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うつ病で働きながら障害年金は受けられる?|「働いているから無理」と諦める前に 練馬区の特定社労士が解説

 「うつ病で通院しながら、なんとか働いています。こんな状態で障害年金はもらえませんか」

 当事務所には、このようなご相談が寄せられます。他の社労士事務所で「働いているなら難しい」と言われ、申請を諦めかけていた方もいらっしゃいます。

 結論からお伝えします。うつ病で働いていることだけで、障害年金が受けられないと決まるわけではありません。 審査で見られるのは、「働いているか」ではなく、「どのような状態で、どのように働いているか」です。

 このコラムでは、特定社会保険労務士の立場から、その考え方と準備のポイントを解説します。

障害年金の等級は「病名」では決まらない

 うつ病という病名があれば等級が決まる、というものではありません。障害年金の審査では、病気によって日常生活や仕事にどの程度の支障が出ているかが、総合的に判断されます。

 精神の障害については、国が定める認定基準があります。また、日常生活能力の程度や、日常生活能力の判定などの目安が示されています。診断書には、これらの項目を医師が評価して記載する欄があります。

 つまり、「うつ病だから」ではなく、「うつ病によって、生活や仕事にどのような支障があるか」が問われるのです。

働いていると不利になるのか

 正直にお伝えすると、働いている事実は、審査で考慮される要素のひとつです。就労していることで、日常生活能力が高いと見られる可能性はあります。

 しかし、それがそのまま不支給につながるわけではありません。見られるのは、次のような点です。

  • 仕事の内容(単純作業か、責任の重い業務か)

  • 勤務時間や勤務日数(フルタイムか、短時間か)

  • 職場での配慮(業務量の調整、通院への理解、声かけなど)

  • 周囲の援助の程度(上司や同僚の支援)

  • 雇用形態(一般雇用か、障害者雇用か)

  • 欠勤、遅刻、早退の頻度

  • 仕事を続けるために、私生活でどれだけ無理をしているか

 たとえば、フルタイムで働いていても、休日は一日中寝込んで家事ができない方がいます。また、職場の手厚い配慮があって、やっと働けている方もいます。こうした実情が、書類に正しく反映されているかが重要なのです。

「働けている」と「問題がない」は違う

 ご本人は、「周りに迷惑をかけたくない」という思いから、無理を重ねて働いていることがあります。そのため、診察室では「大丈夫です」と答えてしまう方も少なくありません。

 その結果、診断書の記載が実態より軽く書かれてしまう場合があります。医師は、診察室で見えた状態や、ご本人の申告を中心に記載するからです。

次のような状況は、書類に反映されるべき大切な事実です。

  • 出勤するだけで体力を使い切り、帰宅後は動けない

  • 休日は、ほとんど寝て過ごしている

  • 朝、起き上がるのに時間がかかり、遅刻が増えている

  • 職場で、ミスを避けるために、人一倍確認している

  • 人と会話した後、強い疲労が残る

  • 入浴、食事、掃除などが、仕事のある日はできない

 こうした日常のありのままを、医師に伝えることが、診断書の記載に影響する場合があります。

医師に伝えるための準備

 診断書は、医師が作成する書類です。私たち社労士が内容を書くことはできません。ただし、ご本人が医師に生活状況を伝えるための準備は、一緒に行うことができます。

日常生活の記録をつける

 短い一言でも構いません。次のような項目をメモしておくと、診察時に役立ちます。

  • 起床時刻、就寝時刻、睡眠の状態

  • 食事、入浴、着替えの状況

  • 出勤できた日、休んだ日

  • 仕事中に困ったこと

  • 休日の過ごし方

  • 家族から手伝ってもらっていること

診察で伝えたいことをまとめる

 診察時間は限られています。事前に、伝えたい内容をメモにまとめて持参すると、伝え漏れを防げます。

家族や職場の目線も参考にする

 ご本人が気づいていない変化を、家族が見ていることがあります。「最近、こんな様子だった」という話は、状況を整理する助けになります。

病歴・就労状況等申立書の重要性

 障害年金の請求では、診断書のほかに、病歴・就労状況等申立書を提出します。ご本人が、発病からの経過や、就労・日常生活の状況を記載する書類です。

 この書類は、診断書だけでは伝わりにくい、日々の困りごとや生活の実態を補う役割があります。ここでの書き方が、審査に影響する場合があります。

大切なのは、次の点です。

  • 診断書の内容と、矛盾しないこと

  • 受診歴や就労歴が、時系列で整理されていること

  • 実際の困りごとが、具体的に書かれていること

  • 事実を、誇張せず、過小にもせず記載すること

 「頑張って働いている」だけでなく、「その頑張りの裏で、どんな支障があるか」を、具体的に書く必要があります。ここは、専門家のサポートが活きる部分です。

障害者雇用や短時間勤務の場合

 障害者雇用で働いている方、短時間勤務をしている方、配慮付きの業務に就いている方も、受給の可能性は検討できます。

 審査では、こうした働き方の背景も確認されます。一般の方と同じように働けているのか、特別な配慮があって成り立っているのかによって、評価が変わる場合があります。職場の配慮の内容を、具体的に整理しておくことが大切です。

休職中、退職後、無職の場合

 就労状況は、申請の時期によっても異なります。

休職中の場合
 休職している事実や期間は、病状や生活状況を示す資料になります。傷病手当金の受給状況も、整理しておくとよいでしょう。

退職した場合
 退職に至った経緯や、その後の生活状況が、重要な情報になります。

無職の場合
 日常生活の支障を、具体的に示します。

 いずれの場合も、請求の方法(障害認定日請求・遡及請求・事後重症請求)が変わる可能性があります。

よくある誤解

誤解1「うつ病は障害年金の対象外」
うつ病も対象です。ただし、等級は症状と生活への支障の程度で判断されます。

誤解2「働いていたら絶対に通らない」
そのようなことはありません。就労状況が総合的に判断されます。

誤解3「診断書を取れば自動的に決まる」
診断書は重要ですが、申立書など他の書類との整合性も大切です。

誤解4「社労士に頼めば必ず通る」
結果をお約束することはできません。支給の判断をするのは、日本年金機構です。

当事務所の対応

 当事務所は、うつ病でお悩みの方のご相談に、次のように対応しています。

  1. ご状況の聞き取り病歴、就労状況、日常生活の困りごとを、ゆっくりお聞きします。 

  2. 受給可能性の見立て 初診日、納付要件、障害の状態を整理し、可能性と課題を率直にお伝えします。

  3. 診断書依頼の準備 医師に生活状況を伝えるための整理を、一緒に行います。

  4. 申立書の作成 ご本人の経過と実情が、正確に伝わるよう丁寧に作成します。

  5. 請求と結果対応 提出後の対応を行い、不支給の場合は審査請求を検討します。

ご体調が優れない中、長い話をするのは負担になります。ご相談は、短時間から、電話やオンラインで対応します。

よくあるご質問

Q. 他の事務所で「働いているから無理」と言われました。
A. 就労の事実だけで判断されるわけではありません。働き方の実情を整理して、見通しをお伝えします。

Q. 診断書は、いつ取ればよいですか。
A. 請求の方法により、必要な診断書の時期が変わります。取得前にご相談ください。

Q. 初診日が分からないのですが。
A. 調査の方法があります。まずはご相談ください。

Q. 年金を受給すると、会社に知られますか。
A. 年金の受給は、原則として、会社に通知される仕組みではありません。

「頑張って働いている」ことを、無駄にしないために

 うつ病を抱えながら働くことは、想像以上に大きな負担です。その頑張りが、「働けているから問題ない」と受け取られてしまうのは、とても残念なことです。

 まずは、今の状況を、そのままお聞かせください。可能性があるのか、どこが課題なのかを、正直にお伝えします。

まずはお気軽にご相談ください

 社労士事務所アシストでは、初回相談を無料で承っています。受給できるかどうかは日本年金機構が判断するため、結果のお約束はできません。それでも、現在の状態が基準に近いかどうかを、診断書を取る前に確認できます。

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