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脳梗塞・脳出血後遺症で障害年金を申請するなら「6か月特例」を検討しましょう

脳梗塞・脳出血による後遺症(片麻痺・言語障害・高次脳機能障害)は、障害年金の重要な対象傷病です。しかし、多くの方が「1年6か月待たないと申請できない」と誤解しており、「6か月特例」による早期申請の機会を逃しています。このコラムでは、脳血管疾患の後遺症を抱える方が知っておくべき申請のポイントを解説します。

「6か月特例」とは何か

通常、障害年金の障害認定日は「初診日から1年6か月後」ですが、脳梗塞・脳出血の場合は、初診日から6か月が経過し、かつ医師が「症状が固定した」と判断した時点が障害認定日となります(脳血管疾患に関する特例)。

「症状の固定」とは、これ以上の機能回復が見込めない状態を意味します。リハビリによる一定の改善が落ち着いた時期が目安です。主治医に「症状固定の時期」を確認し、1年6か月を待たずに申請できるか確認しましょう。

高次脳機能障害の申請

脳梗塞・脳出血後に記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害などが残る「高次脳機能障害」は、外見からは分かりにくいため、診断書に実態が反映されにくい傷病のひとつです。

高次脳機能障害の診断書作成で医師に伝えるべき内容

・新しいことが覚えられず、同じことを何度も聞いてしまう

・複数のことを同時に処理できない(料理・スケジュール管理などが困難)

・感情のコントロールができず、突然怒り出したり泣き出したりする

・一人での外出時に迷子になる

・職場で業務の手順を覚えられず継続就労が不可能になった

初診日に関する注意点(高血圧・糖尿病との関係)

脳梗塞・脳出血の基礎疾患として高血圧・糖尿病・高脂血症で長年通院していた場合、「基礎疾患の初診日」と「脳梗塞発症日」のどちらが初診日かが問題になることがあります。高血圧と脳梗塞は「相当因果関係がある」とみなされる場合があり、その場合は高血圧の初診日が障害年金上の初診日になることがあります。この判断は非常に専門的であり、社労士への相談を強くお勧めします。

当事務所では、脳梗塞・脳出血後遺症・高次脳機能障害による申請をサポートしています。ご本人が申請書類を作成するのが困難な場合は、ご家族からの相談も歓迎しています。

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