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年金の未納があっても障害年金はもらえる?|納付要件の特例と確認方法 練馬区の特定社労士が解説
「若いころに年金を払っていない期間があります。こんな私でも、障害年金はもらえますか」
「未納があると聞いて、他の社労士事務所で断られました」
障害年金のご相談で、未納期間のお悩みは非常に多く寄せられます。結論からお伝えします。未納期間があっても、障害年金を受給できる場合があります。 逆に、「払っていたはず」という思い込みで、要件を満たさない場合もあります。大切なのは、正確な記録を確認することです。
このコラムでは、特定社会保険労務士の立場から、保険料納付要件の仕組みと、未納がある方の確認ポイントを解説します。
障害年金の「保険料納付要件」とは
障害年金を受け取るには、初診日の前日の時点で、一定の保険料を納めていること(または免除されていること)が必要です。これを保険料納付要件といいます。
日本年金機構によると、原則は次のとおりです。初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の期間を含む)と保険料免除期間をあわせて3分の2以上あることが必要です。
ここで言う「3分の2以上」の対象には、学生納付特例や納付猶予などの期間も含まれます。 実際に保険料を納めた期間だけでなく、免除や猶予の手続きをしていた期間も、要件を満たす側に数えられます。
未納があっても受給できる「直近1年要件」
3分の2に届かなくても、救済措置があります。初診日が65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に未納がなければ、要件を満たす扱いとなります。
たとえば、20代のころに長期間の未納があっても、直近1年間の保険料をきちんと納めていた、または免除されていた場合は、この特例で要件を満たせる可能性があります。
この特例の期限について
この特例は、これまで10年ごとに延長されてきました。日本年金機構の案内では、初診日が令和18年3月末日までの場合が対象とされています。 当初は令和8年3月末が期限でしたが、10年間延長されました。
つまり、今後に初診日を迎える場合も、この特例の対象となります。ただし、制度は将来改正される可能性がありますので、申請前に最新の情報を確認します。
20歳前に初診日がある場合は、納付要件が不要
20歳前の、年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。 先天性の疾患や、学生のころに発症した病気などが該当することがあります。
この場合は、障害基礎年金の対象になる可能性があります。ただし、所得による支給制限などの別の条件がありますので、個別の確認が必要です。
確認で最も大切なのは「いつ」の状況か
納付要件は、初診日の前日時点で判断されます。ここが、多くの方が誤解されるポイントです。
初診日より後に納めた保険料は、要件に含まれません。 障害年金を受けたい一心で、慌てて未納分をまとめて払っても、要件を満たす扱いにはならないのが原則です。 申請を考え始めた段階で、安易に支払う前にご相談ください。
一方で、免除や納付猶予を受けていた期間は、未納扱いにはなりません。 「払えなかったので放置した」のか、「免除の手続きをした」のかで、結果が大きく変わります。
具体例で見る、判断のイメージ
以下は、考え方をつかんでいただくための例です。
例1:原則の3分の2を満たすケース
20歳から初診日がある月の前々月までの被保険者期間が15か月で、そのうち納付済み・免除が12か月であれば、3分の2以上(10か月以上)あるので、要件を満たします。
例2:未納が多いが、直近1年を満たすケース
20代に未納が長く続いたが、初診日の前々月までの直近1年間は、すべて納付済みだった。この場合は、3分の2を満たさなくても、特例で要件を満たせる可能性があります。
例3:直近1年に未納があるケース
直近1年のうち数か月が未納だった。この場合は、特例は使えません。原則の3分の2も満たさなければ、要件を満たさないことになります。
いずれも、具体的な月数の確認が必要です。ご自身の記録を、正確に把握することから始めます。
未納期間の確認方法
ねんきん定期便・ねんきんネットを確認する
ご自身の加入記録は、ねんきん定期便や、ねんきんネットで確認できます。ただし、記載の見方に慣れていないと、免除期間や厚生年金の期間を見落とすことがあります。
年金事務所で記録を取り寄せる
詳細な記録は、年金事務所で確認できます。過去の加入歴が複雑な方(転職が多い、海外に住んでいた、国民年金と厚生年金を行き来していた)は、特に丁寧な確認が必要です。
記録に誤りがないかを疑う
まれに、記録に漏れがある場合もあります。「納めた覚えがあるのに、未納になっている」という場合は、領収書や通帳の記録などが手がかりになります。
他の事務所で断られた理由が「未納」だった方へ
「未納があるので難しい」と言われた場合でも、次の点を確認する価値があります。
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直近1年に、未納期間はないか
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免除や猶予の期間が、含まれていないか
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初診日が、20歳前ではないか
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厚生年金に加入していた期間が、含まれていないか
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初診日そのものが、正しく特定されているか
特に、初診日の特定は、納付要件の判断にも直結します。初診日が数か月ずれるだけで、直近1年の範囲が変わり、結果が変わる場合があります。
要件を満たさない場合に考えること
調査の結果、納付要件を満たさないことが分かる場合もあります。その場合は、正直にお伝えします。そのうえで、次のような可能性を一緒に考えます。
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初診日の見直しが可能かの検討
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別の傷病で請求できる可能性
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障害者手帳、傷病手当金、生活支援制度など、他の制度の活用
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お住まいの自治体の相談窓口の案内
障害年金だけが、唯一の選択肢ではありません。使える制度を整理することも、専門家の役割だと考えています。
当事務所が行うこと
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ご状況の聞き取り:病歴、加入歴、保険料の状況をお聞きします。
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年金記録の確認:加入期間・納付状況を確認し、納付要件を丁寧に判断します。
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初診日の確認:納付要件の判断に影響するため、初診日も丁寧に確認します。
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見立ての説明:受給の可能性と課題を、率直にお伝えします。
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請求の準備と手続き:可能性がある場合は、書類を整えて請求します。
結果をお約束することはできません。支給の判断は、日本年金機構が行います。だからこそ、可能性と限界を、正直にお話しします。
よくあるご質問
Q. 何年も未納でしたが、受給の可能性はありますか。
A. 直近1年の状況や、免除・猶予の履歴によって、可能性が残る場合があります。記録を確認します。
Q. 今から未納分を払えば、障害年金を受けられますか。
A. 初診日より後に納めた保険料は、要件に含まれないのが原則です。支払う前にご相談ください。
Q. 専業主婦(夫)でした。納付要件はどうなりますか。
A. 加入していた制度や、免除の有無によって異なります。個別に確認します。
Q. 20歳になる前に発症しました。
A. 20歳前の初診日の場合は、納付要件が不要です。 ただし、別の条件がありますので、ご相談ください。
Q. 65歳を過ぎていますが、特例は使えますか。
A. 直近1年の特例は、初診日が65歳未満の場合が対象です。
「未納があるから」と、諦める前に
「若いころに払っていなかったから、自分には無理だ」。そう思い込んでいる方が、実際には要件を満たしていた、というケースがあります。逆に、確認せずに申請して、あとから要件を満たさないと分かる場合もあります。
だからこそ、最初に記録を確認することが大切です。まずは、ご自身の状況をお聞かせください。可能性があるのか、難しいのかを、正直にお伝えします。
まずはお気軽にご相談ください
社労士事務所アシストでは、初回相談を無料で承っています。受給できるかどうかは日本年金機構が判断するため、結果のお約束はできません。それでも、現在の状態が基準に近いかどうかを、診断書を取る前に確認できます。
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