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【進行性核上性麻痺の障害年金】転びやすさ・飲み込みにくさで受給できる?初診日・認定のポイントを特定社労士が解説
進行性核上性麻痺(PSP)は、歩行や嚥下、眼の動きなどに障害が出る進行性の病気で、障害年金の対象になる可能性があります。ただし、病名だけで決まるわけではありません。
受給には、初診日の特定、保険料の納付状況、現在の生活の支障の伝え方が重要です。診断までに時間がかかりやすい病気なので、初診日の整理を早めに始めることをおすすめします。
この記事のポイント
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PSPは、初期から転倒を繰り返す点が特徴の神経の病気です。
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診断前に、整形外科やほかの科を受診している方も多く、初診日の特定が重要になります。
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障害年金の認定は、病名ではなく、日常生活や就労への支障の程度で判断されます。
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指定難病の医療費助成や、介護保険など、障害年金以外の制度も併せて検討できます。
進行性核上性麻痺(PSP)とは
PSPは、大脳基底核、脳幹、小脳といった部分の神経細胞が徐々に減り、転びやすい、眼球が動きにくい、飲み込みにくいといった症状が出る病気です。
主な症状は次のとおりです。
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発症初期から転倒を繰り返し、立位の保持や歩行が難しくなります。
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眼球の運動障害が出て、特に下方を見ることが難しくなります。進行すると、全方向に動かしにくくなります。
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構音障害(話しにくい)や嚥下障害(飲み込みにくい)が、徐々に現れます。
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首が後ろに反るなどの姿勢の異常、パーキンソン症状、認知機能の障害が見られることもあります。
診断までに時間がかかりやすい理由
PSPの症状は多彩で、初期の診断は難しいとされています。最初は「よく転ぶ」、「歩きにくい」、「ふらつく」といった症状だけで、整形外科、脳神経内科、眼科、耳鼻科など、複数の科を受診するケースがあります。
このことは、障害年金の請求では初診日の特定に影響します。診断名がつく前の受診歴を、丁寧に確認する必要があります。
障害年金の3つの要件
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初診日要件: PSPの症状で、最初に医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。
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保険料納付要件: 初診日の前日時点で、一定の保険料の納付(免除を含む)があること。
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障害状態要件: 障害認定日に、障害等級に該当する状態であること。
初診日の加入制度 請求できる年金 等級 会社員・公務員(厚生年金) 障害厚生年金 1〜3級 自営業・学生・無職など(国民年金) 障害基礎年金 1〜2級
初診日の考え方
初診日は、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日です。PSPの場合、診断名がつく前の症状で受診した日が、初診日になる可能性があります。
たとえば、次のような場合です。
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転倒を繰り返して、整形外科を受診した。
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歩行のふらつきで、内科や脳神経内科を受診した。
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眼が見えにくい、下が見えにくいと感じ、眼科を受診した。
ただし、どの受診が初診日に当たるかは、症状との因果関係を含めて判断されます。受診歴が複数にわたる場合は、個別の確認が欠かせません。
認定のポイント
PSPの障害年金では、病名だけでなく、日常生活や就労への支障が実際にどの程度かが見られます。診断書の種類は、症状に応じて、肢体の障害用や精神の障害用などが選ばれます。症状によっては、複数の診断書を検討することもあります。
診断書や申立書に反映させたい主な点は、次のとおりです。
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歩行の状態(杖、歩行器、車いすの使用、転倒の頻度)
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立ち上がりや、階段の昇り降りの可否
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食事の様子(むせ、誤嚥、食事形態の制限)
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話し方の聞き取りやすさ
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眼の動きによる、見づらさや、足元の危険
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注意力や判断力、認知機能の変化
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入浴、着替え、トイレなどで、介助が必要な場面
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就労の状況(配置転換、時短、休職、退職)
PSPは進行する病気です。請求時の状態だけでなく、これまでの経過も整理することが大切です。
申請でつまずきやすいポイント
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初診日があいまい: 診断前の受診歴が多く、どの病院が初診かわからなくなる。
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診断書が実態より軽い: 診察室では、ご本人が頑張って歩けたり話せたりして、普段の困りごとが伝わらない。
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家族の介助が書かれていない: 日常的な見守りや介助が、申立書に反映されない。
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請求のタイミング: 認定日請求と事後重症請求の選択で、請求できる範囲が変わる。
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ほかの制度との調整: 傷病手当金や、労災保険などを受けている場合は、調整が必要になることがある。
障害年金以外に検討したい制度
PSPと診断されると、障害年金以外にも利用できる制度があります。
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指定難病の医療費助成: 難病法に基づき、認定基準を満たす方に、治療費の一部が助成されます。支給認定には、国の定める診断基準を満たし、重症度などの条件があります。
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介護保険: PSPは介護保険の特定疾病に該当し、40歳以上であれば申請できるとされています。
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身体障害者手帳: 取得すると、日常生活を支援するサービスを受けられます。
障害年金は、これらの制度と別に請求できます。制度ごとに窓口が異なるため、市区町村や保健所、年金事務所への確認が必要です。
請求の準備に必要な主な書類
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年金請求書
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医師の診断書(症状に応じた様式)
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受診状況等証明書(初診の病院と、診断書を書く病院が異なる場合)
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病歴・就労状況等申立書
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基礎年金番号がわかるもの
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マイナンバーカード、預金通帳の写しなど
特定社会保険労務士に依頼するメリット
障害年金の請求書類の作成と提出代行は、社会保険労務士の業務です。当事務所では、次のようなサポートを行います。
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初診日の整理: 受診歴を時系列で確認し、初診日の候補を整理します。
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診断書依頼のご説明: 医師に日常生活の様子を伝える際の、整理のしかたをご案内します。
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申立書の作成: ご本人やご家族からお聞きした内容を、経過に沿って書面にまとめます。
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年金事務所への請求手続: 提出までの手続きをサポートします。
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ほかの制度の確認: 医療費助成や介護保険など、関連する制度の窓口をご案内します。
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結果後のご説明: 結果の内容と、その後の選択肢についてご説明します。
ご本人の体調の変化が大きい病気です。通院や介護でお忙しいご家族の負担を、軽くします。
ご相談から請求までの流れ
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お問い合わせ(電話・公式LINE・ホームページのフォーム)
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初回ご相談(ご本人・ご家族からのヒアリング)
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受診歴の確認と、受給の可能性の整理
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ご依頼・委任
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書類の収集と作成
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年金事務所へ請求
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結果のご報告
よくあるご質問
Q. 診断名がついたばかりでも請求できますか?
A. 請求できる場合があります。初診日から1年6か月が経過しているかどうかで、請求の方法が変わります。
Q. 診断がつく前の受診が、初診日になりますか?
A. 症状との関係によっては、そうなる場合があります。受診歴の確認が必要です。
Q. 指定難病の助成を受けていれば、障害年金も受けられますか?
A. 別の制度のため、それぞれ要件を満たす必要があります。助成を受けているだけで、年金が決まるわけではありません。
Q. 働いていても対象になりますか?
A. 働いているだけで対象外になるわけではありません。仕事での支障や配慮の内容を、正確に伝えることが大切です。
Q. 自分で申請することもできますか?
A. できます。ただ、初診日の整理や書類の準備に手間がかかるため、専門家に確認してもらう方もいらっしゃいます。
まずはお気軽にご相談ください
「自分は対象になるのか」、「どの受診が初診日になるのか」を知るだけでも、先の見通しが立ちます。社労士事務所アシストでは、障害年金を扱う代表の特定社会保険労務士が、進行性核上性麻痺の請求について、ご状況に合わせてご案内します。
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