コラム column
人工骨頭・人工関節を入れたら受給できる?要件・認定日の特例・申請の流れを特定社労士が解説
認定の可否は、初診日の証明、保険料の納付状況、診断書の内容で変わります。
受給をお約束するものではありませんが、条件を早めに確認して準備しておくと、手続きをスムーズに進められます。
この記事のポイント
-
人工骨頭・人工関節を挿入置換した場合、障害認定基準上、原則として3級相当とされています。
-
初診日に加入していた年金制度によって、請求できる年金の種類が変わります。
-
人工骨頭・人工関節の場合は、置換日を障害認定日として扱う特例があります。
-
初診日の証明と診断書の記載内容は、結果に大きく影響します。
-
退職後や、手術から時間が経っている場合も、あきらめずにご相談ください。
大腿骨頸部骨折とは
大腿骨頸部骨折は、太ももの付け根にあたる、股関節に近い部分の骨折です。高齢の方が転倒して起こすことが多い骨折です。一方で、現役世代の方でも、雪道や階段での転倒、スポーツ、交通事故などで起こります。
骨折の程度や場所によっては、骨が元どおりにつきにくい、または骨頭への血流が途絶えて壊死するおそれがあります。そのような場合に、人工骨頭置換術や人工関節置換術が行われます。
厚生労働省の資料でも、「大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折」や「人工関節・人工骨頭置換」は、傷病の区分として挙げられています。
手術後に起こりやすい生活の困りごと
手術で骨折の治療が終わっても、生活や仕事に影響が残ることがあります。
-
長く歩くと痛みが出る。
-
階段の昇り降りがつらい。
-
床や低い椅子からの立ち座りが難しい。
-
和式トイレや、正座、しゃがむ動作ができない。
-
脱臼を防ぐため、深く曲げる動作を避けなければならない。
-
立ち仕事や力仕事ができず、配置転換や退職になった。
こうした状況は、障害年金の審査で重要な材料になります。ご自身では「手術は成功したのだから仕方ない」と思われがちですが、実際の生活の支障を正確に伝えることが大切です。
障害年金とは
障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障が出たときに、現役世代の方も受け取れる公的年金です。「高齢になってからの年金」ではなく、年齢にかかわらず、要件を満たせば請求できます。
受給の3つの要件
-
初診日要件: 骨折で最初に医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。
-
保険料納付要件: 初診日の前日時点で、一定の保険料の納付(免除を含む)があること。
-
障害状態要件: 障害認定日に、障害等級に該当する状態であること。
初診日にどの制度に加入していたかで、請求できる年金が決まります。
| 初診日の加入制度 | 請求できる年金 | 等級 |
|---|---|---|
| 会社員・公務員(厚生年金) | 障害厚生年金 | 1〜3級 |
| 自営業・学生・無職など(国民年金) | 障害基礎年金 | 1〜2級 |
人工骨頭・人工関節と等級の目安
人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合、原則として3級相当と扱われます。厚生年金に加入していた方は、この点で対象になる可能性があります。
実際の等級は、手術後の状態をふまえて総合的に判断されます。次のような状態があれば、上位の等級を検討する材料になります。
-
股関節の動く範囲が大きく制限されている。
-
筋力が低下している。
-
杖や装具が必要で、歩行や階段の昇り降りに強い支障がある。
-
反対側の足や、ほかの部位にも障害がある。
障害認定日の特例
障害年金は原則として、初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)以降に請求します。ただし、人工骨頭や人工関節を挿入置換した場合は、置換した日を障害認定日として扱う取り扱いがあります。
この取り扱いが使える場合、1年6か月を待たずに請求できます。一定の条件を満たせば、認定日にさかのぼって請求できる可能性もあります。使えるかどうかは、初診日や手術日により異なります。
申請でつまずきやすいポイント
-
初診日の証明: 転院が多いと、最初の病院の証明が取りにくくなります。カルテが残っていない場合の対応方法もあります。
-
診断書の内容: 可動域、筋力、歩行状態、日常生活の支障が、実態どおり書かれているか確認が必要です。
-
病歴・就労状況等申立書: 発症から現在までの経過と、仕事や生活への影響を、診断書と矛盾なく説明する必要があります。
-
請求方法の選択: 認定日請求か、事後重症請求かで、請求できる範囲が変わります。
-
他の給付との調整: 労災保険や傷病手当金などを受けている場合は、調整が必要になることがあります。
-
保険料の未納: 納付要件を満たしているか、早めの確認が欠かせません。
請求の準備に必要な主な書類
-
年金請求書
-
医師の診断書(肢体の障害用)
-
受診状況等証明書(初診の病院と、診断書を書く病院が異なる場合)
-
病歴・就労状況等申立書
-
年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
-
マイナンバーカード、預金通帳の写しなど
必要書類は、人によって異なります。まずは状況をお聞きして、必要なものをご案内します。
特定社会保険労務士に依頼するメリット
障害年金の請求書類の作成と提出代行は、社会保険労務士の業務です。当事務所では、次のようなサポートを行います。
-
受給の可能性の整理: 初診日、加入制度、納付状況から、見通しを整理します。
-
初診日の確認: 必要書類の案内と、確認の進め方をお伝えします。
-
診断書依頼のご説明: 医師に日常生活の支障をお伝えする際のポイントをご案内します。
-
申立書の作成: ご本人の状況を整理し、わかりやすく書面にまとめます。
-
年金事務所への請求手続: 提出までの手続きをサポートします。
-
結果後のご説明: 結果の内容と、その後の選択肢についてご説明します。
体調や仕事、リハビリで手続きに手が回らない方も、お任せいただけます。ご自身で請求される場合に比べて、ご負担が軽くなります。
ご相談から請求までの流れ
-
お問い合わせ(公式LINE・電話・ホームページのフォーム)
-
初回ご相談(状況のヒアリング)
-
受給の可能性の確認
-
ご依頼・委任
-
書類の収集と作成
-
年金事務所へ請求
-
結果のご報告
よくあるご質問
Q. 骨折から時間が経っていても請求できますか?
A. 請求できる場合があります。状況によって、請求の種類が変わります。
Q. 人工関節を入れていれば、必ず受給できますか?
A. 必ずではありません。初診日の加入制度、保険料の納付状況、現在の状態などで判断されます。
Q. 働いていても対象になりますか?
A. 働いているだけで対象外になるわけではありません。仕事での支障や配慮の内容を、正確に伝えることが大切です。
Q. すでに退職しています。請求できますか?
A. 請求できる可能性があります。大切なのは、初診日にどの制度に加入していたかです。
Q. 自分で申請することもできますか?
A. できます。ただ、書類の準備に手間がかかるため、専門家に確認してもらう方もいらっしゃいます。
Q. 不支給になったらどうなりますか?
A. 結果に不服がある場合の手続きがあります。内容に応じてご案内します。
まずはお気軽にご相談ください
「自分は対象になるのか」、「いつ請求できるのか」を知るだけでも、先の見通しが立ちます。社労士事務所アシストでは、障害年金を扱う代表の特定社会保険労務士が、ご状況に合わせてご案内します。
訪問対応
都内23区
多摩地域
武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、小金井市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平市、国分寺市、立川市、日野市、町田市、多摩市
埼玉県
さいたま市、川口市、所沢市、朝霞市、志木市、和光市、 新座市、 戸田市、蕨市、 富士見市、ふじみ野市、川越市、狭山市、 入間市、鶴ヶ島市、坂戸市、 上尾市、桶川市、 北本市、久喜市、加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市
千葉県
市川市、船橋市、 松戸市、柏市、浦安市、流山市、 習志野市、千葉市
神奈川県
横浜市、 川崎市、相模原市、大和市、藤沢市、 町田市
※ただし、初回訪問相談料は無料ですが、下記に掲げる区市以外につきましては、練馬駅からの往復の交通費をご負担願います。
練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市
オンラインZOOM:全国対応・無料相談(90分)
営業時間 365日 9:00〜21:00
※ご予約は下記より承っております。(24時間受付)
#障害年金 #大腿骨頸部骨折 #人工骨頭 #人工関節 #障害厚生年金 #障害年金申請 #社労士 #社労士事務所アシスト #障害認定日 #障害年金相談 #練馬区
障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。