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てんかんで障害年金を受け取れる?発作の頻度と日常生活への影響が審査のカギ

てんかんは、障害年金の申請で「申請できると知らなかった」という声が特に多い傷病のひとつです。「薬で発作がコントロールできているから無理」と思っている方も多いですが、服薬中でも発作が続いている・発作の影響で就労・日常生活に著しい支障がある場合は、障害年金の対象になります。

てんかんの障害年金認定基準

てんかんの認定は、発作の頻度・重症度・服薬状況・日常生活への影響の4つの観点から総合的に評価されます。

1級の目安
重積発作(長時間発作が続く状態)が頻繁にあり、常時介護が必要。発作後の意識回復に長時間を要し、日常生活のほぼすべてに援助が必要な状態。

2級の目安
月に数回以上の発作があり、発作後の疲労・混乱・健忘などで日常生活に著しい支障がある。1人での外出が困難・就労不能な状態。

3級の目安(障害厚生年金のみ)
服薬中でも月1回程度の発作があり、就労に著しい制限がある。運転免許が取得・維持できないことによる就労上の制限も評価される。

診断書に必ず記載してもらうべき項目

てんかんの診断書では、発作の種類・頻度・持続時間・発作後の状態を具体的に記載してもらうことが最重要です。また、「発作が起きた場合の危険性」(転倒・熱傷・溺水のリスク)と「日常生活上の制限」(入浴・調理・外出・就労の制限)も明記してもらいましょう。

服薬によって発作がある程度コントロールされていても、「服薬を続けないと発作が起きる状態にある」という事実自体が障害の存在を示しています。

就労・運転免許との関係

てんかんがあると道路交通法上の条件により自動車運転が制限される場合があります。運転免許が必要な職種(ドライバー・営業職など)では、てんかんの発症により就労が困難になることが多く、この点も審査で考慮されます。

初診日が小児期の場合

てんかんの発症は小児期(10歳未満)の場合も多く、初診日が20歳前になるケースがあります。この場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」として申請でき、保険料の納付実績は不要です。

当事務所では、てんかんによる障害年金申請のサポートを行っています。「発作が薬でコントロールされているが生活に支障がある」という方も、ぜひご相談ください。

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