コラム column
「障害年金は重い障害がある人だけが対象」は大きな誤解です
障害年金について相談を受けると、「自分なんかが対象になるはずがない」とおっしゃる方が非常に多くいらっしゃいます。車いすを使っている、目が見えない、そういった方だけが対象だと思い込んでいるケースです。しかし実際には、障害年金の対象となる傷病の範囲はとても広く、見た目にはわかりにくい病気や症状でも受給できる可能性があります。
障害年金の対象となる傷病の例
以下はほんの一部ですが、障害年金の対象として認められることがある傷病です。
・うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患
・糖尿病による合併症(網膜症・腎症・神経障害など)
・がんによる体力低下・治療の副作用
・心臓疾患・脳血管疾患
・人工透析を受けている方
・難病(指定難病を含む)
・発達障害・知的障害
・慢性疲労症候群・線維筋痛症
「自分の病気は関係ない」と思っていた方が、相談してみたら受給できたというケースは珍しくありません。
受給できるかどうかは「3つの要件」で決まる
障害年金を受け取るためには、大きく3つの要件を満たす必要があります。
1.初診日要件:障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民 年金または厚生年金に加入していること
2.保険料納付要件:初診日の前日までに、一定の保険料納付実績があること
3.障害等級要件:障害の状態が、障害認定日において1級・2級(障害基礎年金)または1級・2級・3級(障害厚生年金)に該当すること
この3つをすべて満たすことが必要ですが、どれか一つでも当てはまらないと感じた場合でも、詳しく確認してみると意外と要件を満たしているケースがあります。
「初診日」が特に重要な理由
障害年金の申請で最もつまずきやすいのが、初診日の特定と証明です。何年も前に初めてかかった病院のカルテが残っていない、当時どこに行ったか覚えていない——こうした問題が申請の壁になることがよくあります。
初診日が証明できないと、申請自体が難しくなるケースがあるため、早めに確認することをお勧めします。
当事務所にできること
「自分が対象かどうかわからない」という段階からご相談をお受けしています。初診日の確認から、受給可能性の見立て、申請書類の準備まで、一貫してサポートします。
一人で悩まずに、まず一度お話をお聞かせください。受給できる可能性があるにもかかわらず、知らないまま申請していないのはとてももったいないことです。
全国対応・オンライン無料相談(90分)/365日 9:00〜21:00受付
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