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頸椎損傷による下肢の障害で、障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説

「事故の前は普通に歩けていた。あの日から、すべてが変わってしまった」。

交通事故・転倒・スポーツ事故などで頸椎を損傷された方やそのご家族が、こうした思いを抱えていることは少なくありません。突然の出来事で生活が一変し、リハビリを続けながらも「以前の自分には戻れない」という現実と向き合う日々。その苦労は、障害年金という制度で支えられる可能性があります。

練馬区で障害年金申請を専門に扱う社労士事務所アシストが、わかりやすく解説します。

頸椎損傷とはどんな状態?

頸椎は首の部分にある7つの骨(椎骨)からなり、脳と体をつなぐ脊髄を保護する重要な構造です。交通事故・高所からの転落・スポーツ中の衝突などにより頸椎が損傷を受けると、損傷した部位より下の神経が障害を受け、さまざまな機能障害が生じます。

損傷のレベル(部位)と程度によって、障害の範囲が異なります。

・上位頸椎(C1〜C4)の損傷

 四肢(両手・両足)の麻痺、呼吸筋の麻痺が生じることがある

・下位頸椎(C5〜C7)の損傷

 手指の機能低下・上肢の筋力低下+両下肢の麻痺

・不全損傷

 脊髄が完全には断絶されておらず、感覚や運動機能が部分的に残存する

また、損傷の程度によって「完全麻痺」と「不全麻痺」に分けられ、不全麻痺の場合はリハビリによって一定程度の機能回復が見込まれることがあります。

頸椎損傷が日常生活に与える影響

頸椎損傷による下肢の障害は、日常生活のあらゆる場面に深刻な影響を与えます。

・歩行困難・車いすの使用が必要な状態

・立位保持・起立動作が困難

・階段の昇降・段差の移動が困難

・膀胱・直腸障害(排尿・排便コントロールの困難)による日常生活の制約

・褥瘡(床ずれ)のリスク管理が必要

・温度・痛みを感じる感覚の低下による危険への対処困難

・長時間の同一姿勢保持が困難による就労・外出の制限

・精神的な影響:突然の障害による喪失感・抑うつ状態・将来への不安

「リハビリで少し良くなったけど、以前の生活には戻れない」という状態でも、残存する障害の実態に応じて障害年金が認定されます。

「自分が対象かどうか」が不安な方へ

障害年金を受給するためには、大きく3つの条件を満たす必要があります。

・初診日要件

 受傷した受傷した日(事故の日)に救急搬送・受診した医療機関が初診日となります。国民年金または厚生年金に加入していること

・保険料納付要件

 初診日前の一定期間、年金保険料を納付(または免除)していること

・障害状態要件

 障害認定日(初診日から1年6か月後など)または請求時点で、一定の障害状態にあること

頸椎損傷の場合、症状が固定した後の残存する機能障害の程度に応じて等級が判定されます。歩行能力・起立動作・座位保持・排尿排便機能など、具体的な日常動作の可否が評価の基準となります。

よくある失敗・落とし穴

頸椎損傷の障害年金申請では、以下のような理由で不支給・低い等級になってしまうケースが多く見られます。

リハビリ中だから申請できないと思い込む

「まだリハビリが続いているから申請は早い」と思い込むケースがあります。しかし、初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日)での状態で申請できます。リハビリ中であっても、その時点での障害状態が基準を満たしていれば申請可能です。

「リハビリで回復した」=「等級が下がる」と誤解する

リハビリによって一定程度の機能が回復した場合でも、日常生活での実際の動作能力に基づいて評価されます。「リハビリしているから等級が低くなる」ということはなく、残存する障害の実態が正確に評価されることが重要です。

複数の障害を合わせて申請しない

下肢の麻痺に加えて、膀胱・直腸機能障害や上肢の機能障害・精神的な影響が残っている場合、それぞれを合わせた「併合認定」を求めることで、より上位の等級が認定される可能性があります。

診断書の記載が実態より軽くなってしまう

「リハビリ担当の先生の前では頑張って歩いてしまう」というケースがあります。しかし診断書には、日常生活での実際の動作能力を記載してもらう必要があります。「最も調子の悪いとき」「補助具なしでの実際の歩行距離」など、実態を正確に伝えることが重要です。

労災補償と障害年金の関係を把握していない

労働災害が原因の場合、労災補償給付と障害年金は併給できますが、一定の調整が生じます。両制度の関係を正確に把握したうえで手続きを進めることが重要です。

遡及請求を見落とす

障害認定日の時点ですでに一定の障害状態にあったにもかかわらず、申請せずに過ごしていた場合、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。

特定社会保険労務士に依頼するとどう変わるのか

当事務所では、頸椎損傷の障害年金申請において以下のようなサポートを提供しています。

・障害の全体像を整理

 下肢麻痺・上肢機能障害・排尿排便障害・精神症状など、すべての障害を漏れなくリストアップし、最適な申請方法を検討します

・複数の障害を組み合わせた申請の検討

 併合認定を最大限に活用し、最も有利な等級が認定されるよう申請方針を検討します

・医師への診断書作成の橋渡し

 歩行能力・起立動作・日常生活動作の実態など、認定に必要な記載事項を医師にわかりやすくお伝えします

・労災補償との調整アドバイス

 労災補償給付と障害年金の関係を整理し、最も有利な受給方法をご提案します

・遡及請求の検討

 過去にさかのぼって受給できる可能性を確認します

・体調に合わせた柔軟な対応

 外出が困難な方には、電話・オンライン(Zoom)・公式LINEでの相談に対応しています。ご家族の方が代わりにご相談いただくことも可能です

「自分で申請したが不支給だった」、「等級が低すぎる」という方の再申請等のご相談も承っています。

費用について

当事務所では、初回相談は無料です。受給が決定した場合の報酬は、受給決定した年金額の一定割合(成功報酬制)となりますので、受給できなかった場合には、着手金等以外に費用発生することはありません。詳細はご相談の際にご説明します。

アシストからのひとこと

頸椎損傷の方やご家族からご相談を受けるとき、「あの事故さえなければ」という言葉を聞くことがあります。突然の出来事で人生が変わってしまった方が、使える制度を正しく活用して、少しでも安心して生活できるようになってほしい。それが私の思いです。

リハビリを頑張っている方ほど、「まだ申請するほどではない」と感じてしまいがちです。でも、頑張っているあなただからこそ、経済的なサポートを受ける権利があります。

練馬区で障害年金申請を専門に扱う特定社会保険労務士として、元行政職・東京働き方改革推進支援センター長としての経験も活かしながら、あなたの状況に最適な申請方法をご提案します。

まずはお気軽にご連絡ください。

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