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難聴・聴覚障害で障害年金を申請するには?聴力の数値と等級の関係を解説

難聴・聴覚障害は、「見えない障害」のひとつです。日常的なコミュニケーションに著しい支障があるにもかかわらず、「補聴器をつければ大丈夫」と思われがちで、障害年金の申請が遅れるケースが多い傷病です。このコラムでは、聴覚障害の認定基準と申請のポイントを解説します。

障害年金の聴覚障害の認定は、原則として補聴器を装用しない状態(裸耳)での聴力値で行われます。補聴器で聴力が補われていても、裸耳での聴力値が基準以下であれば認定されます。

難聴の原因と初診日の注意点

難聴の原因は様々です(先天性・感音性・伝音性・突発性・老人性など)。先天性難聴の場合は出生日が初診日となり、20歳前障害として申請できます。突発性難聴の場合は発症日・初診日が特定しやすいです。老人性難聴の場合は、徐々に進行するため初診日の特定が難しいケースがあります。

言語機能障害(失語症)との併合認定

脳梗塞後遺症として難聴・失語症が生じた場合、聴覚障害と言語機能障害を併合して認定される可能性があります。より高い等級が認定される場合があるため、複数の障害がある場合は専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、聴覚障害・難聴による障害年金申請のサポートを行っています。コミュニケーション上の配慮が必要な方には、筆談対応でご相談を承ります。

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