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「糖尿病は障害年金の対象外」は間違い|合併症で受け取れる5つのケース

「糖尿病では障害年金はもらえない」という誤解が広く浸透しています。確かに糖尿病単独での受給は容易ではありませんが、合併症が生じた場合の受給可能性は非常に高く、しかも申請していない方が非常に多い傷病です。このコラムでは、糖尿病と合併症による障害年金の受給パターンを具体的に解説します。

ケース①:人工透析を開始した場合

糖尿病性腎症が進行して人工透析が必要になった場合、透析開始から3か月後に原則2級が認定されます。「透析をしているのに障害年金を申請していない」という方が和光市・朝霞市近郊にもまだ多くいます。初診日は「糖尿病で最初に医師の診察を受けた日」が原則です。

ケース②:糖尿病性網膜症で視力が低下した場合

網膜症が進行して視力が著しく低下・失明した場合は、眼の障害として申請できます。

ケース③:糖尿病性神経障害で日常生活に支障が出た場合

足のしびれ・疼痛・感覚消失・自律神経障害などが日常生活に著しい影響を与えている場合は申請対象です。壊疽による下肢切断が生じた場合は、肢体障害として高い等級が認定される場合があります。

ケース④:うつ病・抑うつ状態を合併した場合

糖尿病の治療継続の重圧・食事制限・将来への不安からうつ病・適応障害を発症するケースがあります。糖尿病とうつ病の双方について認定を受け、「併合認定」でより高い等級になる場合があります。

ケース⑤:糖尿病そのものが重篤で就労不能な場合

インスリン療法を行っても血糖コントロールが困難で、低血糖発作が頻発・意識消失が繰り返される場合は、糖尿病単独でも申請対象となる場合があります。

初診日の特定が合否を分ける

糖尿病による合併症での申請では、初診日は「合併症が発症した日」ではなく「糖尿病で最初に受診した日」が原則です。これは、糖尿病とその合併症が「同一傷病」とみなされるためです。糖尿病の初診が数十年前になる場合もあり、カルテが廃棄されているケースも多いですが、他の証拠書類で立証できる場合があります。

当事務所では、糖尿病・合併症による障害年金申請を積極的にサポートしています。「合併症が出たが何から始めればいいか分からない」という方も、ご相談ください。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)

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