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人工透析を始めたら「すぐ動く」べき理由|障害年金2級の申請タイムラインを解説
人工透析を開始した方が障害年金2級を受け取れることは、社会的にまだ十分に知られていません。「透析センターのスタッフに教えてもらえなかった」、「主治医から案内がなかった」という方が後から気づき、遡及分を逃してしまうケースが後を絶ちません。このコラムでは、透析開始後の申請タイムラインを具体的に解説します。
透析開始から申請までの流れ
STEP1:透析開始日を確認する
血液透析・腹膜透析のいずれでも、透析開始日が重要な日付となります。この日が「障害の原因となった傷病の症状が固定した日」として、障害認定日の計算に使われます。
STEP2:障害認定日を計算する
人工透析の障害認定日は、透析開始日から「3か月後の日」です。(例:2026年4月1日透析開始 → 2026年7月1日が障害認定日)
STEP3:障害認定日以降に申請する
障害認定日を過ぎたら、申請書類の準備を始めましょう。申請から支給決定まで通常3〜4か月かかります。
STEP4:遡及の可能性を確認する
透析開始からすでに時間が経過している場合は、最大5年分の遡及が可能か確認しましょう。
原因疾患別の初診日の考え方
慢性腎不全・透析の原因疾患によって、初診日の考え方が異なります。
初診日が数十年前になるケースも多く、カルテが廃棄されている可能性があります。その場合でも証拠書類を工夫して初診日を立証できる場合があります。
腎移植後も受給できる?
腎移植を受けた場合、移植後は免疫抑制剤の服用が必要で、感染リスクへの配慮・体力低下・就労制限が続きます。移植後一定期間は障害年金が継続して受給できる場合があります。透析に戻った場合は再度認定を受けることが可能です。
当事務所では、透析患者の方の障害年金申請を全面的に代行しています。週3回の透析で体力が消耗している中、書類準備の負担を最小限にします。
訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市 他
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