コラム column
「働いていると障害年金はもらえない」は誤解です。練馬区の特定社労士が解説
就労していることだけを理由に不支給・支給停止になることはありません
「働けているなら、障害年金は必要ないのでは」、「就労したら年金が止まるのでは」。これは障害年金に関する相談の中でも、特に多い誤解の一つです。国民年金法・厚生年金保険法のどこにも「就労している者は障害年金を受給できない」という条文はありません。障害年金の審査は、あくまで「障害の状態が法令の定める等級に該当しているかどうか」で判断されるものであり、就労の有無そのものが不支給の直接的な理由になるわけではないのです。
実際、厚生労働省の調査(令和元年度)によると、障害年金受給者のうち約34%が就業しています。精神疾患のケースに限っても、約半数が仕事を続けながら受給しているというデータもあります。「働いているから無理だろう」と自己判断で申請を諦めてしまうのは、大きな機会損失になりかねません。
等級ごとに見る「就労」の位置づけ
就労と障害年金の関係は、等級によって考え方が異なります。
・1級:原則として就労が困難とされる、重度の障害状態。日常生活でも常時の介助を要するレベルが想定されています。
・2級:日常生活に著しい制限がある状態。短時間勤務・軽作業・職場からの配慮を伴う就労であれば、受給できるケースが多く見られます。
・3級(障害厚生年金のみ):そもそも就労を前提とした等級です。通常の業務に一定の配慮が必要な状態であれば該当する可能性があります。
つまり、「働けている=軽い」と単純に判断されるわけではなく、どのような配慮のもとで、どの程度の負荷で働けているかが重視されます。
所得制限は基本的にない(例外は20歳前障害基礎年金のみ)
障害厚生年金、そして20歳以降に初診日がある障害基礎年金には、そもそも所得による支給制限がありません。年収が高くても、障害等級に該当していれば満額を受給できます。所得制限が設けられているのは、20歳前の傷病による障害基礎年金という特殊なケースのみで、前年の所得が370万4000円を超えると半額に、472万1000円を超えると全額停止になります。この違いを知らずに「稼いだら年金が減る」と思い込んでいる方も少なくありませんが、多くの方には当てはまらないルールです。
精神障害の審査で重視される「働き方の実態」
精神障害・発達障害の分野では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」において、就労していることをもって直ちに日常生活能力が向上したとは判断しない、という考え方が明記されています。審査で重視されるのは、就労の有無そのものではなく、次のような具体的な実態です。
・仕事の種類や内容(負荷の大きさ、単純作業か複雑な判断を要する業務か)
・職場からどのような配慮や支援を受けているか
・職場での意思疎通がどの程度スムーズにできているか
・体調不良による早退・欠勤がどのくらいの頻度で発生しているか
これらを診断書や病歴・就労状況等申立書にどう反映させるかによって、審査の結果が変わってきます。「フルタイムで働けている」という一言だけでは、実態が正しく伝わりません。時短勤務なのか、上司や同僚のサポートがどれだけ必要なのか、出勤できない日がどの程度あるのかまで具体的に記載することが重要です。
更新時にも注意が必要
就労を続けている状態が長期間安定すると、更新の際に「症状が改善している」と判断され、等級が見直される可能性があります。これは以前のコラムで解説した「更新時の等級変更」にも関わる論点です。就労を継続しながら受給し続けるためには、初回の申請時だけでなく、更新のたびに現在の就労実態を正確に伝え続けることが欠かせません。
専門家に相談する意味
「働いているから申請しても無駄では」と自己判断してしまう方は非常に多いですが、実際には就労形態や職場の配慮の内容を丁寧に整理して伝えることで、受給に至るケースは少なくありません。当事務所では、現在の就労状況をどのように診断書・申立書に反映させるべきか、フルタイムでも配慮を受けている実態をどう説明するかなど、就労と障害年金を両立させるための具体的なサポートを行っています。「働いているから無理」と決めつける前に、まずは現在の働き方を整理した上でご相談ください。
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