が多い方、国民年金と厚生年金を行き来していた方、海外に住んでいた時期がある方は、記録が複雑になりやすいため、特に丁寧な確認が必要です。
要件3:障害の状態
障害の状態は、原則として障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)の状態で判断されます。
1年6か月を待たなくてよい特例
次のような場合は、初診日から1年6か月を待たずに、その日を障害認定日とする特例があります。
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人工透析を行っている場合(透析を初めて受けた日から3か月を経過した日)
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人工骨頭・人工関節を挿入置換した場合(挿入置換した日)
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人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換した場合(挿入置換した日)
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心臓ペースメーカーなどを装着した場合(装着した日)
このほか、傷病ごとに特例が定められています。
等級の判断で重視されること
等級の判断では、診断名ではなく、日常生活や仕事への影響が重視されます。
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食事、入浴、着替えなど、身のまわりのことができるか
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金銭管理や買い物、通院や服薬の管理ができるか
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対人関係やコミュニケーションが取れるか
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安全に生活するための判断ができるか
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仕事の内容、勤務時間、職場での配慮はどうか
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家族や周囲から、どの程度の援助を受けているか
働いていることだけで、受給できないと決まるわけではありません。 仕事の内容、勤務時間、周囲の支援の程度を含めて、総合的に判断されます。
請求の種類
状況によって、請求の方法が異なります。
| 請求の種類 | 内容 |
|---|---|
| 障害認定日請求 | 障害認定日の時点の状態で請求する方法です |
| 遡及請求 | 障害認定日から1年以上経過してから、認定日にさかのぼって請求する方法です。認められた場合、最大5年分が対象になる場合があります |
| 事後重症請求 | 認定日には軽かったが、その後悪化した場合に、請求した時点の状態で認定を受ける方法です。請求した月の翌月分から支給されます |
どの請求方法が適切かによって、受け取れる時期や金額が変わります。選択を誤ると、受け取れるはずの年金を取りこぼすことがあります。
65歳という期限
障害年金は、原則として65歳になる前に請求する必要があります。65歳以降は、初診日が65歳より前にあり、障害認定日の時点ですでに重い状態だった場合の「障害認定日請求」のみが、例外的に可能です。ただし、認定日時点の診断書が必要で、時間が経つほど難しくなります。
65歳が近い方は、特に早めに確認することが大切です。
請求に必要な書類
主な書類は、次のとおりです。
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年金請求書:請求の手続きの中心となる書類です。
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診断書:医師が作成します。傷病ごとに様式が異なります。
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受診状況等証明書:初診日を証明する書類です。
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病歴・就労状況等申立書:ご本人またはご家族が、発病からの経過や生活の状況を記載する書類です。
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戸籍謄本、住民票、預金通帳の写しなど
診断書は、審査で最も重視される書類の一つです。診断書は医師が作成するものですが、日常生活の困りごとは診察室では見えにくいため、普段の様子を医師に正確に伝える工夫が大切です。社労士が診断書の内容を指示することはできませんが、伝えるべき情報の整理をお手伝いします。
請求後の流れ
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書類を年金事務所または年金相談センターに提出します。
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日本年金機構で審査が行われます。
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審査の結果、年金証書(支給の場合)または不支給の通知が届きます。
審査には、一般に数か月かかります。審査の途中で、追加の資料や確認の連絡が来ることもあります。連絡があった場合は、早めに対応することが大切です。
受給後に知っておきたいこと
障害年金は、一度受給が決まれば終わりではありません。障害の状態によっては、一定期間ごとに状態を確認する更新(障害状態確認届の提出)があります。更新時の診断書の内容によって、等級が変わったり、支給が止まったりする場合があります。また、障害年金が受給できても、他の給付(傷病手当金、労災保険、老齢年金など)との調整が必要になる場合があります。
「わからない」を整理する流れ
次の順番で確認すると、見通しが立ちます。
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受診歴を書き出す:その病気やけがで、最初に受診した医療機関と、おおよその時期を思い出します。
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年金の加入歴を確認する:ねんきん定期便やねんきんネットで、加入していた制度と期間を見ます。
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未納期間がないか確認する:特に、初診日の前の直近1年間を確認します。
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現在の生活状況を整理する:できないこと、援助が必要なことを、具体的に書き出します。
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現在の診断書の内容を確認する:お持ちの場合は、日常生活の記載を見ます。
完璧に揃わなくても構いません。わかる範囲のメモがあれば、ご相談の中で整理できます。
「受給できない」と判断される主な理由
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初診日が特定できず、証明ができない
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保険料納付要件を満たしていない
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障害の状態が、認定基準の等級に届かない
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65歳を過ぎてから初めて請求しようとしている
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初診日の年金制度が国民年金で、3級相当の状態にとどまる
このうち、初診日の整理や、記録の確認で見通しが変わるものがあります。自己判断で「無理」と決める前に、確認することが大切です。
自己判断が危険な理由
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初診日が、ご自身の認識とずれている場合がある
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納付要件に、知らなかった特例がある場合がある
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診断書の書き方で、等級の判断が変わることがある
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一度不支給になると、そのまま諦めてしまう方が多い
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請求の種類の選び方で、受け取れる時期や金額が変わる
自分で申請する場合と、専門家に依頼する場合
障害年金は、ご自身で申請することもできます。自分で申請する場合、手続きの費用はかかりませんが、初診日の調査、書類の準備、医師への依頼、申立書の作成などを、すべてご自身で行う必要があります。体調がすぐれない中での作業は、大きな負担になります。
専門家に依頼する場合は、費用がかかります。その代わり、次のような負担を軽減できます。
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初診日の調査と整理
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請求方法の選択
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診断書を依頼する際の情報整理
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申立書の作成
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年金事務所とのやりとり
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不支給の場合の対応
どちらを選ぶかは、ご本人の状況や、初診日の複雑さ、体調によって異なります。まずは相談して、ご自身に合う方法を考えることをおすすめします。
障害年金に強い社労士の選び方
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障害年金の取扱実績や得意分野が、明示されている
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ご自身の傷病について、経験の有無を率直に説明してくれる
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料金体系(着手金、手続報酬、消費税、等級による差)が明確である
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「必ず受給できます」と断言しない
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難しい点も、事前に説明してくれる
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連絡がとりやすい
特に、結果を保証する言葉には注意が必要です。障害年金の支給を決めるのは日本年金機構であり、社労士が決めるものではありません。
当事務所に相談するメリット
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3つの要件を一つずつ確認します:初診日、納付状況、障害の状態を順番に整理します。
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受給の可能性を率直にお伝えします:難しい場合も、理由と代わりの選択肢を説明します。
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必要な書類と手順を明らかにします:何を、いつまでに、誰に依頼するかを整理します。
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診断書の準備を支えます:日常生活の支障を、医師に伝えるための整理をお手伝いします。
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申立書を丁寧に作成します:発病からの経過と生活の実情が、正確に伝わるようまとめます。
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請求の方法を見極めます:認定日請求、遡及請求、事後重症請求のうち、適切な方法を判断します。
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不支給でも諦めません:決定内容を確認し、審査請求を含めて次の手を検討します。
受給をお約束することはできません。支給の判断は日本年金機構が行います。だからこそ、可能性と課題を正直にお伝えします。
他の事務所で断られた方へ
断られた理由には、事務所側の事情も含まれています。専門分野が合わない、受任できる件数に限りがある、書類収集に時間がかかる、といった理由です。断られたことと、受給できないことは別の問題です。 断られた理由をお聞かせいただければ、確認すべき点を整理します。
ご相談前の準備
次のものがあると、お話がスムーズです。なくても構いません。
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基礎年金番号がわかるもの
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受診した医療機関名と時期のメモ
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お薬手帳、診察券
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現在の診断書(お持ちの場合)
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障害者手帳(お持ちの場合)
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不支給通知書(お持ちの場合)
よくあるご質問
Q. 相談したら、必ず依頼しなければなりませんか。
A. いいえ。ご相談後に、ご依頼いただくかどうかをお決めいただけます。
Q. 病名がわかりません。相談できますか。
A. はい。現在の症状と、受診の経過をお聞かせください。
Q. 働いています。相談してよいですか。
A. はい。働いていても、対象になる場合があります。働き方の実情を整理して判断します。
Q. 未納期間があります。
A. 直近1年の状況や、免除の履歴によって、要件を満たす場合があります。記録を確認します。
Q. 初診日が思い出せません。
A. 手がかりになる資料を探します。まずは受診歴の整理から始めましょう。
Q. 申請から受給までどのくらいかかりますか。
A. 審査には一般に数か月かかります。傷病や書類の状況によって異なります。
Q. 他の事務所で断られました。
A. 断られた理由をお聞かせください。確認すべき点を整理します。
わからないまま、悩み続けないでください
「受給できるかわからない」という状態は、情報が整理されていないだけの場合が多くあります。3つの要件を一つずつ確認すれば、見通しが立ちます。
「何から話せばよいかわからない」という段階でも構いません。これまでの経過をお聞かせいただければ、受給の可能性と課題を、正直にお伝えします。
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