コラム column
20代・30代でうつ病の障害年金申請―若年層が誤解しやすい3つのポイント
「まだ20代だから、障害年金は難しいのでは」
「働いた経験が浅いので、申請しても通らない気がする」
若い世代の方からのご相談で、こうした声を聞きます。しかし年齢や就労経験の少なさが、審査に直接不利に働くわけではありません。ここでは、若年層の方が誤解しやすい3つのポイントを整理します。
誤解①「若いから審査に通らない」
障害年金の審査は、年齢そのものを判断基準にしていません。重要なのは、現在の症状が日常生活・就労にどの程度の支障を与えているかです。20代であっても、症状の重さが基準に該当していれば、認定される可能性は十分にあります。
誤解②「就労経験が少ないと申立書が書けない」
病歴就労状況等申立書は、就労経験がなくても、日常生活の状況(通学、家事、対人関係など)を中心に書くことができます。むしろ就労経験が浅い分、発症前後の生活の変化を具体的に示すことが重要になります。「以前はできていたことが、発症後にできなくなった」という変化を丁寧に描くことがポイントです。
誤解③「一人で全部準備しなければならない」
20代の方は、初めて障害年金という制度に触れる方が多く、「自分だけで全部やらなければ」と抱え込んでしまう傾向があります。しかし、ご家族の協力を得ながら準備を進めることは、決して不自然なことではありません。当事務所でも、ご家族に同席いただきながら進めるケースはあります。
若いからこそ、早めの相談が大切
うつ病の発症から時間が経つほど、当時の記憶や記録があいまいになり、申立書の作成が難しくなる傾向があります。若い方であっても、「まだ大丈夫」と後回しにせず、早めに相談することが、結果的にスムーズな申請につながります。
当事務所は若年層の申請サポートにも力を入れています
就労経験が少ない方の申立書作成は、一般的な社労士事務所でも経験が浅い場合があります。当事務所では、学生時代からの生活状況、家族関係、通学状況など、就労経験がない方特有の視点から病歴就労状況等申立書を組み立てるノウハウを持っており、20代・30代の方からのご依頼にも対応しています。
まずはご状況をお聞かせください
「20代でも申請できるのか知りたい」
「働いた経験が少なく、何を書けばいいかわからない」
そうした段階でのご相談も、丁寧にお聞きします。オンライン・電話での初回無料相談も承っております。ご家族の方からのご相談も歓迎です。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)
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