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2026年10月義務化直前。中小企業が今すぐ就業規則を見直すべき理由

 「うちは大丈夫」。そう思っている経営者ほど、実は大きなリスクを抱えています。2026年10月1日、改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント対策が全事業主に義務化されます。これは大企業だけでなく、中小企業にも例外なく適用される制度であり、規模の大小や業種を問わず対応が求められます。

カスハラ対策義務化とは

 カスハラとは、顧客や取引先からの著しい迷惑行為・言動により、従業員の就業環境が害されることを指します。法改正により、事業主には相談体制の整備や被害を受けた従業員への配慮など、雇用管理上の具体的な措置が求められるようになります。

 近年、小売業や飲食業、介護・医療業といった対人サービスを提供する業種を中心に、カスハラによる従業員の離職や精神的な負担が社会問題として取り上げられるようになり、国もようやく本格的な対策に踏み出した形です。「知らなかった」では済まされない制度である以上、経営者は早急な対応が必要です。

経営者が抱えやすい誤解

 「うちは規模が小さいから対象外だろう」、「今までクレームはあっても大きな問題になっていないから大丈夫」。こうした声を、これまで数多くの経営者様から伺ってきました。しかし、この法改正には企業規模による適用除外はなく、従業員が1人でもいれば対応が必要です。

 また、これまで大きな問題になっていなかったとしても、対応体制が整っていなければ、今後発生したトラブルに適切に対処できず、結果として従業員の離職や労働トラブルに発展するリスクが高まります。

就業規則に必要な条項

 義務化に対応するためには、就業規則にカスハラの定義、相談窓口の設置、対応フローを明確に定める必要があります。これらの条項は、単に条文を追加するだけでは不十分で、御社の業種や顧客対応の実態に即した内容でなければ、実際のトラブル発生時に機能しません。

 例えば、店舗を持つ業種であれば「その場での対応方法」、コールセンターのような業種であれば「電話対応時の記録・エスカレーションルール」など、業種特性に応じた実務的な設計が求められます。ここに、経験を積んだ専門家による判断が不可欠になります。

対応を怠った場合のリスク

 義務を履行しない場合、行政指導の対象となるだけでなく、従業員に対する安全配慮義務違反として訴訟リスクを抱えることにもなりかねません。さらに、対応体制の不備が原因で従業員が離職してしまうと、採用・育成にかかったコストが無駄になるだけでなく、既存の従業員にも「会社は自分たちを守ってくれない」という不信感が広がってしまいます。

 特に人手不足が続く現在、従業員が安心して働ける環境を整えることは、優秀な人材の定着にも直結する重要な経営課題です。

練馬区の中小企業経営者様へ

 社労士事務所アシストでは、特定社会保険労務士としての専門的な知見に基づき、御社の実情を丁寧にヒアリングした上で、法改正に即応した就業規則を作成いたします。条文の作成から労働基準監督署への届出まで、責任を持って対応いたしますので、「何から手をつければいいか分からない」という経営者様も、まずは無料相談にてお気軽にお問い合わせください。

 御社の就業規則が最新の法改正にきちんと対応しているか、一緒に確認させていただきます。

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