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精神障害の等級はどう決まる?「等級判定ガイドライン」の仕組みと、今知っておくべき運用の変化

等級は「目安」で仮に決まり、「総合評価」で確定する

 うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害など、精神・知的障害による障害年金の等級判定には、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」という独自の基準が使われています。これは2016年9月から運用が始まった仕組みで、地域や審査担当者によって認定結果に差が出すぎないようにする目的で導入されました。

 このガイドラインの最大の特徴は、まず数値による「等級の目安」を算出し、そのうえで現在の病状や生活環境などを踏まえた「総合評価」によって最終的な等級を決めるという、二段階の判定構造になっている点です。目安がそのまま等級に直結するわけではなく、総合評価の段階で上下に変動する可能性があります。

「等級の目安」はどう決まるのか

 等級の目安は、次の2つの軸を組み合わせた表から導き出されます。

① 日常生活能力の判定(7項目)

 医師が診断書に記載する、以下7つの項目それぞれについて、4段階(できる〜できない)で評価します。

・適切な食事

・身辺の清潔保持

・金銭管理と買い物

・通院と服薬

・他人との意思伝達及び対人関係

・身辺の安全保持及び危機対応

・社会性

この7項目の評価の平均値が「日常生活能力の判定」の数値になります。

② 日常生活能力の程度(5段階)

 「日常生活にどの程度支障が出ているか」を、5段階で総合的に評価したものです。

 これら2つの軸を掛け合わせた表を見ることで、「1級」、「2級」、「3級」、「3級非該当」のいずれに近いかという目安が定まります。例えば、日常生活能力の判定が高く(支障が大きく)、程度も重い場合は1級の目安に、判定・程度が軽ければ3級非該当の目安になる、という構造です。

「総合評価」で考慮される要素

 目安が算出された後、実際の等級は「総合評価」によって確定します。ここで考慮される主な要素は次の通りです。

・現在の病状や状態像(症状の変動の大きさ、幻覚・妄想の有無など)

・療養状況(通院頻度、入院歴、服薬状況)

・生活環境(一人暮らしか、家族と同居か、日常的な援助の有無)

・就労状況(仕事の種類、職場での配慮の有無、意思疎通の状況、体調不良による欠勤の頻度)

 つまり、診断書の数値だけでは等級が決まらず、申立書などで伝える「暮らしの実態」が総合評価の段階で大きく影響します。

知っておきたい最近の運用動向

 近年の調査では、この総合評価の段階で「目安より下位の等級に認定され、結果として不支給となったケース」の割合が上昇していることが明らかになっています。以前は目安通りかそれより有利な評価になるケースが一定数ありましたが、最近は目安より厳しく評価される方向への調整が増える傾向が見られます。これは、精神障害の不支給率が近年上昇している背景の一つとも指摘されています。

 この傾向を踏まえると、目安の段階で境界線に近い場合、総合評価でどちらに転ぶかは、申立書や診断書でどれだけ具体的に実態を伝えられているかに左右されやすいということになります。「働けているから大丈夫」、「症状は落ち着いているから」といった曖昇な伝え方では、実態より軽く評価されてしまうリスクがあります。

申請時に意識したいポイント

・診断書の7項目(食事、清潔保持、金銭管理、通院服薬、意思伝達、危機対応、社会性)それぞれについて、具体的にどのような支障があるかを事前に整理し、医師に伝え

・「日常生活能力の程度」の評価が、実際の生活実態と一致しているかを確認する

・就労している場合は、職場の配慮内容や欠勤の頻度など、総合評価に影響する要素を具体的に申立書に記載する

・通院・服薬の状況を、直近だけでなく経過も含めて正確に伝える

専門家に相談する意味

 等級判定ガイドラインは、7項目の評価軸と5段階の程度、そこに総合評価の考慮要素が絡む、非常に構造が複雑な仕組みです。「目安ではどの位置にあるのか」、「総合評価で不利にならないためにはどこを補強すべきか」を見極めるには、このガイドラインの仕組みを正確に理解していることが欠かせません。

 当事務所では、診断書の7項目の記載内容が実態と一致しているかの確認、申立書での就労状況や生活環境の伝え方の整理まで、等級判定ガイドラインの構造を踏まえたサポートを行っています。「診断書は取れたが、この内容で何級になりそうか分からない」という段階でも、まずはご相談ください。

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