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人工骨頭・人工関節を入れたら受給できる?要件・認定日の特例・申請の流れを特定社労士が解説

 認定の可否は、初診日の証明、保険料の納付状況、診断書の内容で変わります。

 受給をお約束するものではありませんが、条件を早めに確認して準備しておくと、手続きをスムーズに進められます。

この記事のポイント

  • 人工骨頭・人工関節を挿入置換した場合、障害認定基準上、原則として3級相当とされています。

  • 初診日に加入していた年金制度によって、請求できる年金の種類が変わります。

  • 人工骨頭・人工関節の場合は、置換日を障害認定日として扱う特例があります。

  • 初診日の証明と診断書の記載内容は、結果に大きく影響します。

  • 退職後や、手術から時間が経っている場合も、あきらめずにご相談ください。

大腿骨頸部骨折とは

 大腿骨頸部骨折は、太ももの付け根にあたる、股関節に近い部分の骨折です。高齢の方が転倒して起こすことが多い骨折です。一方で、現役世代の方でも、雪道や階段での転倒、スポーツ、交通事故などで起こります。

 骨折の程度や場所によっては、骨が元どおりにつきにくい、または骨頭への血流が途絶えて壊死するおそれがあります。そのような場合に、人工骨頭置換術や人工関節置換術が行われます。

厚生労働省の資料でも、「大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折」や「人工関節・人工骨頭置換」は、傷病の区分として挙げられています。

手術後に起こりやすい生活の困りごと

手術で骨折の治療が終わっても、生活や仕事に影響が残ることがあります。

  • 長く歩くと痛みが出る。

  • 階段の昇り降りがつらい。

  • 床や低い椅子からの立ち座りが難しい。

  • 和式トイレや、正座、しゃがむ動作ができない。

  • 脱臼を防ぐため、深く曲げる動作を避けなければならない。

  • 立ち仕事や力仕事ができず、配置転換や退職になった。

 こうした状況は、障害年金の審査で重要な材料になります。ご自身では「手術は成功したのだから仕方ない」と思われがちですが、実際の生活の支障を正確に伝えることが大切です。

障害年金とは

 障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障が出たときに、現役世代の方も受け取れる公的年金です。「高齢になってからの年金」ではなく、年齢にかかわらず、要件を満たせば請求できます。

受給の3つの要件

  1. 初診日要件: 骨折で最初に医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。

  2. 保険料納付要件: 初診日の前日時点で、一定の保険料の納付(免除を含む)があること。

  3. 障害状態要件: 障害認定日に、障害等級に該当する状態であること。

 初診日にどの制度に加入していたかで、請求できる年金が決まります。

初診日の加入制度 請求できる年金 等級
会社員・公務員(厚生年金) 障害厚生年金 1〜3級
自営業・学生・無職など(国民年金) 障害基礎年金 1〜2級

人工骨頭・人工関節と等級の目安

 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合、原則として3級相当と扱われます。厚生年金に加入していた方は、この点で対象になる可能性があります。

 実際の等級は、手術後の状態をふまえて総合的に判断されます。次のような状態があれば、上位の等級を検討する材料になります。

  • 股関節の動く範囲が大きく制限されている。

  • 筋力が低下している。

  • 杖や装具が必要で、歩行や階段の昇り降りに強い支障がある。

  • 反対側の足や、ほかの部位にも障害がある。

障害認定日の特例

 障害年金は原則として、初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)以降に請求します。ただし、人工骨頭や人工関節を挿入置換した場合は、置換した日を障害認定日として扱う取り扱いがあります。

 この取り扱いが使える場合、1年6か月を待たずに請求できます。一定の条件を満たせば、認定日にさかのぼって請求できる可能性もあります。使えるかどうかは、初診日や手術日により異なります。

申請でつまずきやすいポイント

  • 初診日の証明: 転院が多いと、最初の病院の証明が取りにくくなります。カルテが残っていない場合の対応方法もあります。

  • 診断書の内容: 可動域、筋力、歩行状態、日常生活の支障が、実態どおり書かれているか確認が必要です。

  • 病歴・就労状況等申立書: 発症から現在までの経過と、仕事や生活への影響を、診断書と矛盾なく説明する必要があります。

  • 請求方法の選択: 認定日請求か、事後重症請求かで、請求できる範囲が変わります。

  • 他の給付との調整: 労災保険や傷病手当金などを受けている場合は、調整が必要になることがあります。

  • 保険料の未納: 納付要件を満たしているか、早めの確認が欠かせません。

請求の準備に必要な主な書類

  • 年金請求書

  • 医師の診断書(肢体の障害用)

  • 受診状況等証明書(初診の病院と、診断書を書く病院が異なる場合)

  • 病歴・就労状況等申立書

  • 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの

  • マイナンバーカード、預金通帳の写しなど

 必要書類は、人によって異なります。まずは状況をお聞きして、必要なものをご案内します。

特定社会保険労務士に依頼するメリット

 障害年金の請求書類の作成と提出代行は、社会保険労務士の業務です。当事務所では、次のようなサポートを行います。

  1. 受給の可能性の整理: 初診日、加入制度、納付状況から、見通しを整理します。

  2. 初診日の確認: 必要書類の案内と、確認の進め方をお伝えします。

  3. 診断書依頼のご説明: 医師に日常生活の支障をお伝えする際のポイントをご案内します。

  4. 申立書の作成: ご本人の状況を整理し、わかりやすく書面にまとめます。

  5. 年金事務所への請求手続: 提出までの手続きをサポートします。

  6. 結果後のご説明: 結果の内容と、その後の選択肢についてご説明します。

 体調や仕事、リハビリで手続きに手が回らない方も、お任せいただけます。ご自身で請求される場合に比べて、ご負担が軽くなります。

ご相談から請求までの流れ

  1. お問い合わせ(公式LINE・電話・ホームページのフォーム)

  2. 初回ご相談(状況のヒアリング)

  3. 受給の可能性の確認

  4. ご依頼・委任

  5. 書類の収集と作成

  6. 年金事務所へ請求

  7. 結果のご報告

よくあるご質問

Q. 骨折から時間が経っていても請求できますか?
A. 請求できる場合があります。状況によって、請求の種類が変わります。

Q. 人工関節を入れていれば、必ず受給できますか?
A. 必ずではありません。初診日の加入制度、保険料の納付状況、現在の状態などで判断されます。

Q. 働いていても対象になりますか?
A. 働いているだけで対象外になるわけではありません。仕事での支障や配慮の内容を、正確に伝えることが大切です。

Q. すでに退職しています。請求できますか?
A. 請求できる可能性があります。大切なのは、初診日にどの制度に加入していたかです。

Q. 自分で申請することもできますか?
A. できます。ただ、書類の準備に手間がかかるため、専門家に確認してもらう方もいらっしゃいます。

Q. 不支給になったらどうなりますか?
A. 結果に不服がある場合の手続きがあります。内容に応じてご案内します。

まずはお気軽にご相談ください

 「自分は対象になるのか」、「いつ請求できるのか」を知るだけでも、先の見通しが立ちます。社労士事務所アシストでは、障害年金を扱う代表の特定社会保険労務士が、ご状況に合わせてご案内します。

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