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子宮体がんで障害年金を受給できる?申請のポイントと注意点|練馬区の特定社労士が解説
「手術は終わった。でも、足がむくんで歩くのも辛い。疲れやすくて、以前のように動けない」。
子宮体がんの治療を終えた後、こうした後遺症に悩まされながらも「がんが取れたんだから頑張らなければ」と自分を追い込んでいる方がいらっしゃいます。しかし、治療後に残る後遺症によって日常生活や仕事に深刻な支障をきたしているなら、それは障害年金の対象となる可能性があります。
子宮体がんの治療後に苦しんでいる方、そしてそのご家族へ。練馬区で障害年金申請を扱う社労士事務所アシストが、わかりやすく解説します。
子宮体がんとはどんな病気?
子宮体がんは、子宮の内側を覆う子宮内膜に発生するがんで、子宮頸がんとは異なる疾患です。近年、日本での罹患数が増加傾向にあり、50〜60代の女性に多く見られますが、若い世代での罹患も増えています。
主な危険因子として、肥満・糖尿病・高血圧・エストロゲンの過剰などが挙げられます。比較的早期に発見されるケースも多い一方で、治療後の後遺症が日常生活に大きな影響を与えることがあります。
主な治療法には以下のものがあります。
・手術(子宮・卵巣・卵管・リンパ節の摘出)
・化学療法(抗がん剤治療)
・放射線治療
・ホルモン療法
子宮体がん治療後に起こりやすい症状・後遺症
子宮体がんの治療後には、以下のような後遺症や症状が現れることがあります。
・リンパ浮腫
リンパ節を摘出したことで、足・下腹部・外陰部などに慢性的なむくみが生じる。重だるさ・痛み・歩行困難を引き起こし、長時間の立位・歩行が著しく困難になる
・排尿障害・排便障害
手術や放射線治療による骨盤内の神経へのダメージで、頻尿・尿漏れ・排尿困難・便秘・下痢などが起きる
・卵巣摘出による更年期様症状
ホルモンバランスが急激に変化し、ほてり・発汗・不眠・関節痛・骨粗鬆症などが生じる
・慢性的な倦怠感・易疲労性
化学療法後の体力低下・貧血が長期間続き、日常的な活動が大きく制限される
・末梢神経障害
抗がん剤による手足のしびれ・感覚障害・歩行困難
・精神的な影響
再発への不安・女性としての喪失感・外見の変化(脱毛など)による心理的苦痛・抑うつ状態
・性機能障害
手術・放射線治療による腟の変化・狭窄
これらの症状が複合的に重なり、日常生活のあらゆる場面に影響を与えます。
「自分が対象かどうか」が不安な方へ
障害年金を受給するためには、大きく3つの条件を満たす必要があります。
・初診日要件
子宮体がんの症状で初めて医療機関を受診した日に、国民年金または厚生年金に加入していること
・保険料納付要件
初診日前の一定期間、年金保険料を納付(または免除)していること
・障害状態要件
障害認定日(初診日から1年6か月後など)または請求時点で、一定の障害状態にあること
子宮体がんで障害年金が認定される状態の目安としては、以下のようなものがあります。
・著しい倦怠感・体重減少・疼痛により、日常生活動作が著しく制限されている。
・リンパ浮腫が重度で、下肢の機能に著しい障害がある。
・排尿・排便障害が重度で、日常生活に著しい支障をきたしている。
・精神的な影響(うつ病・不安障害など)が日常生活を著しく制限している。
よくある失敗・落とし穴
子宮体がんの障害年金申請では、以下のような理由で不支給・低い等級になってしまうケースが多く見られます。
リンパ浮腫を障害として申請しない
「むくみがひどいだけだから」と過小評価してしまうケースがあります。しかし、リンパ浮腫が重度で下肢の機能障害が著しい場合、「肢体の障害」として障害年金を申請できる可能性があります。歩行距離・立位保持時間・日常動作への影響を具体的に記録しておくことが重要です。
複数の障害を合わせて申請しない
リンパ浮腫による下肢障害・排尿排便障害・精神症状など、複数の障害が重なっている場合、それぞれを合わせた「併合認定」を求めることで、より上位の等級が認定される可能性があります。一つの障害だけで申請してしまうと、本来の等級を逃してしまいます。
精神的な症状を「弱音」として申し立てない
再発への恐怖・女性としての喪失感・抑うつ状態は、「弱音を吐いてはいけない」という思いから、医師にも話せていない方が多くいらっしゃいます。しかし精神的な症状による日常生活への影響は、障害年金の評価対象となります。正直に医師に伝えることが大切です。
排尿・排便障害を過小評価する
排尿・排便障害は、外出・就労・社会生活への影響が非常に大きい症状です。「恥ずかしいから」と申し立てをためらう方もいらっしゃいますが、この症状こそが認定の重要なポイントになることがあります。
「早期がんだったから対象外」と思い込む
がんのステージが早期であっても、治療後の後遺症が重ければ障害年金の対象となり得ます。「早期発見で良かった」という言葉の裏に、重い後遺症が隠れているケースがあります。
遡及請求を見落とす
障害認定日の時点ですでに一定の障害状態にあったにもかかわらず、申請せずに過ごしていた場合、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性があります。「今から申請しても遅い」ということはありません。
特定社会保険労務士に依頼するとどう変わるのか
当事務所では、子宮体がんの障害年金申請において以下のようなサポートを提供しています。
・後遺症の全体像を丁寧にヒアリング
リンパ浮腫・排尿排便障害・精神症状などの症状をリストアップし、最適な申請方法を検討します
・複数の障害を組み合わせた申請の検討
どの障害をどの診断書で申請するかを専門家の目で判断し、最も有利な申請方針をご提案します
・医師への診断書作成の橋渡し
リンパ浮腫の程度・排尿排便機能・日常生活への影響など、認定に必要な記載事項を医師にわかりやすくお伝えします
・精神症状の評価サポート
精神科・心療内科への受診が必要かどうかも含めて、総合的にアドバイスします
・遡及請求の検討
過去にさかのぼって受給できる可能性を確認します
・女性専門の疾患への配慮ある対応
デリケートな症状についても、プライバシーに十分配慮しながら丁寧にヒアリングいたします
・体調に合わせた柔軟な対応
外出が困難な方には、電話・オンライン(Zoom)・公式LINEでの相談に対応しています
「自分で申請したが不支給だった」、「等級が低すぎる」という方の再申請・審査請求のご相談も承っています。
費用について
当事務所では、初回相談は無料です。受給が決定した場合の報酬は、受給決定した年金額の一定割合(成功報酬制)となりますので、受給できなかった場合には、着手金等以外に費用発生することはありません。詳細はご相談の際にご説明します。
アシストからのひとこと
子宮体がんの治療後にご相談に来られる方の中には、「女性として大切なものを失った」という深い喪失感を抱えている方が多くいらっしゃいます。身体的な後遺症だけでなく、心の傷も含めて、その苦労はきちんと制度で評価されるべきだと私は思っています。
「こんな症状で申請していいのか」、「デリケートな内容を話すのが不安」。そうした不安も含めて、丁寧にお話を伺います。練馬区で障害年金申請を専門に扱う特定社会保険労務士として、元行政職・東京働き方改革推進支援センター長としての経験も活かしながら、あなたに寄り添った対応をお約束します。
まずはお気軽にご連絡ください。
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