コラム column
20歳前傷病の障害基礎年金、所得制限はいくらから?【2026年10月改定】最新の基準額を社労士が解説【練馬区・社労士事務所アシスト】
生まれつきの障害や、20歳になる前に初診日がある病気・けがで障害基礎年金を受給している方には、他の障害年金にはない「所得制限」があります。この所得制限額が、まさに今週、2026年10月1日から引き上げられます。
本コラムでは、20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限の仕組みと、最新の基準額を整理します。
なぜ20歳前傷病だけに所得制限があるのか
通常、障害基礎年金・障害厚生年金は、それまでに納めた保険料に基づいて支給される「保険」の性質を持つ給付です。しかし、20歳前に初診日がある場合は、まだ国民年金に加入する前の期間であるため保険料を納めようがなく、保険料納付要件を問わずに支給される特別な仕組みになっています。
保険料を納めていないにもかかわらず税財源で給付されるという性質上、一定以上の所得がある方については、支給を制限する所得制限が設けられています。これが、20歳前傷病による障害基礎年金に特有のルールです。
【最新】2026年10月から基準額が引き上げ
2026年7月15日に公布された政令改正により、20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限額が、2026年10月1日から次のとおり引き上げられます。
基準額は毎年度、賃金水準などに応じて見直されており、今回は2.58%の引き上げとなりました。これにより、所得制限にわずかにかかっていた方が、改定後は制限を受けなくなる、あるいは全額停止から半額停止に変わるといったケースも生じます。
所得制限の具体的な仕組み
前年の所得額(扶養親族等がいない場合)に応じて、次のように支給額が決まります。
-
所得385万8千円以下(改定後):所得制限による支給停止なし
-
所得385万8千1円〜491万8千円(改定後):年金額の2分の1を支給停止
-
所得491万8千1円超(改定後):年金額の全額を支給停止
ここで注意したいのは、「所得」であって「年収(額面の給与収入)」ではないという点です。給与収入であれば給与所得控除を差し引いた後の金額が基本となり、さらに各種所得控除の適用状況によって、判定の基礎となる所得額は一人ひとり異なります。
そのため、額面の年収がいくらであれば制限にかかるかを一律に示すことはできず、実際の判定は前年の所得証明の内容に基づいて個別に行われます。ご自身の状況で制限にかかるかどうかを知りたい場合は、源泉徴収票や課税証明書などをもとに確認することをおすすめします。
扶養親族がいる場合は基準額が加算される
扶養親族等がいる場合、2つの基準額それぞれに、対象者1人につき次の金額が加算されます。
-
原則:38万円
-
老人控除対象配偶者または老人扶養親族:48万円
-
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満):63万円
扶養家族の状況によって実際に制限を受ける所得水準が変わるため、単身者の基準額だけを見て「自分は対象外だ」と判断すると誤解につながることがあります。
支給停止の判定期間は「10月〜翌年9月」
20歳前傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得を確認する仕組みになっており、判定に基づく支給対象期間は「10月分から翌年9月分まで」です。つまり、ある年の所得が基準を超えていた場合、その影響が反映されるのは翌年10月分からとなります。
今回の基準額引き上げも、2026年10月分から新しい基準額で判定されることになります。
就労収入が増えたときに注意すべきこと
20歳前傷病の障害基礎年金を受給しながら就労している方は、収入が増えるにつれて所得制限にかかる可能性が高まります。特に次のようなケースでは注意が必要です。
-
昇給や賞与の増加で、前年の所得が基準額を超えてしまった
-
就労時間を増やしたことで、翌年10月分から急に年金が半額・全額停止になった
-
扶養親族の状況が変わった(子の独立など)ことで、加算額が減り、基準額が下がった
所得制限は前年の所得に基づいて自動的に判定されるため、事前に届出をしなくても年金機構側で確認・反映される仕組みですが、「今年は所得が増えそうだから、来年の年金がどうなるか」を事前に把握しておくことは、生活設計の上で重要です。
自己判断で見落としやすいポイント
-
「年収」で判断してしまい、実際は控除後の「所得」ベースで基準額と比較される点を混同する
-
扶養親族による加算を考慮せず、単身者の基準額だけで判定してしまう
-
基準額が毎年改定されることを知らず、古い情報のまま判断してしまう
-
就労収入の増加が、翌年10月分の年金にどう影響するかを把握していない
社労士事務所アシストがサポートできること
当事務所では、20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限について、次のようなサポートを行っています。
-
最新の基準額に基づいた、所得制限の該当可能性の確認
-
源泉徴収票・課税証明書等をもとにした、判定基礎となる所得額の確認
-
扶養親族の状況を踏まえた、具体的な基準額の整理
-
就労収入の見込みをもとにした、翌年10月分以降の年金額の見通しのご案内
-
所得の変動により支給が停止された場合の、今後の見通しに関するご相談
「収入が増えたら年金がどうなるか不安」「所得制限にかかるかどうか自分では判断できない」という方は、お気軽にご相談ください。練馬区はもちろん、東京都内・全国のご依頼者様からのご相談に対応しております。
訪問対応
都内23区
多摩地域
武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、小金井市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平 市、国分寺市、立川市、日野市、町田市、多摩市
埼玉県
さいたま市、川口市、所沢市、朝霞市、志木市、和光市、 新座市、 戸田市、蕨市、 富士見市、ふじみ野市、川越市、狭山市、 入間市、鶴ヶ島市、坂戸市、 上尾市、桶川市、 北本市、久喜市、加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市
千葉県
市川市、船橋市、 松戸市、柏市、浦安市、流山市、 習志野市、千葉市
神奈川県
横浜市、 川崎市、相模原市、大和市、藤沢市、 町田市
※ただし、初回訪問相談料は無料ですが、下記に掲げる区市以外につきましては、練馬駅からの往復の交通費をご負担願います。
練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市
オンラインZOOM:全国対応・無料相談(90分)
営業時間 365日 9:00〜21:00
※ご予約は下記より承っております。(24時間受付)
#障害年金 #20歳前障害基礎年金 #所得制限 #支給停止 #2026年10月改定 #障害年金申請サポート #社会保険労務士 #特定社労士 #練馬区社労士 #東京都障害年金相談 #社労士事務所アシスト
障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。