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がんと診断されたら障害年金を検討すべき3つの理由|治療しながら受け取れる制度を知ってほしい

がんと診断された方の多くが、「障害年金はもっと重い障害の人のもの」と思っています。しかし2019年の認定基準改定以降、抗がん剤の副作用・倦怠感・術後の体力低下などによる生活制限も評価されるようになりました。治療費がかさむ今こそ、障害年金という経済的サポートを知ってください。

理由①:申請しないと「時効で消える分」が出る

初診日から1年6か月後が障害認定日です。この日から5年が時効です。がんの治療に集中するうちに5年を超えてしまうと、その期間分は受け取れなくなります。診断を受けてから1年6か月が近づいたら、専門家に相談することを強くお勧めします。

理由②:就労できなくなった期間の補填になる

フルタイムで働けない・休職している・退職を余儀なくされた場合、障害年金が生活の支えになります。傷病手当金(健康保険)との併用も可能で、傷病手当金が終了した後も障害年金で収入を確保できます。

理由③:臓器別に様々な形で認定される

乳がん・子宮がん・前立腺がん
手術後のリンパ浮腫・再発転移・ホルモン療法の副作用(倦怠感・骨粗鬆症・認知機能低下)が日常生活に支障をきたす場合。

肺がん・呼吸器のがん
呼吸機能障害として申請可能。肺活量・残気量の低下が基準値以下になると認定されやすい。

胃がん・大腸がん・直腸がん
人工肛門(ストーマ)装着の場合、原則3級認定。術後の消化吸収障害による体重減少・倦怠感が著しい場合も評価される。

血液のがん(白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫)
造血機能障害として申請。治療中・再発リスクが高い状態・骨髄移植後の状態が評価される。

当事務所からのひとこと

当事務所の代表は、がん患者・家族の集いに参加しており、がんと闘う方の気持ちに寄り添うことを大切にしています。「まずどうすればいいか分からない」という段階でのご相談を歓迎しています。

訪問:練馬区、豊島区、北区、板橋区、中野区、杉並区、和光市、朝霞市、新座市、西東京市(90分)

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