コラム column
うつ病で働きながら障害年金は受けられる?|「働いているから無理」と諦める前に 練馬区の特定社労士が解説
「うつ病で通院しながら、なんとか働いています。こんな状態で障害年金はもらえませんか」
当事務所には、このようなご相談が寄せられます。他の社労士事務所で「働いているなら難しい」と言われ、申請を諦めかけていた方もいらっしゃいます。
結論からお伝えします。うつ病で働いていることだけで、障害年金が受けられないと決まるわけではありません。 審査で見られるのは、「働いているか」ではなく、「どのような状態で、どのように働いているか」です。
このコラムでは、特定社会保険労務士の立場から、その考え方と準備のポイントを解説します。
障害年金の等級は「病名」では決まらない
うつ病という病名があれば等級が決まる、というものではありません。障害年金の審査では、病気によって日常生活や仕事にどの程度の支障が出ているかが、総合的に判断されます。
精神の障害については、国が定める認定基準があります。また、日常生活能力の程度や、日常生活能力の判定などの目安が示されています。診断書には、これらの項目を医師が評価して記載する欄があります。
つまり、「うつ病だから」ではなく、「うつ病によって、生活や仕事にどのような支障があるか」が問われるのです。
働いていると不利になるのか
正直にお伝えすると、働いている事実は、審査で考慮される要素のひとつです。就労していることで、日常生活能力が高いと見られる可能性はあります。
しかし、それがそのまま不支給につながるわけではありません。見られるのは、次のような点です。
-
仕事の内容(単純作業か、責任の重い業務か)
-
勤務時間や勤務日数(フルタイムか、短時間か)
-
職場での配慮(業務量の調整、通院への理解、声かけなど)
-
周囲の援助の程度(上司や同僚の支援)
-
雇用形態(一般雇用か、障害者雇用か)
-
欠勤、遅刻、早退の頻度
-
仕事を続けるために、私生活でどれだけ無理をしているか
たとえば、フルタイムで働いていても、休日は一日中寝込んで家事ができない方がいます。また、職場の手厚い配慮があって、やっと働けている方もいます。こうした実情が、書類に正しく反映されているかが重要なのです。
「働けている」と「問題がない」は違う
ご本人は、「周りに迷惑をかけたくない」という思いから、無理を重ねて働いていることがあります。そのため、診察室では「大丈夫です」と答えてしまう方も少なくありません。
その結果、診断書の記載が実態より軽く書かれてしまう場合があります。医師は、診察室で見えた状態や、ご本人の申告を中心に記載するからです。
次のような状況は、書類に反映されるべき大切な事実です。
-
出勤するだけで体力を使い切り、帰宅後は動けない
-
休日は、ほとんど寝て過ごしている
-
朝、起き上がるのに時間がかかり、遅刻が増えている
-
職場で、ミスを避けるために、人一倍確認している
-
人と会話した後、強い疲労が残る
-
入浴、食事、掃除などが、仕事のある日はできない
こうした日常のありのままを、医師に伝えることが、診断書の記載に影響する場合があります。
医師に伝えるための準備
診断書は、医師が作成する書類です。私たち社労士が内容を書くことはできません。ただし、ご本人が医師に生活状況を伝えるための準備は、一緒に行うことができます。
日常生活の記録をつける
短い一言でも構いません。次のような項目をメモしておくと、診察時に役立ちます。
-
起床時刻、就寝時刻、睡眠の状態
-
食事、入浴、着替えの状況
-
出勤できた日、休んだ日
-
仕事中に困ったこと
-
休日の過ごし方
-
家族から手伝ってもらっていること
診察で伝えたいことをまとめる
診察時間は限られています。事前に、伝えたい内容をメモにまとめて持参すると、伝え漏れを防げます。
家族や職場の目線も参考にする
ご本人が気づいていない変化を、家族が見ていることがあります。「最近、こんな様子だった」という話は、状況を整理する助けになります。
病歴・就労状況等申立書の重要性
障害年金の請求では、診断書のほかに、病歴・就労状況等申立書を提出します。ご本人が、発病からの経過や、就労・日常生活の状況を記載する書類です。
この書類は、診断書だけでは伝わりにくい、日々の困りごとや生活の実態を補う役割があります。ここでの書き方が、審査に影響する場合があります。
大切なのは、次の点です。
-
診断書の内容と、矛盾しないこと
-
受診歴や就労歴が、時系列で整理されていること
-
実際の困りごとが、具体的に書かれていること
-
事実を、誇張せず、過小にもせず記載すること
「頑張って働いている」だけでなく、「その頑張りの裏で、どんな支障があるか」を、具体的に書く必要があります。ここは、専門家のサポートが活きる部分です。
障害者雇用や短時間勤務の場合
障害者雇用で働いている方、短時間勤務をしている方、配慮付きの業務に就いている方も、受給の可能性は検討できます。
審査では、こうした働き方の背景も確認されます。一般の方と同じように働けているのか、特別な配慮があって成り立っているのかによって、評価が変わる場合があります。職場の配慮の内容を、具体的に整理しておくことが大切です。
休職中、退職後、無職の場合
就労状況は、申請の時期によっても異なります。
休職中の場合
休職している事実や期間は、病状や生活状況を示す資料になります。傷病手当金の受給状況も、整理しておくとよいでしょう。
退職した場合
退職に至った経緯や、その後の生活状況が、重要な情報になります。
無職の場合
日常生活の支障を、具体的に示します。
いずれの場合も、請求の方法(障害認定日請求・遡及請求・事後重症請求)が変わる可能性があります。
よくある誤解
誤解1「うつ病は障害年金の対象外」
うつ病も対象です。ただし、等級は症状と生活への支障の程度で判断されます。
誤解2「働いていたら絶対に通らない」
そのようなことはありません。就労状況が総合的に判断されます。
誤解3「診断書を取れば自動的に決まる」
診断書は重要ですが、申立書など他の書類との整合性も大切です。
誤解4「社労士に頼めば必ず通る」
結果をお約束することはできません。支給の判断をするのは、日本年金機構です。
当事務所の対応
当事務所は、うつ病でお悩みの方のご相談に、次のように対応しています。
-
ご状況の聞き取り病歴、就労状況、日常生活の困りごとを、ゆっくりお聞きします。
-
受給可能性の見立て 初診日、納付要件、障害の状態を整理し、可能性と課題を率直にお伝えします。
-
診断書依頼の準備 医師に生活状況を伝えるための整理を、一緒に行います。
-
申立書の作成 ご本人の経過と実情が、正確に伝わるよう丁寧に作成します。
-
請求と結果対応 提出後の対応を行い、不支給の場合は審査請求を検討します。
ご体調が優れない中、長い話をするのは負担になります。ご相談は、短時間から、電話やオンラインで対応します。
よくあるご質問
Q. 他の事務所で「働いているから無理」と言われました。
A. 就労の事実だけで判断されるわけではありません。働き方の実情を整理して、見通しをお伝えします。
Q. 診断書は、いつ取ればよいですか。
A. 請求の方法により、必要な診断書の時期が変わります。取得前にご相談ください。
Q. 初診日が分からないのですが。
A. 調査の方法があります。まずはご相談ください。
Q. 年金を受給すると、会社に知られますか。
A. 年金の受給は、原則として、会社に通知される仕組みではありません。
「頑張って働いている」ことを、無駄にしないために
うつ病を抱えながら働くことは、想像以上に大きな負担です。その頑張りが、「働けているから問題ない」と受け取られてしまうのは、とても残念なことです。
まずは、今の状況を、そのままお聞かせください。可能性があるのか、どこが課題なのかを、正直にお伝えします。
まずはお気軽にご相談ください
社労士事務所アシストでは、初回相談を無料で承っています。受給できるかどうかは日本年金機構が判断するため、結果のお約束はできません。それでも、現在の状態が基準に近いかどうかを、診断書を取る前に確認できます。
訪問対応
都内23区
多摩地域
武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、小金井市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平市、国分寺市、立川市、日野市、町田市、多摩市
埼玉県
さいたま市、川口市、所沢市、朝霞市、志木市、和光市、 新座市、 戸田市、蕨市、 富士見市、ふじみ野市、川越市、狭山市、 入間市、鶴ヶ島市、坂戸市、 上尾市、桶川市、 北本市、久喜市、加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市
千葉県
市川市、船橋市、 松戸市、柏市、浦安市、流山市、 習志野市、千葉市
神奈川県
横浜市、 川崎市、相模原市、大和市、藤沢市、 町田市
※ただし、初回訪問相談料は無料ですが、下記に掲げる区市以外につきましては、練馬駅からの往復の交通費をご負担願います。
練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、所沢市
オンラインZOOM:全国対応・無料相談(90分)
営業時間 365日 9:00〜21:00
※ご予約は下記より承っております。(24時間受付)
#障害年金 #うつ病障害年金 #うつ病 #働きながら障害年金 #精神疾患 #障害年金申請 #障害年金診断書 #病歴就労状況等申立書 #社労士 #障害年金に強い社労士 #社労士事務所アシスト
障害年金及び労務に関する様々なご相談を受け付けております。