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知的障害で、20歳から障害年金は受給できる?初診日・保険料・所得制限・申請の流れを特定社労士が解説

 知的障害のある方は、出生日が初診日として扱われるため、保険料の納付要件を問われずに、20歳から障害基礎年金を請求できる可能性があります。ただし、受給には1級または2級に該当する状態であることが必要で、本人の所得による支給制限もあります。受給をお約束するものではありませんが、準備は20歳前から始められます。

この記事のポイント

  • 先天性の知的障害は、出生日が初診日です。

  • 初診日が20歳前にある場合、保険料の納付要件は問われません。

  • 障害年金の等級は1級または2級で、3級はありません。

  • 本人の前年所得が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。

  • 療育手帳をお持ちでなくても、請求できる場合があります。

知的障害の障害年金とは

 障害年金は、病気や障害で生活や仕事に支障が出たときに受け取れる公的年金です。高齢者の年金ではなく、現役世代や若い方も対象です。

 知的障害のある方は、多くの場合、20歳前に初診日があります。このため、20歳前傷病による障害基礎年金の対象になります。20歳前に初診日のある人は、障害認定日以後に20歳に達したとき、障害等級に該当する状態であれば、障害基礎年金を受けられます。

知的障害の障害年金が持つ3つの特徴

1. 初診日は「出生日」

 障害年金では、その障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日を「初診日」とします。先天性の知的障害(精神遅滞)は、出生日が初診日です。この場合、受診状況等証明書は不要です。初診日の証明で苦労しやすい他の傷病と比べて、手続きの負担が軽い点が特徴です。

2. 保険料の納付要件が問われない

 20歳前に初診日があり、厚生年金に加入していない期間であれば、保険料の納付要件は問われません。年金の加入を要件としていないため、「保険料を払っていないから対象外」という心配はありません。

3. 本人の所得による支給制限がある

 保険料を納めずに受け取れる仕組みのため、本人の前年所得が一定額を超えると、支給が制限されます。日本年金機構の案内では、前年の所得額が4,918,000円を超える場合は、年金の全額が支給停止になります。2分の1が支給停止になる基準額もあります。金額は改定されることがあるため、請求時に最新の案内でご確認ください。

請求できる時期

 障害認定日が20歳より前の場合、20歳に達したときの状態で判断されます。請求の準備は、20歳の誕生日の前から進められます。

 障害認定日に請求しなかった場合でも、その後に状態が重くなったときに請求する方法(事後重症請求)があります。どの請求方法が合うかは、ご状況により異なります。

等級の目安と審査のポイント

 知的障害の審査では、IQなどの検査結果だけで決まるわけではありません。日常生活でどれだけ支援や配慮が必要かが、重視されます。

  • 食事、入浴、着替え、金銭管理などを、ひとりで行えるか。

  • 家族や周囲の声かけ、見守り、援助がどの程度必要か。

  • 対人関係やコミュニケーションに、どのような困難があるか。

  • 就労している場合は、どのような配慮や支援のもとで働いているか。

 障害年金の等級は、療育手帳の等級とは判断の基準が異なります。手帳の等級が軽くても、生活の状況によって認定される場合があります。逆に、手帳をお持ちでも、年金の等級が異なる結果になる場合があります。

就労している場合

 働いていることだけで、障害年金の対象外になるわけではありません。障害者雇用や就労継続支援などで働いている方も、請求している例は多くあります。

 大切なのは、仕事の内容に加えて、周囲の配慮や支援を正確に伝えることです。

  • 仕事の内容や時間が、どのように調整されているか。

  • 職場で、指示の出し方や見守りがどの程度あるか。

  • 通勤や、金銭管理、体調管理に、家族の支援が必要か。

 ただし、前述のとおり、就労で所得が増えると、20歳前傷病の年金は支給停止になる場合があります。

診断書を依頼するときのポイント

 診断書は、知的障害の審査で最も重要な書類です。

  • 医師は、普段の生活の様子までは把握していないことがあります。ご家族が、日常生活の状況をメモにまとめて渡すと、伝わりやすくなります。

  • 診断書の「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」が、実態とずれていないか確認しましょう。

  • 現在通院していない場合でも、診断書を書いてもらえる医療機関を探す必要があります。

  • 乳幼児期や学齢期の記録(母子手帳、通知表、検査結果など)は、補助資料になります。

病歴・就労状況等申立書

 生来性の知的障害の場合、病歴・就労状況等申立書は、特に大きな変化があった時期を中心に、出生時から現在までをまとめて記入できる取り扱いがあります。ただし、記載内容は診断書と矛盾しないようにする必要があります。

 生活の支障は、ご家族にとって「当たり前」になっていることが多く、書き漏れが起こりやすい部分です。

申請でつまずきやすいポイント

  • 診断書の内容が、実際の生活の困りごとより軽く見える。

  • 家族の支援が当たり前になっていて、申立書に書かれていない。

  • 就労していることを理由に、請求をあきらめている。

  • 療育手帳がないため、対象外だと思い込んでいる。

  • 所得制限の仕組みを知らず、収入が増えたときに驚いた。

  • 成人してから、知的障害の診断が初めて出た(この場合は、初診日の考え方が異なる可能性があるため、個別の確認が必要です)。

請求の準備に必要な主な書類

  • 年金請求書

  • 医師の診断書(精神の障害用)

  • 病歴・就労状況等申立書

  • 戸籍謄本、住民票、預金通帳など

  • 必要に応じて、療育手帳の写し、母子手帳、通知表などの補助資料

 必要書類は、人によって異なります。まずは状況をお聞きして、必要なものをご案内します。

特定社会保険労務士に依頼するメリット

 障害年金の請求書類の作成と提出代行は、社会保険労務士の業務です。当事務所では、次のようなサポートを行います。

  1. 請求の見通しの整理: 20歳前傷病に当たるか、請求の時期や方法を整理します。

  2. 診断書依頼のご説明: 医師に日常生活の様子を伝える際の、整理のしかたをご案内します。

  3. 申立書の作成: ご本人やご家族からお聞きした内容を整理し、わかりやすく書面にまとめます。

  4. 年金事務所への請求手続: 提出までの手続きをサポートします。

  5. 結果後のご説明: 結果の内容と、その後の選択肢についてご説明します。

 介護や仕事、通院で手続きに手が回らないご家族の負担を、軽くします。

ご相談から請求までの流れ

  1. お問い合わせ(電話・公式LINE・ホームページのフォーム)

  2. 初回ご相談(ご本人・ご家族からのヒアリング)

  3. 受給の可能性の確認

  4. ご依頼・委任

  5. 書類の収集と作成

  6. 年金事務所へ請求

  7. 結果のご報告

よくあるご質問

Q. 療育手帳がなくても請求できますか?
A. 請求できる場合があります。年金は、手帳とは別の基準で判断されます。

Q. 保険料を一度も払っていませんが、大丈夫ですか?
A. 初診日が20歳前にあり、その他の要件を満たす場合は、保険料の納付要件を問われません。shougainenkin-note

Q. 初診日の証明が難しいのでは?
A. 先天性の知的障害は出生日が初診日で、受診状況等証明書は不要です。

Q. 働いていると受給できませんか?
A. 働いているだけで対象外になるわけではありません。ただし、前年所得が一定額を超えると、支給が停止される場合があります。

Q. 20歳を過ぎてから診断を受けました。請求できますか?
A. 状況によって異なります。診断の経緯や、受診歴を確認してから判断します。

Q. 自分で申請することもできますか?
A. できます。ただ、診断書や申立書の準備に手間がかかるため、専門家に確認してもらう方もいらっしゃいます。

まずはお気軽にご相談ください

 「うちの子は対象になるのか」、「いつから準備すればよいのか」を知るだけでも、ご家族の安心につながります。社労士事務所アシストでは、障害年金を扱う代表の特定社会保険労務士が、ご本人とご家族のご状況に合わせてご案内します。

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