コラム column
多発性硬化症|症状の波があっても、あきらめないでください
多発性硬化症でも障害年金を受け取れる可能性があります
多発性硬化症(MS)は、脳や脊髄・視神経などの中枢神経が障害される慢性の神経疾患であり、国の指定難病に指定されています。「症状が良くなったり悪くなったりするから審査で不利になるのでは」、「まだ若いから対象外だろう」と、相談する前から諦めている方が少なくありません。
しかし、多発性硬化症であっても、日常生活や就労に著しい支障が生じている状態であれば、障害年金の受給対象となり得ます。大切なのは病名ではなく、「どれほど生活への影響が出ているか」です。
多発性硬化症の申請が難しい3つの理由
多発性硬化症の障害年金申請には、他の疾患にはない特有の難しさがあります。
・症状の波(再発と寛解の繰り返し)がある
調子が良い時期と悪い時期を繰り返すため、「審査時点だけ見ると軽症に見える」リスクがあります。日常的にどれほど支障があるかを継続的かつ具体的に書類で示すことが不可欠です
・複数の神経症状が複合する
視力障害・運動麻痺・感覚障害・膀胱直腸障害・疲労感など、多岐にわたる症状が複合するため、どの診断書様式を使うか、どの症状を中心に申請するかの判断が重要です
・若年発症が多く、就労しながら申請するケースが多い
「働いているから受給できない」という誤解が広く、申請をためらっている方が多くいます。就労中であっても、著しい制限がある場合は受給できることがあります
使用する診断書と認定基準
多発性硬化症の場合、主な症状によって使用する診断書の種類が異なります。
複数の症状がある場合は、最も重い症状に対応した診断書を中心に申請しますが、他の症状も「併合認定」の対象になる場合があります。この判断は専門知識が必要であり、特定社労士に依頼する大きなメリットの一つです。
等級の目安
初診日に厚生年金に加入していた場合は3級から受給できますが、国民年金のみの加入(または20歳前の初診)の場合は2級以上でなければ受給できません。多発性硬化症は若年発症が多いため、初診日時点の年金加入状況の確認が特に重要です。
申請の成否を分けるのは「診断書の記載内容」と「日常生活の記録」
多発性硬化症の審査において鍵を握るのが、主治医に作成していただく診断書の内容と、ご自身が記載する病歴・就労状況等申立書の記述です。
寛解期に受診した内容だけが診断書に反映されてしまうと、実際の生活の支障が審査機関に伝わりません。当事務所では、受診前に医師へ伝えるべき内容を整理し、診断書に必要な情報が正確に記載されるよう伴走支援を行っています。また、再発から寛解までの経過を時系列で丁寧にまとめた申立書の作成も、受給の可否を左右する重要なポイントです。
遡及請求(さかのぼり申請)も検討できます
多発性硬化症は症状が出始めてから長い時間が経過してから申請される方も少なくありません。障害認定日(初診日から原則1年6か月後)の時点で障害等級に該当していた場合、「遡及請求(さかのぼり申請)」が可能です。
ただし、年金の消滅時効は5年であるため、実際に受け取れるのは請求日の5年前以降に発生した年金分に限られます。障害認定日が5年以上前であっても申請自体は可能ですが、受給できる年金額は直近5年分となりますので、該当する可能性のある方はできるだけ早めにご相談ください。
過去の診断書や通院記録の取得から申立書の作成まで、手続きは複雑ですが、当事務所がトータルでサポートします。
こんな方はぜひ一度ご相談ください
・症状に波があり「今は申請できないかも」と思っている方
・就労中だが疲労や再発で仕事に大きな支障が出ている方
・一度自分で申請して不支給になってしまった方
・複数の症状があり、どの診断書で申請すべきか迷っている方
・初診日が古く、証明書類の取得に不安がある方
多発性硬化症のように症状が複合・変動する難病ほど、申請書類の組み立てと医師との連携が結果を大きく左右します。当事務所では、初回申込相談を無料で承っております。「自分は対象になるのか」という段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市 他(90分)
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