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「保険料を払っていないのに年金がもらえる」20歳前障害基礎年金。申請前に知っておきたい所得制限の壁

20歳前に初診日があれば、保険料納付なしで障害基礎年金を受給できる

 先天性の病気や、幼少期・学齢期に発症した病気・ケガが原因で障害が残った場合、20歳になった時点で一定の障害の状態に該当していれば、保険料を一切払っていなくても障害基礎年金を受け取れる制度があります。これを「20歳前障害基礎年金」と呼びます。

 通常の障害年金は、初診日前までの保険料納付状況が受給の条件になりますが、20歳前障害基礎年金は年金制度に加入する前の期間が対象のため、この納付要件が課されません。一方で、この制度には他の障害年金にはない独自のルール。所得制限があります。これを知らずに申請すると、想定していた金額と実際の受給額に差が出ることがあるため、事前に理解しておくことが重要です。

受給の条件

20歳前障害基礎年金を受けるための条件は、次の2点です。

・障害の原因となった病気・ケガについて、最初に医師の診療を受けた日(初診日)が20歳になる前にあること

・「20歳に達した日」または、それより後に障害認定日がある場合は「その障害認定日」の時点で、障害等級1級または2級の状態に該当しているこ・

 障害認定日は通常「初診日から1年6か月後」ですが、20歳前に初診日がある場合は「20歳の誕生日の前日」が障害認定日になります(それより後に1年6か月が経過する場合は、その日が認定日になります)。つまり、多くのケースでは20歳の誕生日を迎えた時点で審査対象になるということです。

2026年度の支給額

2026年度(令和8年度)の年金額は以下の通りです。

 1級:年額105万9125円(子の加算額を含めるとさらに上乗せ)

 2級:年額84万7300円(子の加算額を含めるとさらに上乗せ)

 子の加算額は2人目までが1人につき24万3800円です。この金額自体は、20歳以降に発症した通常の障害基礎年金と同じ基準で計算されます。

知らないと損する「所得制限」という特有の壁

 20歳前障害基礎年金には、保険料を払っていないことの代わりに、本人の所得に応じた支給制限が設けられています。前年の所得が一定額を超えると、年金額が半額に、さらに超えると全額停止になる仕組みです。

・前年の所得が370万4000円を超える場合:年金額が半額に制限

・前年の所得が472万1000円を超える場合:年金額が全額停止

 この所得制限は本人の所得のみが対象で、世帯の他の家族の所得は関係ありません。扶養親族がいる場合は、この基準額が緩和される仕組みもあります。「障害があっても働いて一定の収入がある」という方の場合、この所得制限にひっかかるかどうかが受給額に直結するため、事前に自分の所得状況を確認しておくことが欠かせません。

申請のタイミングを逃さないために

 20歳前障害基礎年金の申請は、20歳の誕生日を迎えた後、できるだけ早いタイミングで行うのが望ましいとされています。診断書は「20歳の誕生日の前後3か月以内」に受診した内容で作成してもらう必要があるため、このタイミングを逃すと診断書の取得自体が難しくなることがあります。

 また、20歳になった時点でまだ障害等級に該当していなかった場合でも、その後65歳になるまでの間に等級に該当する状態になれば、その時点で請求できる制度(事後重症による請求に相当する扱い)もあります。

専門家に相談する意味

 20歳前障害基礎年金は、療育手帳や特別支援学校の在籍記録など、通常の障害年金とは異なる資料の扱いが関わってくることが多く、加えて所得制限という特有のルールも絡むため、通常の障害年金以上に個別事情に応じた確認が必要です。「うちの子はいつ申請すればいいのか」、「今の収入だと所得制限にかかってしまうのか」といった疑問は、制度を正確に理解した専門家に確認するのが確実です。

 当事務所では、20歳前障害基礎年金の申請タイミングの見極めから、診断書取得のサポート、所得制限の事前確認まで対応しています。お子様の20歳の誕生日が近づいてきた保護者の方は、誕生日を迎える前の段階でご相談いただくと、準備の時間を十分に確保できます。

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