コラム column
SLE(全身性エリテマトーデス)|「見えない病気」だからこそ、正しく伝える申請が必要です
SLEでも障害年金を受け取れる可能性があります
全身性エリテマトーデス(SLE)は、免疫の異常によって全身のさまざまな臓器に炎症が起きる自己免疫疾患であり、国の指定難病に指定されています。「外見では病気に見えないから審査で認めてもらえないのでは」、「症状が安定している時期があるから無理だろう」と、申請を諦めている方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、SLEであっても、日常生活や就労に著しい支障が生じている状態であれば、障害年金の受給対象となり得ます。審査で問われるのは病名ではなく、「どれほど生活への影響が出ているか」です。
SLEの申請が難しい3つの理由
SLEの障害年金申請には、他の疾患と異なる特有の難しさがあります。
・複数の臓器に影響が出る
関節・皮膚・腎臓・心臓・肺・神経など、症状が全身に及ぶため、どの症状を中心に申請するか、どの診断書を使うかの判断が複雑です。正しい準備をすることが受給の可否を大きく左右します。
・症状に波があり「見えない障害」になりやすい
寛解期と活動期を繰り返すため、「今日は調子が良さそう」と見られがちです。倦怠感・関節痛・光線過敏など、外見からはわかりにくい症状を書類でいかに具体的に表現するかが重要です。
・若年女性に多く、就労しながら申請するケースが多い
「まだ働けているから」と自ら基準を厳しくして申請をためらう方が多くいます。就労中であっても、著しい制限がある状態であれば受給できることがあります。
使用する診断書と認定基準
SLEは全身性の疾患であるため、主な症状・障害によって使用する診断書の種類が異なります。
複数の症状が重なっている場合は、最も重い症状の診断書を中心に、他の症状との「併合認定」を検討することも重要です。この判断には専門的な知識が不可欠であり、特定社労士に依頼する最大のメリットの一つです。
等級の目安
初診日に厚生年金に加入していた場合は3級から受給できますが、国民年金のみの加入(または20歳前の初診)の場合は2級以上でなければ受給できません。SLEは20〜40代の女性に多い疾患であるため、初診日時点の年金加入状況の確認が特に重要なポイントとなります。
ループス腎炎で人工透析になった場合の特例
SLEが重篤化してループス腎炎から人工透析が必要になった場合、人工透析療法を開始した日から起算して3か月を経過した日を障害認定日とする特例が適用されます。
また、人工透析を継続して行っている状態は、就労の有無にかかわらず原則として障害年金2級に認定されます。初診日に国民年金のみ加入していた方も2級として受給でき、初診日に厚生年金に加入していた方は、2級の障害厚生年金に加えて障害基礎年金も併せて受給できます。
この特例を知らずに通常の認定日(初診日から1年6か月後)で申請してしまうと、本来より受給開始が遅れるケースがあります。こうした細かな制度のルールを熟知していることが、特定社労士に依頼する大きな強みです。
申請の成否を分けるのは「診断書の記載内容」と「日常生活の具体的な記述」
SLEの審査で鍵を握るのが、主治医に作成していただく診断書と、ご自身が記載する病歴・就労状況等申立書の記述内容です。
倦怠感・微熱・関節痛・光線過敏といった症状は、数値で表しにくく、医師も「どこまで書けばいいか」迷うことがあります。当事務所では、受診前に医師へ伝えるべき症状や生活への影響を具体的に整理し、診断書に必要な情報が漏れなく記載されるよう伴走支援を行っています。
「外出できない日が週に何日あるか」、「家事のうち何ができなくなったか」など、日常生活への具体的な影響を言語化する申立書の作成も、受給の可否を左右する重要なポイントです。
遡及請求(さかのぼり申請)も検討できます
SLEは症状が出てから申請まで長い時間が経過しているケースも少なくありません。障害認定日(初診日から原則1年6か月後)の時点で障害等級に該当していた場合、「遡及請求(さかのぼり申請)」が可能です。ただし、年金の消滅時効は5年であるため、実際に受け取れるのは請求日の5年前以降に発生した年金分に限られます。
障害認定日が5年以上前であっても申請自体は可能ですが、受給できる年金額は直近5年分となりますので、該当する可能性のある方はできるだけ早めにご相談ください。
過去の診断書・通院記録の取得から申立書の作成まで、手続きは複雑ですが、当事務所がトータルでサポートします。
こんな方はぜひ一度ご相談ください
・外見では病気に見えないため「審査で認められないだろう」と思っている方
・倦怠感や関節痛が強く、就労や家事に大きな支障が出ている方
・ループス腎炎で腎機能が低下している、または透析を受けている方
・複数の症状があり、どの診断書で申請すべきか迷っている方
・一度自分で申請して不支給になってしまった方
・初診日が古く、証明書類の取得に不安がある方
SLEのように症状が複合し、外見からわかりにくい難病ほど、申請書類の組み立てと医師との連携が結果を大きく左右します。当事務所では、初回申込相談を無料で承っております。「自分は対象になるのかどうかわからない」という段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)
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