コラム column
20歳前傷病による障害年金とは?20歳になったら申請できる|練馬区の特定社労士が解説
「子どもの頃から通院しているが、障害年金を受けられるのか分からない」、「20歳になったら何をすればよいのか」、「保護者が手続きを手伝いたい」。20歳前傷病による障害年金は、申請の時期と書類の準備が特に大切です。
20歳前に初診日がある障害基礎年金は、一般的な障害年金と異なり、保険料納付要件が不要とされています。ただし、所得に応じた制限がある場合があるため、申請前に制度の内容を確認することが重要です。
社労士事務所アシストでは、東京を中心に、20歳前傷病による障害年金の受給可能性の確認、必要書類の準備、申請手続き、その後の更新手続きまでを丁寧にサポートします。
20歳前傷病による障害年金とは
20歳前傷病による障害年金とは、障害の原因となった病気やけがの初診日が20歳前にある場合に請求できる障害基礎年金です。
対象となりやすいのは、次のようなケースです。
-
生まれつきの障害がある
-
小学生・中学生・高校生の頃に病気やけがをした
-
20歳になる前に初めて医療機関を受診した
-
20歳以降も継続して治療や支援を受けている
-
障害の状態により、日常生活や就労・就学に影響がある
初診日が20歳前であれば、20歳になった時点で自動的に年金が支給されるわけではありません。ご本人またはご家族が請求手続きを行う必要があります。
保険料納付要件が不要になる理由
通常の障害基礎年金では、初診日前の保険料納付状況が要件となります。
一方、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、そもそも保険料を納めることができないため、保険料納付要件は不要です。
ただし、20歳前傷病による障害基礎年金では、所得額や扶養親族の数に応じた所得制限が設けられている場合があります。所得制限の判断には、申請者本人の所得や扶養状況などが関わるため、事前に確認することが大切です。
20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限額は、毎年10月の支給分から改定されることがあります。扶養親族の有無・種類によっても加算額が異なるため、申請時には日本年金機構または年金事務所で最新の所得制限額を確認してください。
いつから申請できるのか
20歳前傷病による障害年金は、原則として20歳到達日の翌日以降に請求できます。
20歳の誕生日が近い場合は、次の準備を早めに進めるとスムーズです。
-
初診日・受診歴の整理
-
主治医への診断書作成の相談
-
戸籍謄本・住民票などの準備
-
病歴・就労状況等申立書の記載内容の整理
-
年金事務所または市区町村役場での手続き方法の確認
20歳前傷病の多くのケースでは、20歳到達日が障害認定日となるため、診断書の現症日など、必要な時期にも注意が必要です。
申請に必要な主な書類
20歳前傷病による障害基礎年金の申請では、一般的に次の書類を準備します。
| 書類 | 主な役割 |
|---|---|
| 年金請求書(国民年金障害基礎年金) | 障害基礎年金の請求手続きを行う書類 |
| 診断書 | 障害の状態を医師が証明する書類 |
| 受診状況等証明書 | 初診日や初診時の治療状況を証明する書類 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 発病から現在までの経過、日常生活・就学・就労状況を説明する書類 |
| 戸籍謄本・住民票など | 生年月日・本人確認・住所確認に使用する書類 |
| 所得に関する書類 | 所得制限の確認に必要となる場合がある書類 |
診断書と初診医療機関が異なる場合は、受診状況等証明書が必要となります。初診日が古い、転院が多い、初診病院が確認できない場合は、早めに相談することをおすすめします。
保護者・ご家族ができること
20歳前傷病の場合、ご本人だけで手続きを進めることが難しいこともあります。保護者やご家族は、次のような形でサポートできます。
-
初診日や通院歴を、時系列で整理する
-
診察券、処方箋、領収書、紹介状などの資料を集める
-
日常生活や学校生活での困りごとを記録する
-
主治医に診断書作成の相談をする
-
病歴・就労状況等申立書の記載内容を一緒に確認する
-
年金事務所や市区町村役場での手続きを同行・代行する
申立書では、発病から現在までの経過を、通院していない期間も含めて整理することが大切です。学校生活、家庭生活、通院、支援の状況など、具体的な情報が審査の理解につながります。
当事務所のサポートの流れ
社労士事務所アシストでは、次の流れで20歳前傷病による障害年金をサポートします。
-
初回相談
初診日、通院歴、現在の状況、20歳の誕生日、所得・扶養状況などを確認します。 -
受給可能性の確認
20歳前傷病に該当するか、障害基礎年金の対象となるか、所得制限の影響などを整理します。 -
必要書類の確認
診断書、受診状況等証明書、申立書、戸籍・住民票などの必要書類を確認します。 -
診断書・申立書の準備支援
主治医に伝える生活状況や、申立書に記載する経過を整理します。 -
申請手続きのサポート
年金事務所・市区町村役場での提出方法を確認し、手続きを進めます。 -
決定後のフォロー
支給決定後の更新手続き、所得変更時の確認、不支給・支給停止となった場合の相談まで対応します。
20歳前傷病の障害年金を相談するなら
「20歳になる前に病気やけがをした」、「子どもが20歳になるので、これから何をすればよいか分からない」、「初診日の病院が遠い・閉院している」といった方は、一度ご相談ください。
社労士事務所アシストは、20歳前傷病による障害年金の相談、必要書類の準備、申請手続き、更新・不支給後の対応を丁寧にサポートします。
20歳前傷病による障害年金についてお悩みの方は、お問い合わせフォームまたはお電話より、お気軽にご相談ください。
訪問対応
都内23区
多摩地域
武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、小金井市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平 市、国分寺市、立川市、日野市、町田市、多摩市
埼玉県
さいたま市、川口市、所沢市、朝霞市、志木市、和光市、 新座市、 戸田市、蕨市、 富士見市、ふじみ野市、川越市、狭山市、 入間市、鶴ヶ島市、坂戸市、 上尾市、桶川市、 北本市、久喜市、加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市
千葉県
市川市、船橋市、 松戸市、柏市、浦安市、流山市、 習志野市、千葉市
神奈川県
横浜市、 川崎市、相模原市、大和市、藤沢市、 町田市
※ただし、初回訪問相談料は無料ですが、下記に掲げる区市以外につきましては、練馬駅からの往復の交通費をご負担願います。
練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市
オンラインZOOM:全国対応・無料相談(90分)
営業時間 365日 9:00〜21:00
※ご予約は下記より承っております。(24時間受付)
#20歳前傷病 #障害年金 #障害基礎年金 #20歳前障害年金 #障害年金申請 #障害年金保護者 #障害年金相談 #東京の社労士 #社労士事務所アシスト #特定社労士 #年金相談
障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。